ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(ミサイル)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第4項 貨物等省令第3条 解釈 (参考)関係するECCN番号(注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの 輸出令別表第1の4の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第4項
(1)
ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品 貨物等省令
第3条
第一号
ロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品 9A004, 9A104, 9B116
輸出令
第4項
(1の2)
無人航空機 貨物等省令
第3条
第一号の二
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品 無人航空機 人間が搭乗することなしに、飛行を開始し、かつ、制御された飛行及び航行を維持することができる航空機をいう。 9A012
貨物等省令
第3条
第一号の三
エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で20リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供するもの模型航空機を除く。)

イ  自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの

ロ  視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

エアゾールを噴霧できるように設計した無人航空機 エアゾールを噴霧できるように設計した無人航空機をいう。(物理的に噴霧装置が装着されているかどうかを問わない。)
(注1)エアゾールとは、霧状に吹き出した内容物であり、農薬を含む。
(注2)噴霧とは、霧状(液滴下を含む)に大気中に放出すること。
9A120
自律的な飛行制御及び航行能力 独力で進行方向等を決定し、空間を移動できる能力であって、以下の能力の1又は2以上を有する場合をいう。
イ  目標への自動到達能力
ロ  動的な目標の自動追尾能力や攻撃・危険に対する自動回避能力
ハ  事態に応じ独力で判断を行い目標遂行に代えて自己を温存する能力
視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能 機体の飛行制御に必要な機体の姿勢、速度又は位置等の情報を、操縦者が機体を目視することなく得ることができる方法で入手し、操縦者の意思に基づき機体を操縦できる機能をいう。
容易に入手可能な通信装置を容易に装着することにより実際にその機能が発現する場合を含む。
輸出令
第4項
(2)
多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品 貨物等省令
第3条
第二号
次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
イ  ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(一)多段ロケットの各段
(二)固体ロケット推進装置、ハイブリッドロケット推進装置又は液体ロケット推進装置であって、全力積が841,000ニュートン秒以上のもの

ロ  500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
(一)再突入機
(ニ)再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品
(三)再突入機のヒートシンク又はその部分品
(四)再突入機に使用するように設計した電子機器
(五)誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が3.33パーセント以下のもの
(六)推力の方向を制御する装置

7A117, 7B103, 9A105, 9A106, 9A107, 9A108, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116
輸出令
第4項
(3)
推進装置であって、次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
1  ロケット推進装置
2  ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン
貨物等省令
第3条
第二号
*上記、輸出令第4項(2)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第3条
第三号
推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品

イ  ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の(一)及び(ニ)に該当するもの
(一)機体に搭載されていない状態における最大推力が400ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最大推力が8.890ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)
(ニ)海面上における標準大気状態での最大連続推力の燃料消費量が1時間につき推力1ニュートン当たり0.15キログラム以下のもの

ロ  ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

ハ  固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

ニ  個体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キログラム未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

ホ  固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は500キログラム未満のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの

ヘ  固体ロケット用のモータケースのノズルであって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるもの

ト  液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁及びポンプを除く。)

チ  前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品

リ  液体推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの
(一)第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質
(二)液体推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するもの

ヌ  ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における標準大気状態での最大推力が10キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品

民間航空機 民間航空当局より耐空証明を受けて、国内若しくは国際線の商業運行用又は、法定の民間、個人若しくはビジネス用として登録された形式のものをいう。 9A011, 9A101, 9A103, 9A106, 9A107, 9A108, 9A109, 9A111, 9A118, 9B115, 9B116
複合サイクルエンジン ターボコンパウンドエンジンを含む。
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン又は複合サイクルエンジン又はこれらの部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
ハイブリッドロケット推進装置の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
ターボプロップエンジン ターボシャフトエンジン及びプロペラを駆動するためのパワートランスミッションシステムから構成されたものをいう。
ターボプロップエンジンの部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
貨物等省令
第3条
第四号
多段ロケットの切離し装置又は段間継手(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品 9A117, 9B115, 9B116
輸出令
第4項
(4)
しごきスピニング加工機又はその部分品 貨物等省令
第3条
第五号
しごきスピンニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、輪郭制御をすることができる軸数が3以上のもの又はその部分品 しごきスピニング加工機 2の「しごきスピニング加工機」の解釈に同じ。 2B109
しごきスピニング加工機の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
輸出令
第4項
(5)
サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ若しくはこれに使用することができる軸受け 貨物等省令
第3条
第六号
サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ又はニのいずれかに該当するもの

イ  液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置に使用するように設計したもの

ロ  周波数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの

ハ  絶対圧力が7,000キロパスカル以上の状態において1分につき0.024立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が100ミリ秒未満のもの

ニ  ポンプであって、軸の回転数が1分につき8,000回転以上のもの又は吐出し圧力が7,000キロパスカル以上のもの

9A106
貨物等省令
第3条
第六号の二
推進薬の制御装置に使用できるポンプ用に設計されたラジアル玉軸受であって、日本工業規格B一五一四号(転がり軸受の精度)で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでのすべてに該当するもの

イ  内輪内径が12ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの

ロ  外輪外径が25ミリメートル以上100ミリメートル以下のもの

ハ  幅が10ミリメートル以上20ミリメートル以下のもの

2A001
輸出令
第4項
(6)
推進薬又はその原料となる物質 貨物等省令
第3条
第七号
※ 関連品目のCAS番号は、こちらを参考にしてください。
推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

イ  濃度が70パーセントを超えるヒドラジン

ロ  ヒドラジンの誘導体

ハ  過塩素酸アンモニウム

ニ  アンモニウムジニトラミド

ホ  粒子が球形で、その径が200マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が97パーセント以上のもののうち、国際規格ISO2591(1988)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が63マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の10パーセント以上のもの

ヘ  重量比による純度が97パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金であって、粒子の径が60マイクロメートル未満の粉末状のもの

ト  重量比による純度が85パーセント以上のほう素又はその合金であって、粒子の径が60マイクロメートル未満の粉末状のもの

チ  過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの

リ  カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体

ヌ  液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 三酸化二窒素
(二) 二酸化窒素又は四酸化二窒素
(三) 五酸化二窒素
(四) 窒素酸化物の混合物
(五) 耐腐食性を有する赤煙硝酸
(六) ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物(気体の3ふっ化窒素を除く。)

ル  末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン

ヲ  末端に水酸基を有するポリブタジエン

ワ  グリシジルアジドの重合体

カ  ブタジエンとアクリル酸との重合体

ヨ  ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体

タ  次のいずれかに該当する推進薬
(一) 1キログラム当たりの発熱量が40,000,000ジュール以上の固体及び液体の混合燃料
(二) 20度の温度かつ1気圧において計測した一立方メートル当たりの発熱量が37,500,000,000ジュール以上の燃料及び燃料添加剤(化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。)

レ  トリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド

ソ  テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物

ツ  テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物

ネ  イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの

ナ  トリフェニルビスマス

ラ  フェロセン誘導体

ム  トリエチレングリコールジナイトレート

ウ  トリメチロールエタントリナイトレート

ヰ  一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート

ノ  ジエチレングリコールジナイトレート

オ  ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール

ク  四・五-ジアジドメチル-二-メチル-一・二・三-トリアゾール

ヤ メチル-ニトラトエチルニトラミン

マ エチル-ニトラトエチルニトラミン

ケ ブチル-ニトラトエチルニトラミン

フ  ビス(二・二-ジニトロプロピル)アセタール

コ  ビス(二・二-ジニトロプロピル)フォルマール

その原料となる物質 当該貨物(省令第3条第7号イ、ホ、へ又はトに該当するものを除く。)を含む混合物にあっては、推進薬製造のために設計したものをいう。 1C111(a, b, c)
ただし、省令七号イロハニチリワタレソツネナヰとヌの一部は、軍事品目でありECCN番号がない
ヒドラジンの誘導体 非対称ジメチルヒドラジン、モノメチルヒドラジン、硝酸ヒドラジン(硝酸ヒドラジウム、トリメチルヒドラジン、テトラメチルヒドラジン、N/N-ジアリルヒドラジン、アリルヒドラジン、エチレンジヒドラジン、モノメチルヒドラジン二硝酸塩、非対称ジメチルヒドラジン硝酸塩、アジ化ヒドラジニウム、アジ化ジメチルヒドラジニウム、ジイミドしゅう酸ヒドラジン、2-ヒドロキシエチルヒドラジン硝酸塩、過塩素酸ヒドラジニウム(過塩素酸ヒドラジン)、二過塩素酸ヒドラジニウム、メチルヒドラジン硝酸塩、ジエチルヒドラジン硝酸塩及び1・4-ジヒドラジノテトラジン硝酸塩(3・6-ジヒドラジノテトラジン硝酸塩)をいう。
同等の規格 日本工業規格Z8820を含む。
貨物等省令第3条第7号ヘ中のジルコニウム、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金 アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じをしたものを含む。
ほう素又はその合金 アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じをしたものを含む。
窒素酸化物の混合物 二酸化窒素又は四酸化二窒素と酸化窒素の混合溶液をいう。
化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したもの 本邦又は外国政府機関による型式証明を受けた民間航空機のエンジンに使用するために特別に製造したものを含む。 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は貨物等省令第3条第一号の3に該当する無人航空機に使用するように製造したものを除く。
フェロセン誘導体 カトセン、エチルフェロセン、プロピルフェロセン、n-ブチルフェロセン、ペンチルフェロセン、ジシクロペンチルフェロセン、ジシクロヘキシルフェロセン、ジエチルフェロセン、ジプロピルフェロセン、ジブチルフェロセン、ジヘキシルフェロセン、アセチルフェロセン、フェロセンカルボン酸、ブタセン及びロケットの推進薬として使えるその他のフェロセン誘導体を含む(芳香族フェロセン誘導体を除く。)。
輸出令
第4項
(7)
(6)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品 貨物等省令
第3条
第八号
次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第十号のニまでのいずれかに該当するものを除く。)

イ  前号に該当する貨物

ロ  オクトーゲン又はヘキソーゲン

ハ  コンポジット推進薬

ニ   2-ニトロジフェルニアミン又はN-メチル-p-ニトロアニリン

ホ  ヒドラジンニトロホルメート

ヘ  ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン

貨物等省令第3条第八号中の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 1B115
輸出令
第4項
(8)
連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品 貨物等省令
第3条
第九号
バッチ式の混合機(液体用のものを除く。)であって、0以上13.326キロパスカル以下の絶対圧力で混合できるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次の イ及びロに該当するもの又はその部分品
イ  全容量が110リットル以上のもの
ロ  混合機の中心軸から離れた混和軸又は捏和軸を少なくとも一本有するもの
バッチ式の混合機の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 1B117
貨物等省令
第3条
第九号の二
連続式の混合機(液体用のものを除く。)であって、0以上13.326キロパスカル以下の 絶対圧力で混合することができるもののうち、混合容器内の温度を制御することができ、かつ、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ  2本以上の混和軸又は捏和軸を有するもの
ロ  振動機能を備えた一本の回転軸を有し、かつ、混合容器内及び回転軸上に捏和のための突起を有するもの
連続式の混合機の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 1B118
輸出令
第4項
(9)
ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品 貨物等省令
第3条
第十号
第七号若しくは第八号ロからヘまでのいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質を粉砕することができるジェットミル又はその部分品 ジェットミルの部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 1B119
貨物等省令
第3条
第十号の二
第七号ホからトまでのいずれかに該当する金属の粉末(噴霧粉又は球形粉に限る。)の製造用の装置又はその部分品 噴霧粉又は球形粉 噴霧粉とは溶融金属を飛散させて粉末にしたものをいい、球形粉とは球形の粒子からなる粉末をいう。 1B102
金属の粉末の製造用の装置の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。
輸出令
第4項
(10)
複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品 貨物等省令
第3条
第十一号
複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ  フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が3以上のもの又はその制御装置

ロ  複合材料からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの

ハ  三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン

ニ  繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置
(二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置

ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの

三次元に織ることができる織機又はインターレーシングマシン 複合材料の構造物を製造するため繊維を織り、編み又は組むためのものであり、アダプター及び改造キットを含む。 左記の用途のために改造されていない繊維加工機を除く。 1B001, 1B101
噴霧粉又は球形粉 噴霧粉とは溶融金属を飛散させて粉末にしたものをいい、球形粉とは球形の粒子からなる粉末をいう。
輸出令
第4項
(11)
ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの 貨物等省令
第3条
第十二号
ノズルであって、原料ガスの熱分解(1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20,000パスカル以下の絶対圧力 の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの 1B116
輸出令
第4項
(12)
ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置 貨物等省令
第3条
第十三号
ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置
イ  構造材料の炭素の密度を増加させるためのもの

ロ  原料ガスの熱分解により生成する炭素を基材に定着させるためのもの

2B117
輸出令
第4項
(13)
アイソスタチックプレス又はその制御装置 貨物等省令
第3条
第十四号
アイソスタチックプレスであって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその制御装置
イ  最大圧力が69メガパスカル以上のもの

ロ  中空室内の温度制御ができるもの(中空室内の温度が600度以上の場合に限る。)

ハ  中空室の内径が254ミリメートル以上のもの

2B104
輸出令
第4項
(14)
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置 貨物等省令
第3条
第十五号
炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉であって、化学的気相成長用のもの又はその制御装置 2B105
輸出令
第4項
(15)
ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの
1 複合材料又はその成型品
2 人造黒鉛
3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉
4 マルエージング鋼
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼
貨物等令
第3条
第十六号
構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ  比強度が76,200メートルを超え、かつ、比弾性率が3,180,000メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が145度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号に該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)

ロ  ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)

ハ  人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
(一) 15度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり1.72グラム以上、かつ、粒子の径が100マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリメートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの
2  直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの
(二) 熱分解黒鉛(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
(三) 繊維で強化した黒鉛(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)

ニ  ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(100メガヘルツ以上100ギガヘルツ以下の範囲 のいずれかの周波数における比誘電率が 6未満のものに限る。)

ホ  ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料

へ  次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又は粉を固めたもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。)
(一) タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の97パーセント以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの
(二) モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の97パーセント以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの
(三) タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の97パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の80パーセント以上。)の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの
1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリメートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの
2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの

ト  ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)次のいずれかに該当するもの
1 固溶化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強さが900,000,000パスカル以上のもの
2 析出硬化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強さが1,500,000,000パスカル以上のもの
(二)次のいずれかに該当するもの
1 厚さが5ミリメートル以下の板又は管
2 厚さが50ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が270ミリメートル以上のもの

チ  チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(ニ)に該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
(一) 次の1から3までのすべてに該当するもの
1  クロムの含有量が全重量の17パーセント以上23パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の4.5パーセント以上七パーセント以下のもの
2  チタンの含有量が全重量の0.1パーセントを超えるもの
3  オーステナイト組織を示す部分が全体積の10パーセント以上のもの
(二) 次のいずれかに該当するもの
1  塊又は棒であって、寸法の最小値が100ミリメートル以上のもの
2  シートであって、幅が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3ミリメートル以下のもの
3  管であって、外径が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3ミリメートル以下のもの

比弾性率 2の「比弾性率」の解釈に同じ。 1A102, 1C102, 1C107, 1C116, 1C117, 1C118, 9A110, 9C110
比強度 2の「比強度」の解釈に同じ。
繊維で補強した 連続繊維で補強したものをいう。
マトリックス 粒子、ウィスカー又は繊維の間の空間を埋める実質的に連続した相をいう。
貨物等省令第3条第16号イ中の複合材料 プリプレグ及びプリフォームを含む。
複合材料 粒子、ウィスカー若しくは繊維又はこれらの組合せからなる相とマトリックスとからなるもの。
ガラス転移点 ASTM規格D-4065の乾式法又は同等の国家規格で、周波数1ヘルツ、昇温速度毎分2度により測定されるものとする。
貨物等省令第3条第十六号ハ中の人造黒鉛 貨物等省令第1条第四号イに該当するものを除く。
オーステナイト組織を示す部分が全体積の10パーセント以上のもの ASTM規格E-1181-87又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
寸法の最小値が100ミ リメートル以上のもの 100mm×100mm×100mm以上の直方体をつくることができるもの。
輸出令
第4項
(16)
ロケット用若しくは無人航空機に使用することができる装置であって、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置、心合わせ装置若しくはこれらの部分品
1 加速度計
2 ジャイロスコープ
3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置
4 航法装置
5 磁気方位センサー
貨物等省令
第3条
第十七号
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品

イ ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した航法装置であって、ジャイロスタビライザー又は自動操縦装置とともに使用するように設計したもの

ロ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置

ハ  直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が1年間につき0.125パーセント未満であって、バイアスの再現性が1年間につき0.012263メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

ニ  ジャイロスコープであって、9.81メートル毎秒毎秒の直線加速度の状態におけるドリフトレートの安定性が1時間につき0.5度未満のもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)

ホ  加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように設計したもののうち、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの

へ  ハ若しくはホに該当する加速度計又はニ若しくはホに該当するジャイロスコープを用いた装置

ト  磁気方位センサーであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、軸数が3のもの
(一)ピッチ角(プラスマイナス90度)及びロール角(プラスマイナス180度)の内部傾き補正を有するもの
(二)緯度プラスマイナス80度の地点における方位角精度の実効値が局所磁場に対して0.5度未満のもの
(三)飛行制御又は航法システムと統合するように設計したもの

加速度計、ジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置若しくは航法装置若しくは磁気方位センサーの部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 7A101, 7A102, 7A103, 7A104
スケールファクター 入力値の変化に対する出力値の変化の比率をいう。
バイアス 加速度が印加されない状態における加速度計の出力信号の大きさをいう。
再現性 計測時に計測条件を変化させる又は作動を停止させる場合において、同一の作動条件の下で同一のパラメータを繰り返し計測した値の近似度をいい(IEEE STD 528-2001参照)、初期値からのバラツキの標準偏差(1シグマ)として表される。
安定性 定められた作動条件の下に継続しておかれた場合に、特定の機構係数又は性能係数を不変な状態に維持する能力指標をいう。ただし、ダイナミック安定性及びサーボ安定性においては適用しない。(IEEE STD 528-2001パラグラフ2.247)
ドリフトレート 入力回転から機能上独立しているジャイロ出力の成分をいい、角速度として表される。(IEEE STD 528-2001パラグラフ2.56)
貨物等省令第3条第十七号ホ中の加速度計 振動又は衝撃を計測するように設計したものを除く。
貨物等省令
第3条
第十七号の二
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が200メートル以下の半径のもの 統合された航法システム 慣性計測装置、飛行中に位置若しくは速度を定期的にあるいは連続的に更新するための1以上の外部センサー並びにこれらを統合するためのハードウェア及びソフトウェアにより構成されたものをいう。 7A103
貨物等省令
第3条
第十七号の三
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システム若しくは航法装置の製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ 前二号に該当するものの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(ロからヘまでのいずれかに該当するものを除く。)又はこれらの部分品

ロ 遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) 重量が3キログラムを超えるロータを試験することができないもの
(二) 1分につき12,500回転を超える回転数でロータを試験することができるもの
(三) 2面以上での不釣合いを試験できるもの
(四) ロータの重量に対する残留不釣合いが1キログラムにつき0.2グラムミリメートル以下のもの
ハ 表示装置であ
って、ロに該当するものに使用することができるように設計したもの

ニ モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
(一) 軸数が2以上のもの
(二) スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの
(三) 次のいずれかに該当するもの
1 いずれかの軸における角速度が1秒につき400度以上又は30度以下のものであって、当該角速度の分解能が1秒につき6度以下のもののうち、当該角速度の精度が1秒につき0.6度以下のもの
2 いずれかの軸が10度以上回転する場合における角速度が、0.05パーセント以下の精度で安定するもの
3 角度の位置決め精度が5秒以下のもの

ホ ポジショニングテーブルであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)
(一) 軸数が2以上のもの
(二) 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
ヘ 遠心加速度試験機であって、980メートル毎秒毎秒を超える加速度を与えることができ、スリップリング又は電力の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの

貨物省令第3条の第十七号の三イ中の部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 2B119, 2B120, 2B121, 2B122, 7B101
輸出令
第4項
(17)
ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置 貨物等省令
第3条
第十八号
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した飛行制御装置又は姿勢制御装置 飛行制御装置 フライ・バイ・ワイヤー方式を含み、油圧式、機械式、電子光学式、電気機械式のものに限る。 7A116
貨物等省令
第3条
第十八号の二
前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができる ように設計したもの 貨物等省令第3条の第十八号の三中の試験装置、校正装置又は心合わせ装置 他の用途に用いることができるものを除く。 9A106
貨物等省令
第3条
第十八号の三
前二号に掲げるものの試験装置、校正装置又は心合わせ装置 7B001, 9B001
輸出令
第4項
(18)
アビオニクス装置又はその部分品 貨物等省令
第3条
第十九号
アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ レーダー(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)

ロ パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)

ハ 衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の(一)若しくは(二)に該当するもの又はそのために特に設計した部分品
(一) 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの
(二) 航行又は飛翔する移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの
1 毎秒600メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの
2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデーターにアクセスするための暗号複合機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
3 意図的な妨害を受ける環境のもと機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計されたもの(民生用途又は生命若しくは身帯の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)

レーダー レーザーレーダーを含む。 7A105, 7A106, 7A115
輸出令
第4項
(18の2)
ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(1の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第3条
第十九号の二
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計した熱電池であって、電解質として固体の非導電無機塩類を含むもの。
輸出令
第4項
(19)
航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計 貨物等省令
第3条
第二十号
航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計であって、精度が0.7ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が2分以内のもの(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計したものに限る。)又はこれらの部分品 6A107
輸出令
第4項
(20)
ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置 貨物等省令
第3条
第二十一号
ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の取扱い、制御、作動又は発射用に設計した装置

ロ 500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の輸送、取扱い、制御、作動又は発射用に設計した車両

9A115
輸出令
第4項
(21)
ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置 貨物等省令
第3条
第二十二号
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計した無線遠隔測定装置又は無線遠隔制御装置(地上装置を含む。)であって、次のいずれにも該当しないもの

イ 有人航空機又は人工衛星に使用するように設計したもの

ロ 陸上又は海洋において用いられる移動体に使用するように設計したもの

ハ 民生用途又は生命若しくは身体安全を確保するための航法データを提供する衛星航法システムからの情報を受信するように設計したもの

5A101
貨物等省令
第3条
第二十二号の二
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる追跡装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ ロケット又は無人航空機に搭載されたコード変換器を使用するものであって、地上、海上若しくは飛しょう体上の連携機器又は衛星航法システムとの相互連携の下で、即時に飛行位置及び速度のデータを計測することができるもの

ロ 距離測定用のレーダーであって、光を利用した追跡装置を有するもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 角度分解能が1.5ミリラジアン未満のもの
(二) 距離分解能の2乗平均が10メートル未満で測定することができる距離が30キロメートル以上のもの
(三) 速度分解能が1秒につき3メートル未満のもの

6A108
輸出令
第4項
(22)
ロケット搭載用の電子計算機 貨物等省令
第3条
第二十三号
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに搭載するように設計したアナログ電子計算機又はデジタル電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの

イ 零下45度より低い温度から55度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

ロ 全吸収線量がシリコン換算で50万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの

デジタル電子計算機 デジタル微分解析機を含む。 4A101
輸出令
第4項
(23)
ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器 貨物等省令
第3条
第二十四号
アナログデジタル変換用の集積回路又はアナログデジタル変換器(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ アナログデジタル変換用の集積回路であって、全吸収線量がシリコン換算で50万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計したもの又は次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 分解能が8ビット以上のもの
(二) 零下54度より低い温度から125度を超える温度まで使用することができるように設計したもの
(三) 気密封止したもの

ロ 電気入力型のアナログデジタル変換用の組立品又はモジュールであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 分解能が8ビット以上のもの
(二) 零下45度より低い温度から55度を超える温度まで使用することができるように設計したもの

3A101
輸出令
第4項
(24)
振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる風洞、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置 貨物等省令
第3条
第二十五号
振動試験装置若しくはその部分品、風洞、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ  振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
(一) デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの
1  試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のものであって、20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
2  フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの
(二) 振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
1  (一)に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
2  (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のもの
3  (一)に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上となる振動を発生させるために2台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの

ロ  マッハ数が0.9以上の速度の状態を作ることができる風洞(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

ハ  燃焼試験装置であって、推力が68キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に3軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

ニ  飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
(一)  高度が15,000メートル以上の状態又は零下50度以上125度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの
(二)  周波数範囲が20ヘルツ以上2,000ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が5キロニュートン以上のものに限る。)又は、基準音圧が20マイクロパスカルの場合の音圧レベルが140デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格 の音響出力の合計が4キロワット以上のもの

ホ  電子加速器であって、2メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第二号に該当する貨物の開発又は試験に用いることができるものに限る。)

電子加速器 2の「電子加速器」の解釈に同じ。 2B116, 3A101, 9B105, 9B106, 9B117
5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの 制御装置がサンプリング、データ処理及び制御信号送信する全周期を実行する最大頻度が5キロヘルツを超えるものをいう。
輸出令
第4項
(24の2)
ロケット設計用の電子計算機 貨物等省令
第3条
第二十五号のニ
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、第二号イに該当する貨物(500キログラム以上のペイロードを運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又は同号ロに該当する貨物を設計するためのハイブリッド電子計算機(第十六条第一項第十一号に該当するプログラムを有するものに限る。 ハイブリッド電子計算機 データを入力し、アナログ及びデジタルデータを処理し、出力することができるものをいう。 4A001, 4A102
輸出令
第4項
(25)
音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置 貨物等省令
第3条
第二十六号
電波、音波(超音波を含む。)若しくは光(紫外線及び赤外線に限る。)の反射若しくは放射を減少させるステルス技術を用いた材料若しくは装置であって、ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第一号の三に該当する無人航空機若しくは第二号に該当する貨物に使用することができるもの又はこれらの試験装置 ステルス技術を用いた材料 民生用の電子機器からの不要な電磁波の漏出を防止若しくは低減する若しくは民生用の電子機器への不要な電磁波の侵入を防止若しくは低減する用途のために設計又は製造されたものであって、板、シート、マット、テープ、又はこれらを型抜きしたものを除く。 1C101, 6B108
輸出令
第4項
(26)
ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム 貨物等省令
第3条
第二十七号
集積回路、探知装置又はレードーム(500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ  全吸収線量がシリコン換算で50万ラド以上となる放射線照射に耐えることができるように設計した集積回路であって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

ロ  ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために設計した探知装置

ハ  50キロパスカルを超える圧力におい
て1平方メートル当たり4,184キロジュールを超える熱衝撃に耐えることができるように設計したレードームであって、ロケット又は無人航空機を核の影響から防護するために使用することができるもの

探知装置 機械的、電気的、光学的又は化学的に探知する装置であって、圧力若しくは温度の環境変化、電気、電磁信号又は放射性物質からの放射線を自動的に識別及び記録するもの又は登録するものをいう。 3A001, 6A102, 6A103
1度しか探知することができないもの又は機能が破壊されることによって探知するものを含む。
核の影響 電磁パルス(EMP)、X線又は爆風及び熱の組合せによる影響を含む。