ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(材料加工)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第6項 貨物等省令第5条 解釈 (参考)
関係する
ECCN 番号 (注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
次に掲げる貨物(2の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第5条
1項
輸出令別表第1の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第6項
(1)
軸受又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第5条
第一号
軸受であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(国際規格ISO3290(転がり軸受-軸受の部分品-転がり軸受用の玉)で定める精度がグレード5以下の玉を除く。)
イ  玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、日本工業規格B1514号(転がり軸受の精度)で定める精度が4級以上のもののうち、内外輪及び国際規格ISO5593で定める転動体がモネル製又はベリリウム製のもの
ロ  削除
ハ  能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 磁束密度が2テスラ以上で、かつ、降伏点が414メガパスカルを超える材料からなるもの
(二) 全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの
(三) 温度が177度以上で用いることができる位置検出器を有するもの
2A001
輸出令
第6項
(2)
数値制御を行うことができる工作機械又はその部分品 貨物等省令
第5条
第二号
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)
イ  旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定した場合に、いずれか1軸以上の直線軸の位置決め精度が0.0045ミリメートル以下のもの
(二) 輪郭制御することができる軸数が2以上のもの
ロ  フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの
(一)  輪郭制御をすることができる直線軸の数が3で、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が1のものであって、国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定した場合に、いずれか1軸以上の直線軸の位置決め精度が0.0045ミリメートル以下のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの
(三) ジグ中ぐり盤であって、国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が0.003ミリメートル以下のもの
(四) フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の1及び2に該当するもの
1  スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ0.0004ミリメートル未満のもの
2  300ミリメートルを超える移動距離における真直度が2秒未満のもの
ハ  研削をすることができる工作機械であって、次の(一)又は(二)に該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定した場合に、いずれか1軸以上の直線軸の位置決め精度が0.003ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が3又は4のもの
(二) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの
(三) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが150ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
(四) ジグ研削盤として使用するように設計した工作機械であって、国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定したときの位置決め精度が0.003ミリメートル未満のZ軸又はW軸を有しないもの
(五) 平面研削盤
ニ  放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
ホ  液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当する回転軸の数が少なくとも2以上のもの
(一) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
(二) 国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定したときの回転軸の位置決め精度が0.003度未満のもの
ヘ  工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの
(一) 歯車
(二) クランク軸又はカム軸
(三) 工具又は刃物
(四) 押出機のウォーム
(五) 宝石
数値制御 2の「数値制御」の解釈に同じ。 2B001
数値制御を行うことができる工作機械 複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係するすべての規制項目を確認し判断すること。
電子制御装置 2の「電子制御装置」の解釈に同じ。
旋削 2の「旋削」の解釈に同じ。
電子制御装置を取り付けることができるもの 2の「電子制御装置を取り付けることができるもの」の解釈に同じ。
旋削をすることができる工作機械 コンタクトレンズの製造用に設計したものであって、次のすべてに該当するものを除く。
イ  パートプログラムデータの入力に用いる眼用ソフトウェアの使用に限定されたマシンコントローラーを有するもの
ロ  真空チャッキングを有しないもの
輪郭制御 2の「輪郭制御」の解釈に同じ。
輪郭制御をすることができる軸数 2の「輪郭制御をすることができる軸数」の解釈に同じ。
直線軸の位置決め精度[貨物等省令第5条第二号イ、ロ及びハ(一)中の位置決め精度の測定方法] 国際規格ISO230/2(1997)の直線軸に関する測定方法に基づき、下記の測定要件を追加して測定するものとする。
イ  測定条件
(一) 測定の12時間前及び測定中においては、工作機械及び位置決め精度測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。予備測定(慣らし運転)中に工作機械のスライドは、本測定と同じ方法で周期的な連続運転を行うこと。ただし、工作機械の機体の温度が室温、測定場所のフロアーの温度等に対して平衡状態を保ち、かつ、当該工作機械の機体の温度が平衡に達していることを確認することができれば、上記条件(測定前に工作機械及び測定装置を同一環境温度下に置く時間)を満足しなくともよい。
(二) 工作機械は、輸出される形態で装備するすべての機械的、電子的又はソフトウェアによる補正を行って測定すること。
(三) 測定に用いる測定装置の測定精度は、被測定の工作機械の位置決め精度の4倍より良い精度であること。なお、レーザー測定装置を使用する場合には、温度、気圧、湿度等の影響を避けるために、エアーセンサー及び物体温度センサーを使用した自動補正又は手動補正を適宜行うこと。
(四) スライド駆動のための電源は、次のすべてを満足すること。
1 電源の電圧変動は、公称電圧のプラスマイナス10パーセント以下であること。
2 周波数変動は、標準周波数のプラスマイナス2ヘルツ以下であること。
3 停電又は電源の遮断があった場合には、慣らし運転及び測定を始めから行うこと。
ロ  測定プログラム
(一) 位置決め精度の測定中の送り速度(スライドの速度)は、早送り速度とすること。ただし、鏡面仕上げ用工作機械にあっては、当該送り速度は、毎分50ミリメートル以下とすること。
(二) 位置決め精度の測定は、目標位置へ動くのにその都度出発位置に戻ることなく、軸の可動範囲の一端からインクレメンタルの方法で行うこと。
(三) 一つの軸の位置決め精度の測定中にあっては、測定されていない軸のスライドを可動範囲の中央に置くこと。
ハ  測定結果の表示方法
位置決め精度の測定結果の表示には、 国際規格ISO230/2(1997)の表2(Typical test results)及び図2a(Bidirectional accuracy and repeatability of positioning)に倣った表及び図を含み、実際に設定した測定条件及び測定プログラムについても併せて表示すること。ただし、Repeatability(R)に関するものの表示を除く。
ニ  測定結果の評価方法
位置決め精度の数値は、国際規格ISO230/2(1997)で記述されているAccuracy(A)の数値とする。
位置決め精度

フライス削り

工作機械個々の位置決め精度の検査に代えて、国際規格ISO230/2(1997)による測定値から求めた、工作機械の型式毎の位置決め精度の申告値を用いてもよい。
注1:位置決め精度の申告値とは、当該型式の位置決め精度の代表値として、審査当局に提出する数値をいう。
注2:位置決め精度の申告値の定め方
1.申告値を定める型式の工作機械を5台選ぶ。
2.ISO230/2(1997)で定める測定方法により5台の機械の各直線軸について位置決め精度Aをそれぞれ測定する。
3.次に、直線軸(X、Y、・・・)について、5台の機械のA値の平均値Āをそれぞれ算出する。この平均値Āが、当該型式における各々の軸の位置決め精度の申告値(Āx、Āy、・・・)となる。すなわち、申告値は、機械の軸の数だけ存在する。
4.なお、貨物等省令第5条第二号イからハまでに該当しない仕様の工作機械であって、以下の一から三までのいずれかに該当するものについては、当該工作機械の製造者は、18ヶ月ごとに位置決め精度に係る申告値を再確認しなければならない。
一  旋削をすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.0065ミリメートル以下のもの。
二  フライス削り又は中ぐりができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.0065ミリメートル以下であるもの。
三  研削をすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.005ミリメートル以下のもの。
2の「フライス削り」の解釈に同じ。
回転軸 2の「回転軸」の解釈に同じ。
貨物等省令
第5条
第三号
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが5,000ミリメートルを超える穴をあけることができるもの又はこれらの部分品 磁性流体研磨法 磁界によってその粘度を制御する研磨用の磁性流体を用いて材料を除去する方法をいう。 2B001f
貨物等省令
第5条
第四号
数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの
イ  仕上がり形状寸法公差が1.0マイクロメートル未満のもの
ロ  仕上げの表面粗さの2乗平均が100ナノメートル未満のもの
ハ  輪郭制御をすることができる軸数が4以上のもの
ニ  次のいずれかの方法を用いるもの
(一)磁性流体研磨法
(二)電気粘性流体研磨法
(三)エネルギー粒子ビーム研磨法
(四) 膨張膜研磨法
(五) 流体ジェット研磨法
2B002
電気粘性流体研磨法 電場によってその粘度を制御する研磨液を用いて材料を除去する方法をいう
エネルギー粒子ビーム研磨法 反応性電子プラズマ(RAP)又はイオンビームを用いて選択的に材料を除去する方法をいう。 2B003
膨張膜研磨法 被加工物に密着するように変形する加圧された薄膜を用いる方法をいう。
流体ジェット研磨法 液体の噴流を用いて材料を除去する方法をいう。
輸出令
第6項
(3)
歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置 貨物等省令
第5条
第五号
日本工業規格Z2245号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが40以上である歯車を仕上げ加工するよう設計した工作機械であって、ピッチ円直径が1,250ミリメートルを超え、かつ、歯幅がピッチ円直径の15パーセント以上の平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車のうち国際規格ISO1328(円筒歯車-ISO方式による精度)で定める精度が3級以上のものを仕上げ加工することができるもの又はその部分品、制御装置若しくは附属品
輸出令
第6項
(4)
アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第5条
第六号
アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ  内径が406ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるもの
ロ  次のいずれかに該当するもの
(一) 最大圧力が207メガパスカルを超えるもの
(二) 中空室内の温度を1,500度を超える温度に制御することができるもの
(三) 炭化水素の注入のための装置及びガス状分解生成物を除去するための装置を有するもの
アイソスタチックプレス 2の「アイソスタチックプレス」の解釈に同じ。 2B004
中空室 2の「中空室」の解釈に同じ。
輸出令
第6項
(5)
コーティング装置又はその自動操作のための部分品 貨物等省令
第5条
第七号
コーティング装置(半導体物質、半導体素子又は集積回路の製造用に設計したものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のための部分品
イ  原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 次のいずれかの方法を用いるもの
1  パルス的方法
2  核生成制御熱化学的析出法
3  プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法
(二) 次のいずれかに該当するもの
1  10ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの
2  膜厚制御機能を内部に有しているもの
ロ  イオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のもの
ハ  電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が80キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの
(一) インゴットの送りを制御するために、溶融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置
(二) コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、2以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するもの
ニ  プラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 溶射前に真空室を10ミリパスカルまで減圧することができるものであって、10キロパスカル以下の圧力(ノズル出口から30センチメートル以内において測定したものをいう。)で使用することができるもの
(二) 膜厚制御機能を内部に有しているもの
ホ  スパッタリング法を用いるものであって、毎時15マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が10ミリアンペア毎平方センチメートル以上のもの
ヘ  アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するもの
ト  イオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの
(一) 基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度
(二) 基材の表面の光学的特性
コーティング装置の自動操作のための部分品 基材の自動操作(挿入、搬出)、位置決め、遠隔操作又は制御用の部分品をいう。 2B005
原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 加熱した基材の上に金属、合金、複合材料、誘導体又はセラミックを、上塗り又は表面改質のために被覆するプロセスをいう。気体状の反応物が基材近傍で分解、結合することによって、目的の元素、合金又は化合物が基材上に被覆される。分解若しくは化学反応プロセスの駆動エネルギーは、基材の熱、プラズマからの放電又はレーザーの照射から得られる。
イオン注入法 合金化すべき元素がイオン化され、電界により加速されて基材の表面部分に打ち込まれることによって表面改質被覆を行うプロセスをいう。
イオン注入が電子ビーム物理的蒸着(EB-PVD)又はスパッタリングと同時に行われる場合を含む。
電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 0.1Pa未満の真空雰囲気下で行う真空蒸着法のうち、電子ビームにより被覆膜を形成する物質を加熱、蒸発させることによって、上塗り被覆するプロセスをいう(EB-PVD)。このプロセスによって、適当な位置に置かれた基材上に蒸発した物質が擬集する。
プラズマ溶射 プラズマ銃(溶射トーチ)によって制御されたプラズマを作り、その中に被覆材料の粉末若しくは線材を導入し溶解して基材の方向へ推進させることによって、基材上に完全に接着した上塗り被覆をするプロセスをいう。
スパッタリング法 陽イオンが電界によって加速され被覆材料からなるターゲットに衝突する際の運動量の移動現象に基づく上塗り被覆(衝突するイオンの運動エネルギーによりターゲット表面の原子を叩き出し、適当な位置に置かれた基材上に被覆するもの)するプロセスをいう。
アーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法 0.1Pa未満の真空雰囲気下で行う真空蒸着法であって、次のイ及びロに該当するプロセスを用いる方法をいう。ただし、陽極は陰極の周囲に絶縁材を介して取り付けた円錐形のもの又はチャンバーでよいものとする。
イ  被覆膜を形成する物質を陰極に用い(被覆中に陰極は消耗する。)接地したトリガーと瞬間的な接触をさせることによって陰極表面にアーク放電を発生するプロセス
ロ  イにより発生したアーク放電の制御された動きによって陰極の表面が浸食され(陰極物質が蒸発する。)高度にイオン化されたプラズマが発生し、適当な位置に置かれた基材を被覆するプロセス
イオンプレーティング生産装置 一般的な真空蒸着法の特別な改良プロセスであり、被覆膜を形成する物質をプラズマ又はイオン源を用いてイオン化し、基材に負のバイアスをかけることによって被覆膜を形成する物質がプラズマから引き出され易いようにされているものをいう。
輸出令
第6項
(6)
測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品
1  電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの
2  直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの
3  表面粗さを測定することができるもの
貨物等省令
第5条
第八号
測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。)又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(第二号又は第三号に該当するものを除く)
イ  電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機であって、国際規格ISO10360/2(2001)(座標計測第2部)で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、 操作範囲内のいずれかの測定点において、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.001を乗じて得た数値に1.7を加えた数値以下となるもの
ロ  第一条第十七号ロ(三)に該当するものの部分品であって、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの
ハ 光の散乱を角度の関数として処理することにより表面粗さを測定するものであって、0.5ナノメートル以下の感度を有するもの
電子計算機又は数値制御装置によって制御される座標測定機 プローブを用いて測定するものをいう。 2B006
直線上の変位を測定するためのもの 2の「直線上の変位を測定するもの」の解釈に同じ。
貨物等省令第5条第八号イ中の最大許容長さ測定誤差 国際規格ISO10360/2(2009)(座標計測第2部)で定める測定方法により空間の測定精度を測定した場合に、製造者が指定する長さ測定誤差の許容値であって、正又は負の最大偏差で表したものをいう。製造者が指定した、測定のための最も正確な条件(最適なプローブ、スタイラス長さ、動作パラメータ、環境条件等)を用いて、ソフトウェアによる補正を行った上で設定される、最大許容長さ測定誤差(E0,MPE)を用いて、測定軸の長さに0.001を乗じて得た数値に1.7を加えた数値以下であるか否かを判定するものとする。
輸出令
第6項
(7)
ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置
1  実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの
2  防爆構造のもの
3  放射線による影響を防止するように設計したもの
4  高い高度で使用することができるように設計したもの
貨物等省令
第5条
第九号
ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその制御装置若しくはエンドエフェクター
イ  プログラム又はプログラムの数値データを作成又は書き換えるために、即時に完全三次元の画像処理又は完全三次元の情景解析ができるもの
ロ  日本工業規格C60079―0号で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)
ハ  全吸収線量がシリコン換算で5,000グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの
ニ  30,000メートルを超える高度で使用するように設計したもの
ロボット 2の「ロボット」の解釈に同じ。 2B007
操縦ロボット 2の「操縦ロボット」の解釈に同じ。
シーケンスロボット 2の「シーケンスロボット」の解釈に同じ。
エンドエフェクター 2の「エンドエフェクター」の解釈に同じ。
情景解析 この範囲には、与えられた角度の視覚による3次元目の推定近似や、あらかじめ分かっている状況での深さや構成の認識による限られたグレースケール解釈は含まれない。
貨物等省令第5条第九号イ中のプログラム 特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものであって、有形媒体に記述されたものをいう。
輸出令
第6項
(8)
フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル 貨物等省令
第5条
第十号
フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、測定装置又は工作機械の部分品又は附属装置であるもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ  直線状の位置のフィードバック装置であって、当該装置の精度がミリメートルで表した当該装置の有効測定長さの10万分の6パーセントに0.0008ミリメートルを加えて得た数値未満のもの
ロ  角度のフィードバック装置であって、当該装置の精度が0.00025度未満のもの
ハ  複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドルであって、工作機械に取り付けることによって、その機械を第二号から第五号までのいずれかに規定する仕様にすることができるもの
フィードバック装置 誘導形装置、目盛りスケール、レーザーシステム又は赤外線システムを用いたフィードバック装置を含む。 2B008
貨物等省令第5条第十号中の精度 一般に不正確さとして測定され、採用される標準又は真値に対する表示値の正又は負の最大偏差をいう。
複合回転テーブル 工作物を非平行な2つ以上の回転軸の周りに回転又はティルトさせることができるテーブルであって、当該非平行な回転軸を用いて輪郭制御を行うことができるものをいう。
加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル ティルティングスピンドルをいう。
輸出令
第6項
(9)
絞りスピニング加工機又はしごきスピニング加工機(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第5条
第十一号
絞りスピニング加工機であって、次のイ、ロ及びハの全てに該当するもの
イ  数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもの
ロ  輪郭制御をすることができる軸数が3以上のもの
ハ  ローラの加圧力が60キロニュートンを超えるもの
しごきスピニング加工機 2の「しごきスピニング加工機」の解釈に同じ。 2B009
部分品(貨物等省令第5条第一号を除く。) 他の用途に用いることができるものを除く。
附属品、附属装置、制御装置 他の用途に用いることができるものを除く。
貨物等省令第5条に掲げる貨物 次のいずれかに該当するものを除く。
イ 医療用に設計された装置
ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの