ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(化学兵器)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第3項 貨物等省令第2条 解釈 (参考)
関係する
ECCN 番号 (注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
貨物等省令
第2条
第1項
輸出令別表第1の3の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第3項
(1)
軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの

※ 関連品目のCAS番号は、こちらを参考にしてください。Excel形式

貨物等省令
第2条
1項
第一号
軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるもの

イ  3-ヒドロキシ-1-メチルピペリジン

ロ  フッ化カリウム

ハ  エチレンクロロヒドリン

ニ  ジメチルアミン

ホ  塩酸ジメチルアミン

ヘ  フッ化水素

ト  ベンジル酸メチル

チ  3-キヌクリジノン

リ  ピナコロン

ヌ  シアン化カリウム

ル  一水素ニフッ化カリウム

ヲ  一水素ニフッ化アンモニウム

ワ  一水素ニフッ化ナトリウム

カ  フッ化ナトリウム

ヨ  シアン化ナトリウム

タ  五硫化リン

レ ジイソプロピルアミン

ソ  2-ジエチルアミノエタノール

ツ  硫化ナトリウム

ネ  トリエタノールアミン塩酸塩

ナ  亜リン酸トリイソプロピル

ラ  ジエチルチオリン酸

ム  ジエチルジチオリン酸

ウ  ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム

軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質 化粧品、シャンプー、調製界面活性剤、インキ、ペイント、接着剤、調製不凍液又は調製潤滑剤であって、個人的使用のため小売用の包装(瓶、缶、チューブ等に詰められたもの)にしたものを除く。 1C350(d)
貨物等省令
第2条
1項
第二号
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるものに限る。)

イ  ○・○-ジエチル=S-[ニ-(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

ロ  1・1・3・3・3-ペンタフルオロー2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン

ハ  三-キヌクリジニル=ベンジラート

ニ  二塩化カルボニル

ホ  塩化シアン

ヘ  シアン化水素

ト  トリクロロニトロメタン

○・○-ジエチル=S-[ニ-(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート 別名アミトンともいう。 1C351(d)、1C355(a)、1C355(b)
1・1・3・3・3-ペンタフルオロー2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン 別名PFIBともいう。
三-キヌクリジニル=ベジラート 別名BZともいう。
二塩化カルボニル 別名ホスゲンともいう。
トリクロロニトロメタン 別名クロロピクリンともいう。
貨物等省令
第2条
1項
第三号
軍用 の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含 む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の10パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含 有量が全重量の30パーセントを超えるものに限る。)

イ  アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)

ロ  O-アルキル=O-二-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルの アルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並 びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

ハ  O-二-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類

ニ  O-イソプロピル=メチルホスホノクロリダート

ホ  O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダート

ヘ  炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物

ト  N・N-ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)

チ  ジアルキル=N・N-ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N-ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)

リ  三塩化ヒ素

ヌ  二・二-ジフェニル-二-ヒドロキシ酢酸

ル  キヌクリジン-三-オール

ヲ  N・N-ジアルキルアミノエチル-二-クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

ワ  N・N-ジアルキルアミノエタン-二-オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

カ  N・N-ジアルキルアミノエタン-二-チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類

ヨ  ビス(二-ヒドロキシエチル)スルフィド

タ  三・三-ジメチルブタン-二-オール

レ  塩化ホスホリル

ソ  三塩化リン

ツ  五塩化リン

ネ  亜リン酸トリメチル

ナ  亜リン酸トリエチル

ラ   亜リン酸ジメチル

ム  亜リン酸ジエチル

ウ  一塩化硫黄

ヰ  二塩化硫黄

ノ   塩化チオニル

オ  エチルジエタノールアミン

ク  メチルジエタノールアミン

ヤ  トリエタノールアミン

アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) メチルホスホン酸ジフルオリド、エチルホスホン酸ジフルオリドを含む。 1C350(b)、
1C350(c)、
1C355(a)、
1C355(b)

ただし、貨物等省令第2条第1項第三号のイ、ロ、ハ、ニ及びホの一部はCWC表1剤であり、ECCN番号がない。

O- アルキル=O-二-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキ ル基の炭素数が十以下であり、かつ、O-二-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそ のアルキル化塩類及びプロトン化塩類 エチル-2-ジイソプロピルアミノエチルメチルホスホニットを含む。
O-イソプロピル=メチルホスホノクロリダート 別名クロロサリンともいう。
O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダート 別名クロロソマンともいう。
炭素数が3以下である1のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物 メ チルホスホン酸ジエチル、メチルホスホン酸ジメチル、メチルホスホン酸ジクロリド、エチルホスホン酸ジエチル、ジクロロエチルホスフィン、エチルホスホン 酸ジクロリド、ジクロロメチルホスフィン、ジエチルメチルホスホニット、エチルホスホン酸ジメチル、ジフルオロエチルホスフィン、ジフルオロメチルホス フィン、メチルホスホン酸、メチルチオホスホン酸ジクロリドを含む。 O-エチル=S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナ-ト(別名ホノホス)を除く。
ジアルキル=N・N-ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N-ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダートを含む。
N・N-ジアルキルアミノエチル-二-クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 二-クロロエチルジイソプロピルアミン、二-クロロエチルジイソプロピルアミン塩酸塩を含む。
N・N-ジアルキルアミノエタン-二-オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 二-ジイソプロピルアミノエタノールを含む。 N・N-ジメチルアミノエタノール及びN・N-ジエチルアミノエタノールを除く。
N・N-ジアルキルアミノエタン-二-チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 二-ジイソプロピルアミンエタンチオールを含む。
輸出令
第3項
(2)
次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第2条
2項
輸出令別表第1の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 製造に用いられる装置 製造に用いることができる装置をいう。
輸出令
第3項
(2)
反応器 貨物等省令
第2条
2項
第一号
反応器であって、容量が0.1立方メートル超20立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

イ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  タンタル又はタンタル合金

ヘ  チタン又はチタン合金

ト  ジルコニウム又はジルコニウム合金

チ  ニオブ又はニオブ合金

反応器 内容物が漏れない構造であって、次のいずれかに該当するものを含む。
イ  バッチ式反応器
ロ  フロー式反応器
ハ  半回分式反応器
2B350(a)
内容物 当該装置で制御又は誘導する化学物質(混合物を含む。)をいう。
内容物と接触するすべての部分 交換可能な部分以外で内容物と接触するすべての部分をいう。
ふっ素重合体 ふっ素の含有量が全重量の35%を超えるふっ素重合体(ゴム状のものを含む。)をいう。
タンタル合金、チタン合金、ジルコニウム合金、ニオブ合金 重量比でそれぞれタンタル、チタン、ジルコニウム又はニオブの含有量が他の成分のいずれよりも多い合金をいう。
輸出令第3項(2)
貯蔵容器 貨物等省令
第2条
2項
第二号
貯蔵容器であって、容量が0.1立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

イ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  タンタル又はタンタル合金

ヘ  チタン又はチタン合金

ト  ジルコニウム又はジルコニウム合金

チ  ニオブ又はニオブ合金

貯蔵容器 密閉状態で貯蔵できるものをいう。 2B350(c)
輸出令
第3項
(2)
熱交換機若しくは凝縮器又はこれらの部分品 貨物等省令
第2条
2項
第三号
熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が0.15平方メートル超20平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち 、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

イ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  黒鉛又はカーボングラファイト

ヘ  タンタル又はタンタル合金

ト  チタン又はチタン合金

チ  ジルコニウム又はジルコニウム合金

リ  炭化けい素

ヌ  炭化チタン

ル  ニオブ又はニオブ合金

 カーボングラファイト  非結晶質炭素と黒鉛から構成されたものであって、黒鉛を重量濃度8パーセント以上含有したものをいう。 2B350(d)
輸出令
第3項
(2)
蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品 貨物等省令
第2条
2項
第四号
蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の断面積が0.00785平方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ ふっ素重合体

ニ ガラス

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト

ヘ タンタル又はタンタル合金

ト チタン又はチタン合金

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金

リ ニオブ又はニオブ合金

断面積 水平方向の断面積の最大値をいう。 2B350(e)
輸出令
第3項
(2)
充てん用の機械 貨物等省令
第2条
2項
第五号
充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

2B350(f)
輸出令
第3項
(2)
かくはん機又はその部分品 貨物等省令
第2条
2項
第六号
かくはん機であって、第一号に該当するものに用いられるもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

イ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  タンタル又はタンタル合金

ヘ  チタン又はチタン合金

ト  ジルコニウム又はジルコニウム合金

チ  ニオブ又はニオブ合金

2B350(b)
輸出令
第3項
(2)
弁又はその部分品 貨物等省令
第2条
2項
第七号
呼び径が10A超の弁又はその部分品として設計されたケーシング若しくはケーシングライナーであって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  タンタル又はタンタル合金

ヘ  チタン又はチタン合金

ト  ジルコニウム又はジルコニウム合金

チ  ニオブ又はニオブ合金

リ セラミックであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 炭化けい素の含有量が全重量の八〇パーセント以上のもの
(二) 酸化アルミニウムの含有量が全重量の九九・九パーセント以上のもの
(三) 酸化ジルコニウム

呼び径が10A超の弁 内容物が弁に入る接続端と弁から出る接続端のいずれか小さい方の接続端の呼び径が10A超のものをいう。 2B350(g)
輸出令
第3項
(2)
多重管 貨物等省令
第2条
2項
第八号
内容物の漏れを検知する装置の取付口が設けられている多重管であって、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  黒鉛又はカーボングラファイト

ヘ  タンタル又はタンタル合金

ト  チタン又はチタン合金

チ  ジルコニウム又はジルコニウム合金

リ  ニオブ又はニオブ合金

2B350(h)
輸出令
第3項
(2)
ポンプ又はその部分品 貨物等省令
第2条
2項
第九号
二重以上のシールで軸封をしたポンプ若しくはシールレスポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき0.6立方メートルを超えるもの若しくは真空ポンプであって最高規定吐出し量が一時間につき五立方メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計されたケーシング、ケーシングライナー、インペラー、ローター若しくはジェットポンプノズルのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  ふっ素重合体

ニ  ガラス

ホ  黒鉛又はカーボングラファイト

ヘ  タンタル又はタンタル合金

ト  チタン又はチタン合金

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金

リ セラミック

ヌ フェロシリコン

ル ニオブ又はニオブ合金

シールレスポンプ 内容物が漏れない構造であるものをいう。 2B350(i)
最高規定吐出し量が1時間につき5立方メートルを超えるもの 温度が摂氏0度かつ圧力が101.30キロパスカルの状態における最高規定吐出し量で、1時間につき5立方メートルを超えるものをいう。
輸出令
第3項
(2)
10
焼却装置 貨物等省令
第2条
2項
第十号
焼却装置であって、使用中における燃焼室の平均温度が1,000度を超えるもののうち、焼却する物質を供給する部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、又は被覆されたもの

イ  ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金

ロ  ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金

ハ  セラミック

使用中 当該装置で物質を焼却しているときをいう。 2B350(j)
供給する部分 次のいずれかに該当するものをいう。

イ 燃焼室に焼却する物質を供給する部分

ロ 燃料と焼却する物質を混合して燃焼室に供給する焼却装置においては燃料と焼却する物質を燃焼室に供給する部分

輸出令
第3項
(2)
11
空気中の物質を検知する装置又はその部分品 貨物等省令
第2条
2項
第十一号
空気中の物質を検知する装置又は検出器であって、次のいずれかに該当するもの

イ  前項に掲げるものについて空気中における濃度が1立方メートル当たり0.3ミリグラム未満であっても検知することができるものであり、かつ、連続して使用するように設計したもの

ロ  アンチコリンエステラーゼ作用を有する化合物を検知するように設計したもの

空気中の物質を検知する装置 分析装置を除く。 2B351
連続して使用するように設計したもの つねに検知できる状態に維持できるように設計したものをいう。
貨物等省令
第2条
2項
第十二号
前号に掲げるものの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  検出器

ロ  センサーデバイス

ハ  センサーカートリッジ

貨物等省令第2条第2項第十二号中の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
検出器 空気中の特定の物質を識別する機能を有するものをいう。
センサーデバイス 検出素子等の検出要素部品をいう。
センサーカートリッジ 空気中の特定の物質を識別する機能を有するものであって、交換可能なものをいう。
センサーデバイスを有するものを含む。