ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(先端素材)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第5項 貨物等省令第4条 解釈 (参考)関係するECCN番号(注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第4条
輸出令別表第1の5の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第5項
(1)
ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの

※ 関連品目のCAS番号は、こちらを参考にしてください。

貨物等省令
第4条
第一号
ふっ素化合物の製品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したものであって、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋

ロ  第十四号イに該当するビニリデンフルオリドの共重合体からなる圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

(一) シート状又はフィルム状のもの
(二) 厚さが200マイクロメートルを超えるもの

ハ  ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの

1A001
輸出令
第5項
(2)
ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体 1A001b
輸出令
第5項
(3)
芳香族ポリイミドの製品 貨物等省令
第4条
第三号
芳香族ポリイミド(熱、放射線、触媒による作用その他外部からの作用による重合化が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆若しくはラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)

イ  厚さが0.254ミリメートルを超えるもの

ロ  炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの

被覆 片面のみに被覆する場合を含む。 1A003
貨物等省令第4条第三号のラミネート 対象物の上に一枚のフィルム、シート、テープ又はリボン状のものを貼り合わせる場合を含む。
輸出令
第5項
(4)
チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具 貨物等省令
第4条
第六号
チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したもの

イ  航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体

ロ  航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジン

ハ  イ又はロに該当するものの部分品

超塑性成形 通常の室温引張試験で破断時の伸びが低い(20%未満)ことで特徴づけられる金属を、熱間で少なくとも2倍以上の伸び値を達成する加工プロセスをいう。 1B003
拡散接合 少なくとも2つ以上の互いに離れている金属を、最も弱い材料の強度に等しい強さの接合強度に、固相分子接合で一体化させることをいう。
輸出令
第5項
(5)
ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第五号
合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネーション防止対策を講じてあるものに限る。)であって、第7号ハ(二)1から7までのいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの 1B002
1C002
貨物等省令
第4条
第七号
合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(基材の表面に定着させるコーティング用のものを除く。)

イ  アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの

(一) アルミニウムの含有量が全重量の15パーセント以上38パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金

(二) アルミニウムの含有量が全重量の10パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金

ロ  ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの

(一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの

1 650度の温度において676メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000時間以上のもの

2 550度の温度において1,095メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10,000サイクル以上のもの

(二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの

1 800度の温度において400メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000時間以上のもの

2 700度の温度において700メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10,000サイクル以上のもの

(三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの

1 450度の温度において200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000時間以上のもの

2 450度の温度において400メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10,000サイクル以上のもの

(四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの

1 200度の温度において240メガパスカル以上のもの

2 25度の温度において415メガパスカル以上のもの

(五) マグネシウム合金であって、引張強さが345メガパスカル以上のもののうち、3パーセント食塩水中における腐食が1年につき1ミリメートル未満のもの

ハ  合金の粉末であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

(一) 次のいずれかに該当するものからなるもの

1 製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が100マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子

1,000,000,000個当たり3個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む3種類以上の元素からなるもの

2 アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む3種類以上の元素からなるニオブ合金

3 アルミニウム及びチタンを含む3種類以上の元素からなるチタン合金

4 マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む3種類以上の元素からなるアルミニウム合金

5 アルミニウム及びマグネシウムを含む3種類以上の元素からなるマグネシウム合金

(二) 次のいずれかの方法によって製造したもの

1 真空噴霧法
2 ガス噴霧法
3 回転噴霧法
4 スプラットクェンチ法
5 メルトスピニング法及び粉化法
6 ルトエキストラクション法及び粉化法
7 機械的合金法

(三) イ又はロに該当するものを製造することができるもの

ニ  次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料

(一)  ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの

(二)  細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの

(三)  次のいずれかの方法によって製造されたもの

1 スプラットクェンチ法
2 メルトスピニング法
3 メルトエキストラクション法

ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金 重量比でそれぞれニッケル、チタン、ニオブ、アルミニウム又はマグネシウムの含有量が他の成分のいずれよりも多い合金をいう。
貨物等省令第4条第七号イ、ロの合金 板、棒、シート、塊、条、管、線、ペレット及び粒の形状であって、加工されるものをいう。
応力破断時間 ASTM規格E-139又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
低サイクル疲労寿命 ASTM規格E-606「定振幅低サイクル疲労試験に対する推薦方式」又は同等の国家規格によって測定されるものとする。試験は平均応力比が1でかつ応力集中係数(Kt)が1になるような軸方向の試験である。平均応力比は(最大応力-最小応力)/最大応力と定義される。
三パーセント食塩水中における腐食 ASTM規格G-31又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
真空噴霧法 溶融した金属流を真空中で吸蔵したガスを急速に放出させることによって、径500マイクロメートル以下の溶滴にする方法をいう。
ガス噴霧法 溶融した金属合金の流れを高圧ガス流によって、径500マイクロメートル以下の溶滴にする方法をいう。
回転噴霧法 溶融した金属流又は溶湯を遠心力によって、径が500マイクロメートル以下の溶滴にする方法をいう。
スプラットクェンチ法 溶融した金属流を冷却した個体にぶつけることにより急速固化して薄片状の製品にする方法をいう。
メルトスピニング法 溶融した金属流を冷却した回転体の上へぶつけて急速固化することにより薄片、リボン又はロッド状の製品にする方法をいう。
粉化法 材料を破砕又は粉砕によって微粒にする方法をいう。
メルトエキストラクション法 溶融した金属合金の中へ冷却した回転体の一部を差し込むことにより、急速固化してリボン状の合金製品を抽出する方法をいう。
機械的合金法 機械的衝撃で基本的かつ主要な合金粉末を接合したり、分離したり、ふたたび接合するか又はこれらを繰り返すことにより合金とする方法をいう。非金属の粒子は適当な粉末を加えることにより、合金の中に取り込むことができる。
輸出令
第5項
(6)
金属性磁性材料 貨物等省令
第4条
第八号
金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの

イ   比初透磁率が120,000以上のものであって、厚さが0.05ミリメートル以下のもの

ロ   磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの

(一)  飽和磁気歪が0.0005を超えるもの

(二)  電気機械結合係数が0.8を超えるもの

ハ   ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの

(一)  鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の75パーセント以上のもの

(二)  飽和磁束密度が1.6テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの

1 厚さが0.02ミリメートル以下のもの

2 電気抵抗率が2マイクロオームメートル以上のもの

貨物等省令第4条第八号の金属製磁性材料 磁化されていないものを含む。 積層したものを除く。 1C003
比初透磁率 比初透磁率の測定は、十分に焼鈍した材料にて行わなければならない。
ナノクリスタル合金 X線回析で決定される結晶粒のサイズが50ナノメートル以下の材料をいう。
輸出令
第5項
(7)
ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第九号
ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの

イ  密度が17.5グラム毎立方センチメートルを超えるもの

ロ  弾性限度が880メガパスカルを超えるもの

ハ  引張強さが1,270メガパスカルを超えるもの

ニ  伸び率が8パーセントを超えるもの

ウランチタン合金又はタングステン合金 板、棒、シート、塊、条、管、線、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいう。 1C004
輸出令
第5項
(8)
超電導材料 貨物等省令
第4条
第十号
超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが100メートルを超えるもの又は全重量が100グラムを超えるものに限る。)

イ  複数のフィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの

(一) フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋め込まれたもの

(二) フィラメントの断面積が100万分の28平方ミリメートル未満のもの

ロ  ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの

(一) 磁界をかけない場合に臨界温度が零下263.31度超のもの

(二) 削除

(三) 超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に12テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下268.96度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度がすべての横断面で1,750アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの

ハ  超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下158.16度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの

フィラメント ワイヤー、シリンダー、フィルム、テープ、リボンの形状のものを含む。 1C005
臨界温度 超電導物質が直流電流に対するすべての電気抵抗を消失する温度をいう。
輸出令
第5項
(9)
作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの 貨物等省令
第4条
第十一号
作動油若しくは潤滑剤として使用することができる液体若しくは材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するもの

イ  作動油として使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するものを主成分とするもの

(一)  シラハイドロカーボン油であって、次の1から4までのすべてに該当するもの

1 引火点が204度を超えるもの
2 流動点が零下34度以下のもの
3 粘度指数が75以上のもの
4 343度の温度において安定性を有するもの

(二)  クロロフルオロカーボンであって、次の1から5までのすべてに該当するもの

1 引火点を有しないもの
2 自己発火温度が704度を超えるもの
3 流動点が零下54度以下のもの
4 度指数が80以上のもの
5 沸点が200度以上のもの

ロ  潤滑剤として使用することができる材料であって、次のいずれかに該当する物質を主成分とするもの

(一)  フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物であって、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が3以上のもの

(二)  ふっ化シリコーン油であって、25度の温度において測定した動粘度が5,000平方ミリメートル毎秒未満のもの

ハ  振動防止用に使用することができる液体であって、純度が99.8パーセントを超え、かつ、径が200マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が100ミリリットル当たり25個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の85パーセント以上のもの

(一)  ジブロモテトラフルオロエタン
(二)  ポリクロロトリフルオロエチレン
(三)  ポリブロモトリフルオロエチレン

ニ  電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの

(一)  次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の85パーセント以上のもの

1 パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー
2 パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー
3 パーフルオロアルキルアミン
4 パーフルオロシクロアルカン
5 パーフルオロアルカン

(二)  次の1から3までのすべてに該当するもの

1 25度の温度における密度が、1ミリリットル当たり1.5グラム以上のもの
2 零度の温度において液体のもの
3 ふっ素の含有量が全重量の60パーセント以上のもの

シラハイドロカーボン油 珪素、水素及び炭素のみにより構成されるもので、他の元素を含まないものをいう。 1C006a
引火点 ASTM規格D-92のクリーブランドオープンカップ法又は同等の国家規格によって測定されるものとする。 1C006b
輸出令
第5項
(10)
潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの 流動点 ASTM規格D-97又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
粘度指数 ASTM規格D-2270又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
輸出令
第5項
(11)
振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの 343度の温度において安定性を有するもの 20mlの試験流体を46mlの317型ステンレス鋼容器でM-10工具鋼、52100鋼及びネーバル青銅(60% Cu、 39% Zn、 0.75% Sn)製の直径12.5mmのボールを各一個容器に入れ、容器を窒素でパージし、1気圧で密封して温度を上げ、644±6K(371±6℃)で6時間保持する手順の試験又は同等の国家規格によって試験をした後の重量損失、粘度の変化、全酸価又は塩基価が次のイからハまでのすべてに該当する状態を満足するものをいう。

イ  各ボールの重量損失がボールの表面で10mg/mm2未満であること。

ロ  311K(38℃)の温度における当初の粘度の変化が25%未満であること。

ハ  全酸価又は塩基価が0.4未満であること。

1C006c
クロロフルオロカーボン 炭素、ふっ素及び塩素のみにより構成されるもので、他の元素を含まないものをいう。 1C006d
輸出令
第5項
(12)
冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアル キルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの 自己発火温度 ASTM規格E-659又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
貨物等省令第4条第十一号二(一)中のモノマー 低重合体(オリゴマー)を含む。
輸出令
第5項
(13)
チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第4条
第十二号

(第4条第十二号ハ(一)又は二:告示貨物)

セラミックの材料となる物質、セラミックの半製品若しくは一次製品又はセラミック複合材料であって、次のいずれかに該当するもの

イ  チタンのほう化物であって、金属不純物の含有量が全重量の0.5パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であり、かつ、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの

ロ  チタンのほう化物からなるセラミックの半製品又は一次製品であって、理論密度比が98パーセント以上のもの(研磨材を除く。)

ハ  セラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一)  次の1及び2に該当する繊維により強化されたもの

1  比強度が12,700メートルを超えるもの
2 次の系のいずれかの元素の組合せからなるもの

一   けい素及び窒素
二   けい素及び炭素
三   けい素、アルミニウム、酸素及び窒素
四   けい素、酸素及び窒素

(二) 次の1又は2からなる連続した繊維(1,000度の温度における引張強さが700メガパスカル未満のもの、又は1,000度の温度において100メガパスカルの応力が発生する荷重を100時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが1パーセントを超えるものを除く。)により強化されたもの

1 酸化アルミニウム
2 けい素、炭素及び窒素

ニ  セラミック複合材料であって、粒子、ウィスカー又は繊維により強化されたもののうち、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの

ホ  ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン

セラミックの半製品 原料粉末をバインダー等の添加材を加え粒度調整、混練加工又は造粒加工したもの、及びプレス、鋳込み、射出、押出、ドクターブレード等の方法で成形された燒結前の製品をいう。 1C007
一次製品 燒結行程をへて製造された板、条、帯、棒、素管、管、線材、線、円盤、球、粒をいう。
ほう化物 複合ほう化物を含む。
輸出令
第5項
(14)
セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの 1C008
輸出令
第5項
(15)
ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン
輸出令
第5項
(16)
ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン 貨物等省令
第4条
第十三号
重合体であって、次のいずれかに該当するもの

イ  ビスマレイミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド又はガラス転移点が290度を超える芳香族ポリエーテルイミド

ロ  熱可塑性の液晶共重合体であって、1.80ニュートン毎平方ミリメートルの力を加えた場合における熱変形温度が250度を超えるもののうち、次の(一)及び(二)からなるもの

(一)  次のいずれかに該当する物質
1 フェニレン、ビフェニレン又はナフタレン
2 メチル基、第三ブチル基又はフェニル基で置換されたフェニレン、ビフェニレン又はナフタレン

(二) 次のいずれかに該当する酸
1 テレフタル酸
2 六ヒドロキシ二ナフトエ酸
3 四ヒドロキシ安息香酸

ハ  削除

ニ  ポリアリーレンケトン

ホ  ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド

ヘ  ガラス転移点が290度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン

重合体 板、棒、フィルム、シート、塊、管、線、液、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいう。 1C008
貨物等省令第4条第十三号イ中のビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド又は芳香族ポリエーテルイミド 熱、放射線、触媒による作用その他外部からの作用により重合化することができるもの又は熱分解を経ずに溶融することができるものをいう。
芳香族ポリイミド 前駆物質のポリアミック酸を含む。
貨物等省令第4条第十三号イ及びヘのガラス転移点 硬化した樹脂について、国際規格ISO11357-2(1999)に定める測定方法により測定されるものとする。貨物等省令第4条第十三号イ中の芳香族ポリアミドイミドに係るガラス転移点については、310度の最低温度で最低15分間熱処理した芳香族ポリアミドイミドの試験体を用いて測定されるものとする。
熱変形温度 ISO75-2(2004)又は同等の国家規格によって測定されるものとする。
輸出令
第5項
(17)
ビニリデンフルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン 貨物等省令
第4条
第十四号
ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの

イ  ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの

ロ  結合ふっ素の含有量が全重量の10パーセント以上のふっ化ポリイミド

ハ  結合ふっ素の含有量が全重量の30パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体

貨物等省令第4条第十四号のふっ素化合物 板、棒、フィルム、シート、塊、管、線、液、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいう。 1C009
ふっ化ポリイミド 前駆物質のポリアミック酸を含む。
輸出令
第5項
(18)
有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第二号

(第4条第二号又は第十五条ハ若しくはニ:告示貨物)

繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ 第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを使用した成型品であって、有機物をマトリックスとするもの

ロ 次のいずれかに該当する繊維を使用した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの

(一) 炭素繊維であって、次の1及び2に該当するもの
1 比弾性率が10,150,000メートルを超えるもの
2 比強度が177,000メートルを超えるもの

(二) 第十五号ハに該当するもの
(二) 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1,649度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

1  比弾性率が10,000,000メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の3パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの
2  モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
3  ボロン繊維
4  不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1,770度未満のセラミック繊維の短繊維

繊維(有機繊維、炭素繊維及び無機繊維を含む。) 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  連続したモノフィラメント、ヤーン及びロービング
ロ テープ、ファブリック、ランダムマット及びブレイド
ハ  チョップされた繊維、ステープルファイバー、繊維を集めて作ったブランケット
ニ  単結晶又は多結晶のウィスカー(あらゆる長さのものを含む。)
ホ 芳香族ポリアミドパルプ
1A002
貨物等省令第4条第二号の成型品 板、棒、シート、塊、管及び線の形状(航空機用又は船舶用についてはあらゆる形状(半製品に限る。))のものをいう。
次のいずれかに該当するものを除く。
イ  民生用に設計されたスポーツ用、自動車用、工作機械用及び医療用の成型品
ロ  4の項で掲げる民間航空機の補修のための成型品(炭素繊維にエポキシ樹脂を含浸したものに限る)であって、次のすべてに該当するもの
(一) 面積(最大投影面積をいう。)が1平方メートル以下のもの
(二) 一辺の長さが2.5メートル以下のもの
(三) 幅が15ミリメートルを超えるもの
貨物等省令第4条第二号ロ(一)の炭素繊維を使用した同号ロの成型品 繊維を二次元に織り込んだ成型品又は半製品であって、金属の焼き戻し用の熱処理炉又はけい素ブール製造装置用に設計されたものを除く。
プリフォーム 次のいずれかに該当するものを含む。

イ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に金属又は炭素を被覆した複合材料成型用の中間基材(プリフォーム・ワイヤーを含む。)

ロ  有機繊維、炭素繊維又は無機繊維による織物を縫い合わせたり、同糸を束状にしたり、同短繊維をマット状に賦形しバインダーで固着したもの及びそれらを組み合わせた中間基材

ハ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維から複合材料を作るために外形形成を目的として規則的に配列させた中間基材(使用している繊維が炭素繊維の場合には、イで規定している被覆物以外のもの、又は被覆していないものも含む。)。

マトリックス 4の「マトリックス」の解釈に同じ。
比弾性率 2の「比弾性率」の解釈に同じ。
比強度 2の「比強度」の解釈に同じ。
貨物等省令
第4条
第四号
第二号、第十五号又は第14条第一号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。)

イ   フィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を3本以上有するもの

ロ   繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープ、トウ又はシートを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を5本以上有するもの

ハ  三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したもの

ニ   繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置
(二) 炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの
(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置
(四) 熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置

ホ  ホットメルト方式を用いて第十五号ホに該当するプリプレグを製造する装置

ヘ   非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一)三次元欠陥検査用のエックス線断層撮影装置
(二)数値制御を行うことができる超音波検査装置であって、位置送信機、位置受信機又は位置送受信機の動作が、同時制御され、かつ、検査時に対象物の三次元輪郭を軸数が4以上で測定するよう調整されているもの

ト   繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を2本以上有するもの

部分品
付属品
他の用途に用いることができるものを除く。 1B001
貨物等省令第4条第四号中のサーボ制御 コンピュータプログラムの指示により、ワークがある空間において、所要の加工を行うためヘッドの位置を正しい位置及び方向に制御することをいう。
貨物等省令第4条第四号ハ中の三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン 複合材料の構造物を製造するため繊維を織り、編み又は組むためのものであり、アダプター及び改造キットを含む。 左記の用途のために改造されていない繊維加工機を除く。
複合材料 4の「複合材料」の解釈に同じ。
貨物等省令
第4条
第十五号

(第4条第二号又は第十五条ハ若しくはニ:告示貨物)

繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの

イ  有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)  比弾性率が12,700,000メートルを超えるもの
(二)  比強度が235,000メートルを超えるもの

ロ  炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)  比弾性率が14,650,000メートルを超えるもの
(二)  比強度が268,200メートルを超えるもの

ハ  無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)  比弾性率が2,540,000メートルを超えるもの

(二) 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1,649度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

