ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(生物兵器)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第3の2項 貨物等省令第2条の2 解釈 (参考)関係するECCN番号(注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令
3の2項
(1)
軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第2条の2
第1項
輸出令別表第1の3の2の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子 原料として用いることができる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子をいう。
貨物等省令
第2条の2
1項
第一号
ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚コレラウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、狂犬病ウイルス、クリミア―コンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス、チクングニヤウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、テュクロウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、トリインフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、豚コレラウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、肺及び腎症候性出血熱ウイルス、ハンターンウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・アンデアン・ラテント・チモウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、南アメリカ出血熱、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサ熱ウイルス 、ランピースキン病ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス ワクチン 医療用のワクチンを含む。人又は動物の疾病を防止する ため、接種により免疫の機能を促進するためのものであって、製造者又は使用者が所在する国の規制当局の薬剤規格をもって認可を受けている医薬品で、販売又は臨床試験の実施の認証を受けているものをいう。 1C351(a)、
1C352(a)、
1C354(c)
テュクロウイルス Choclo virusをいう。
ポテト・アンデアン・ラテント・チモウイルス Potato Andean latent tymovirusをいう。
ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド Potato spindle tuber viroidをいう。
ルヨウイルス Lujo virusをいう。
貨物等省令
第2条の2
1項
第二号
細菌(ワクチンを除く。)であって、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、ガス壊 疽菌、Q熱リケッチア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌血清型O157、発疹チフスリケッチア、鼻疽菌、ブタ流産菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F38株、野兎病菌又は類鼻疽菌 クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス ジャガイモ輪腐病の病原菌Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusをいう。 1C351(b)、
1C351(c)、
1C352(b)、
1C354(a)
牛肺疫菌(小コロニー型) Mycoplasmamycoides subspeciesmycoides SC (small colony)をいう。
山羊伝染性胸膜肺炎菌F38株 Mycoplasmacapricolum subspeciescapripneumoniae (strain F38)をいう。
貨物等省令
第2条の2
1項
第三号
毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素、HT-2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素、 コノトキシン、コレラ毒素、赤痢菌毒素、デアセトキシスシルペノール毒素、T-2トキシン、テトロドトキシ ン、ビスカムアルバムレクチン、ベロ毒素及び志賀毒素リボゾーム不活化蛋白質、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン コクシジオイデス・イミチス Coccidioides immitisをいう。 1C351(d)
コノトキシン 次の全てに該当するものを除く。

イ 医師による権限の下で、試験及び人に対する投与のために設計された製剤

ロ 発送するために事前に包装された臨床用の薬剤又は試薬

ハ  政府の販売の許可を受けた臨床用の薬剤又は試薬

ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質 Verotoxin、and shiga-like ribosome inactivating proteinsをいう。
ボツリヌス毒素 次の全てに該当するものを除く。

イ 医師による権限の下で、試験及び人に対する投与のために設計された製剤

ロ 発送するために事前に包装された臨床用の薬剤又は試薬

ハ  政府の販売の許可を受けた臨床用の薬剤又は試薬

ウェルシュ菌 イプシロン毒素を産生するウェルシュ菌の株であって、食品の試験及び品質管理のために陽性の培養に利用され、かつ、移送されたものは含まない。
貨物等省令
第2条の2
1項
第四号
前号に該当するもののサブユニット 1C351(d)
貨物等省令
第2条の2
1項
第五号
細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、ピリキュラリア・オリゼ、ピリキュラリア・グリセア、プクシニア・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、ミクロシクルス・ウレイ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース2及び3 コクリオボールス・ミヤベアヌス イネごま葉枯病の病原菌Cochliobolus miyabeanusをいう。 1C354(a)、
1C354(b)
コクシジオイデス・ポサダシ Coccidioides posadasiiをいう。
コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス コーヒー炭そ病の病原菌Colletotrichum coffeanum var. virulansをいう。
ザントモナス・アルビリネアンス サトウキビ白すじ病の病原菌Xanthomonas albilineansをいう。
ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ イネ白葉枯病の病原菌Xanthomonas campestris pv. oryzaeをいう。
ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ 柑橘かいよう病の病原菌Xanthomonas campestris pv. citriをいう。
ピリキュラリア・オリゼ イネいもち病の病原菌Pyricularia oryzaeをいう。
ピリキュラリア・グリセア トウモロコシいもち病の病原菌Pyricularia griseaをいう。
プクシニア・グラミニス ムギ類の黒さび病の病原菌Puccinia graminisをいう。
プクシニア・ストリイフォルミス ムギ類の黄さび病の病原菌Puccinia striiformisをいう。
ミクロシクルス・ウレイ パラゴムノキ南米葉枯病の病原菌Microcyclus uleiをいう。
ラルストニア・ソラナセアルム・レース2及び3 青枯病の病原菌Ralstonia solanacearum Races 2 and 3 をいう。
貨物等省令
第2条の2
1項
第六号
第一号、第二号若しくは前号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第三号若しくは第四号に該当するものを産生させる核酸の塩基配列を有する遺伝子(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン及びベクターを含む。 ) 核酸の塩基配列 次のいずれかに該当する微生物の病原性を発現させる核酸の塩基配列をいう。

イ  核酸の塩基配列又は核酸の塩基配列を転写又は翻訳した生産物を通じて、人、動物又は植物の健康に重大な危害を加えるもの

ロ  塩基配列を挿入し、又は組み込むことにより、微生物又はその他の生物における人、動物又は植物の健康に重大な危害を加える能力を高めるもの

1C353(a)
貨物等省令
第2条の2
1項第七号
第一号、第二号若しくは第五号に該当するものの核酸の塩基配列のうち病原性を発現させるもの又は第三号若しくは第四号に該当するものを産 生させる核酸の塩基配列を有するように遺伝子を改変した生物(微生物を含む。) 病原性を発現させるもの 病原性についての遺伝情報を指定する核酸の塩基配列をいう。 1C353(b)
第三号若しくは第四号に該当するものを産生させる核酸の塩基配列 第三号又は第四号に該当するものの遺伝情報を指定する核酸の塩基配列をいう。
輸出令
3の2項
(2)
次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第2条の2第2項
輸出令別表第1の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 開発、製造若しくは散布に用いられる装置 開発、製造若しくは散布に用いることができる装置をいう。
輸出令
3の2項
(2)
物理的封じ込めに用いられる装置 貨物等省令
第2条の2第1項
第一号
物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置

ロ  クラス―Ⅲ安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ

物理的封じ込めに用いられる装置 物理的封じ込めに用いることができる装置をいう。 2B352(a)、
2B352(f)
物理的封じ込めのレベルがP3又はP4である施設用の装置 クラス-III安全キャビネットを含む。
クラス-III安全キャビネットの有する物理的封じ込めの機能と同等の機能を有するアイソレータ 軟膜式アイソレータ、ドライボックス、嫌気性チャンバー、グローブボックス及びラミナ気流式フードを含む。
輸出令
3の2項
(2)
発酵槽 貨物等省令
第2条の2第2項
第二号
密閉式の発酵槽であって、容量が20リットル以上のもの 発酵槽 バイオリアクター、ケモスタット又は連続培養方式のものを含む。 2B352(b)
輸出令
3の2項
(2)
遠心分離機 貨物等省令
第2条の2第1項
第三号
連続式の遠心分離機であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの

イ  流量が一時間につき100リットルを超えるもの

ロ  研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの

ハ  メカニカルシールで軸封をしているもの

ニ  定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

遠心分離機 デカンターを含む。 2B352(c)
流量 遠心分離機の流入口での流量をいう。
輸出令
3の2項
(2)
遠心分離機 貨物等省令
第2条の2第1項
第四号
クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたものを除く。)

イ 有効ろ過面積の合計が1平方メートル以上のもの

ロ  次の(一)又は(二)に該当するもの
(一)  定置した状態で内部の滅菌又は殺菌をすることができるもの
(二)  使い捨ての部分品を使用するもの

クロスフローろ過用の装置 供給液を膜面に沿って流し、透過液が供給液を直角方向に流れるろ過方法を用いたものをいう。 2B352(d)
次のいずれかに該当するものを除く。

イ  血液の浄化を行うために専用に設計したもの

ロ  次の全てに該当する部分品のみをろ過用の部分品として用いたもの
(一)供給液を中空糸の外側に流し、透過液が中空糸の内側に流れるろ過方法を用いたもの
(二)中空糸について、供給液の供給口がある側の端が閉じられているもの
(三)供給液の供給口がある側の方向と透過液の排出される方向が一直線上にありかつ供給液の供給口がある側の方向と供給液の排出口又は廃棄口がある側の方向が一直線上にないろ過構造になっているもの

滅菌又は殺菌することができるもの 物理的手法(例えば、蒸気の使用)あるいは化学物質の使用により当該装置から全ての生きている微生物を除去あるいは当該装置中の潜在的な微生物の伝染能力を破壊することができるものをいう。
当該装置中の微生物の量を低減するための洗浄処理のみができるものは含まない。
使い捨ての部分品 一回限りの使用(装置本体に取り付け、ろ過のために使用した後、当該部分品を取り外すまでの使用をいう。)で使い捨てるものであって、装置本体から取り外した状態で滅菌又は殺菌をした後、再度使用することのできないもの(取り外した後、そのまま廃棄するものを含む。)をいう。
貨物等省令第2条の2第2項第四号の二中の部分品 次の全てに該当するものを除く。

イ 供給液を中空糸の外側に流し、透過液が中空糸の内側に流れるろ過方法を用いたもの

ロ 中空糸について、供給液の供給口がある側の端が閉じられているもの

ハ 供給液の供給口がある側の方向及び透過液の排出される方向が一直線上にありかつ供給液の供給口がある側の方向及び排出口又は廃棄口がある側の方向が一直線上にないろ過構造になっているもの

貨物等省令
第2条の2第1項
第四号の二
前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が0.2平方メートル以上のもの 2B352(d)
輸出令
3の2項
(2)
凍結乾燥器 貨物等省令
第2条の2第1項
第五号
凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するもの

イ  24時間につき10キログラム以上1,000キログラム未満の氷を作る能力を有するもの

ロ  蒸気により内部の滅菌をすることができるもの

24時間につき10キログラム以上1,000キログラム未満の氷を作る能力 水を基準物質とし、内部の圧力を13パスカルに保持した状態における能力をいう。 2B352(e)
輸出令
3の2項
(2)
物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 貨物等省令
第2条の2第1項
第六号
物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置であって、エアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるもの 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 物理的封じ込め施設において用いることができる防護のための装置をいう。 2B352(f)
衣服 フードと一体のものをいう。
輸出令
3の2項
(2)
粒子状物質の吸入の試験用の装置 貨物等省令
第2条の2第1項
第七号
粒子状物質の吸入の試験用の装置であって、吸入室の容積が1立方メートル以上のもの 粒子状物質の吸入の試験用の装置 実験動物等に試験する物質を主に呼吸器を通して投与し、生体への影響を観察するための装置をいう。 2B352(g)
輸出令
3の2項
(2)
噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品 貨物等省令
第2条の2第1項
第八号
噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの

ロ  航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの

ハ  初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置

噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品 伝染性のエアゾールの形態で生物剤を散布することができないものは含まない。 2B352(h)
粒径 ドップラーレーザー法又は前方型レーザー回折法のいずれかで測定したものとする。
体積メディアン径 VMD(Volume Medium Diameter)をいう。
エアゾール発生装置 ノズル、回転ドラム方式のアトマイザー又は類似の装置であって、航空機に搭載するよう設計又は改造した装置をいう。