1 比弾性率が10,000,000メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の3パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの
2 モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
3 ボロン繊維
4 不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1,770度未満のセラミック繊維の短繊維

ニ  次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維
(一)  第十三号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド
(二)  第十三号ロからヘまでのいずれかに該当するもの

ホ  プリプレグ又はプリフォームであって、次の(一)及び(二)を使用したもの
(一)  次の1又は2に該当するもの
1 ハに該当する無機繊維
2 有機繊維又は炭素繊維であって、次の一及び二に該当するもの
次のいずれかに該当するものを除く。

一  比弾性率が10,150,000メートルを超えるもの
二  比強度が177,000メートルを超えるもの
(二)  次のいずれかに該当する樹脂
1 第十三号又は第十四号ロに該当するもの
2 フェノール樹脂であって、動的機械分析によって測定したガラス転移点が180度以上のもの
3 動的機械分析によって測定したガラス転移点が232度以上のもの(フェノール樹脂及び1に該当するものを除く。)

貨物等省令第4条第十五号イ、ロ及びハ中の有機繊維、炭素繊維、無機繊維 プリフォームであって、複合材料を作るために、樹脂又はピッチをマトリックスとして含浸する前の段階で外形形成を目的として規則的に配列させた中間基材となっているもの(金属又は炭素を被覆したものを含む。)を含む。 1C010
貨物等省令第4条第十五号ロの炭素繊維 材料の特性はSACMAの勧告する方法SRM12-17、ISO10618(2004)10.2.1 MethodA又は同等の国家規格のトウ試験で規定され、かつロット平均で表すものとすること。
次のいずれかに該当するものを除く。

イ  4の項で掲げる民間航空機の補修のためのものであって、次のすべてに該当するもの
(一) 面積(最大投影面積をいう。)が1平方メートル以下のもの
(二) 一辺の長さが2.5メートル以下のもの
(三) 幅が15ミリメートルを超えるもの

ロ  25ミリメートル以下の長さに機械的に切断又は加工されたもの。

混繊した 全体の繊維形態で補強繊維とマトリックスの混合物を生産するため、熱可塑性の繊維と補強繊維をフィラメントとフィラメントで混合させることをいう。
貨物等省令第4条第十五号ホ中のプリプレグ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に樹脂(熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂)又はピッチをマトリックスとして含浸した複合材料成型用の中間基材(形状は問わない。)であって、加熱、加圧等により成型品に成型できるものをいう。
次のいずれかに該当するものを除く。

イ 4の項で掲げる民間航空機の補修のためのプリプレグ(炭素繊維にエポキシ樹脂を含浸させたものに限る。)であって、次のすべてに該当するもの

(一)  面積(最大投影面積をいう。)が1平方メートル以下のもの
(二) 一辺の長さが2.5メートル以下のもの
(三) 幅が15ミリメートルを超えるもの

ロ 25ミリメートル以下の長さに機械的に切断又は加工された炭素繊維に、貨物等省令第4条第十三号又は第十四号ロ以外に該当する樹脂又はピッチを含浸させたもの

貨物等省令第4条第十五号ホ中のプリフォーム 設計した成型品に近い形状に加工した複合材料成型用の中間基材であって、樹脂又はピッチをマトリックスとして含浸したものをいう。
貨物等省令第4条第十五号ホ(二)の動的機械分析によって測定したガラス転移点 ASTM規格D-7028―07又は同等の国家規格に定める動的機械分析によるガラス転移点の測定方法により、乾式の試験体で測定されるものとする。熱硬化性樹脂の場合、乾式の試験体に係る硬化度については、ASTM規格E-2160-04又は同等の国家規格に定義される硬化度が最低90%を有する乾式の試験体で測定されるものとする。
輸出令
第5項
(19)
ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第十六号
粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が85パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が85パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン 貨物等省令第4条第16号中のほう素、ほう素合金、その混合物 4の「ほう素又はその合金」の解釈に同じ。 1C011
貨物等省令第4条に掲げる貨物 次のいずれかに該当するものを除く。
イ 医療用に設計された装置
ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの