ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(通信)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第9項 貨物等省令第8条 解釈 (参考)関係するECCN番号(注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令第9項 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第8条
輸出令別表第1の9の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第9項
(2)
電子式交換装置 貨物等省令
第8条
第一号
伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知器、通信妨害装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又は無線通信傍受装置であって、次のいずれかに該当するもの 伝送通信装置 終端装置、中継装置、符号を変換する装置、多重化装置、モデム、多重変換装置、蓄積プログラム制御方式による回線の切換え機能を有する装置、ゲートウェイ、ブリッジ、メディアアクセスユニット、無線送受信機及び音波(超音波を含む。)を搬送波とする水中通信装置を含む。 5A001a
輸出令
第9項
(1)
伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(15の項の中欄に掲げるものを除く。) イ 核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したもの
ロ ガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(人工衛星に搭載するように設計したものを除く。)
ハ 124度を超える温度又は零下55度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(人工衛星に搭載するように設計したものを除く。) 電子式交換装置 ルーター機能を有する装置を含む。
貨物等省令
第8条
第二号

伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの 5A001b
イ  無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
 (一) 1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの
(第8条第二号イ(二):告示貨物)
   1  最適送信周波数及び1チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの 総合伝送速度 最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット(情報ビット並びにラインコーディング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。)数をいう。
   2  次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの
    一  2つ以上の信号を同時に増幅することができるもの
    二  1.5メガヘルツ以上30メガヘルツ未満の周波数範囲においては1キロワット以上の出力、30メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数範囲においては250ワット以上の出力特性を有するもの
    三  1オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの 瞬時帯域幅 他のパラメーターを変えることなしにマイナス3デシベル以上の水準に出力が維持される帯域幅をいう。
    四  信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス80デシベル未満のもの
  (二) スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するもの又は出力が1.0ワット以下のものを除く。) スペクトル拡散 相対的に狭い通信チャネルにおけるエネルギーを、より広いエネルギースペクトルへと拡散させる技術をいう。
   1  使用者によって拡散符号の書換えができるもの
   2  送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の100倍以上であり、かつ、50キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。)
周波数ホッピング スペクトル拡散の一方式であり、一通信チャネルの送信周波数をランダム又は疑似ランダムシーケンスによる離散的なステップで変化させる技術をいう。 
 (三) ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの
   1  帯域幅が500メガヘルツを超えるもの
   2  瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの
ロ  デジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が2,400ビット毎秒未満のもの 信号処理 7の「貨物等省令第6条第一号ロ、同号ヘ、同号ヌ及び同条第三号中の信号処理」の解釈 に同じ。
音声帯域圧縮技術 人間の話し言葉の特徴を考慮に入れて、人間の声をサンプリングし、それらをデジタル信号に変換する技術をいう。通信状態により符号化速度が変化するものについては、会話を継続した状態における符号化速度に基づいて判定するものとする。
ハ  水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)
 (一) 音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が20キロヘルツ未満又は60キロヘルツを超えるもの
 (二) 電磁波を利用したものであって、搬送周波数が30キロヘルツ未満のもの
 (三) 電子的にビームを走査する機能を有するもの
 (四) レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が400ナノメートル超700ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの レーザー発振器 輻射の誘導放出による光増幅を利用して空間的及び時間的にコヒーレントな光を発生させるものをいう。
ローカルエリアネットワーク 任意の数の独立したデジタル情報送受信装置が、互いに直接通信することができ、かつ、地理的に適度な大きさの領域(オフィス、建物、プラント、キャンパス、倉庫など)に制限されたデータ通信システムをいう。
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第二号
輸出令
第9項
(3)
通信用の光ファイバー 貨物等省令
第8条
第一号
*上記、輸出令第9項(1)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第8条
第四号
通信用の光ファイバーであって、長さが500メートルを超えるもののうち、引張強さが2ギガニュートン毎平方メートル以上のもの  引張強さが2ギガニュートン毎平方メートル以上のもの 引張強さは、0.5メートルから3メートルまでの間隔に置かれた直径15センチメートルのキャブスタン間を2メートル毎秒から5メートル毎秒までの速さで通過中のファイバーに対し、規定の張力を動的に加えるオンライン又はオフラインのスクリーニングテストにより測定したものとする。その場合の周囲温度は、公称摂氏20度、相対湿度は公称40パーセントとする。

製造者がカタログ等において、引張強さが2ギガニュートン毎平方メートル以上あるとしているものをいう。

5A001c
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第四号
輸出令
第9項
(4)
削除 貨物等省令
第8条
第三号
削除
輸出令
第9項
(5)
フェーズドアレーアンテナ 貨物等省令
第8条
第一号
*上記、輸出令第9項(1)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第8条
第五号
電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、31.8ギガヘルツを超える周波数で使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のものを除く。) 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナ 位相結合によってビームを形成するアンテナであって、ビームの方向が放射素子の複素励振係数によって制御され、そのビームの方向送信時及び受信時において、電気信号を用いることによって水平面内若しくは垂直面内又は双方に変化し得るアンテナをいう。 5A001d
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第五号
輸出令
第9項
(5の2)
監視用の方向探知機又はその部分品 貨物等省令
第8条
第一号
*上記、輸出令第9項(1)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第8条
第五号の二
動作周波数が30メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品 5A001e
イ  10メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するもの
ロ  1ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第五号の二
輸出令
第9項
(5の3)
通信妨害装置又はその部分品 貨物等省令
第8条
第一号
*上記、輸出令第9項(1)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第8条
第五号の三
通信妨害装置であって、移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
イ  無線アクセスネットワークの機能を装うもの
ロ  使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第五号の三 ハ  使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの
輸出令
第9項
(5の4)
電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置 貨物等省令
第8条
第一号
*上記、輸出令第9項(1)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第8条
第五号の四
電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置 電波天文用の装置及び目標物からの無線送信を必要とする装置を除く。
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第五号の四 非レーダー発信機 商用ラジオ、テレビ、セルラー移動体通信の基地局を含む。
輸出令
第9項
(5の5)
無線通信傍受装置又はその部分品 貨物等省令
第8条
第一号
*上記、輸出令第9項(1)の欄に記載してあります。
貨物等省令
第8条
第五号の五
無線通信傍受装置であって、移動体通信プロトコルを用いる無線通信を傍受し、及び処理するために特に設計した装置又はその部分品 無線通信傍受装置 移動体通信業者のため、又は移動体通信機器の設計若しくは製造のために設計した装置を除く。
貨物等省令第8条第五号の五の移動体通信 次のいずれかに該当するプロトコル又は規格をいう。
イ GSM
ロ GSM-R
ハ GPRS
ニ IMT-2000
ホ PMR(Professional Mobile Radio)
ヘ Inmarsat
ト Iridium
チ Thuraya
リ VSAT
ヌ ACeS
*対応する貨物等省令は、第8条第1項第一号及び第五号の五
輸出令
第9項
(6)
(1)から(3)まで、若しくは(5)から(5の5)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品 貨物等省令
第8条
第六号
第二号イ(二)、第14条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置又はこれらの部分品若しくは附属品 貨物等省令第8条第六号、第七号及び第八号の二中の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置 他の用途に用いることができるものを除く。 5B001a
貨物等省令
第8条
第七号
前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置若しくは修理用の装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品 5B001a
貨物等省令
第8条
第八号
削除
貨物等省令
第8条
第八号の二
次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第六号に該当するものを除く。) 5B001b
イ  レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの 伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置 設計以外の用途に用いることができるものを除く。
  (一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二) レーザー光を増幅する機能を有するものであって、プラセオジムを添加したふっ化物を用いた光ファイバーを用いたもの レーザー光を増幅する機能を有するもの 電気信号への変換を行わずにレーザー光を別の光源からのレーザー光により増幅する機能を有するものをいう。
  (三) コヒーレント伝送方式を用いたもの コヒーレント伝送方式 搬送波レーザーに同期させるために受信側に光局部発振器を使用した方式をいう。
  (四) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2.5ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
ホモダイン方式、ヘテロダイン方式又はイントラダイン方式を含む。
ロ  無線送信機又は無線受信機であって、256値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
ハ  非対応網で動作する共通線信号機能を有するもの
輸出令
第9項
(7)
暗号装置又はその部分品 貨物等省令
第8条
第九号

暗号装置又は暗号機能を有する電子組立品、モジュール若しくは集積回路であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(次のへからレまでのいずれか又は第3条第十九号ハ(二)2又は第10条第五号イに該当するものを除く。)又はこれらの部分品(暗号機能を実現するために設計した部分品に限る。) 電子組立品、モジュール若しくは集積回路 他の貨物の部分品又は電子組立品である場合においても、貨物等省令第8条第九号に基づいて判定するものとする。 5A002a
イ  デジタル方式の暗号処理技術(アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の暗号処理技術を用いて実行するものを含む。)を用い、認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの 暗号処理 情報の内容の秘匿又は情報の不正な改ざん若しくは不正な利用の防止を目的として情報の変換を行う処理をいう。(秘匿パラメーターを用いた情報の変換に限る。)
  固定式(符号化又はデータ圧縮のアルゴリズムが外部からのパラメーターを受け入れず、かつ、使用者によって変更できないもの)データ圧縮及び符号化を除く。
 (一) 対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの鍵の長さが56ビットを超えるもの
 (二) 非対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくもの
   1  512ビットを超える整数の素因数分解
   2  有限体上の乗法群における512ビットを超える離散対数の計算
ヘからレまでのいずれかに該当するもの ヘからレまでに掲げる装置に使用するように特別に設計した電子組立品、モジュール又は集積回路を含む。
   3  2に規定するもの以外の群における112ビットを超える離散対数の計算
ロ  暗号解析を行うように設計したもの
ハ  スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計したもの(ニに該当するものを除く。) 認証又はデジタル署名 認証又はデジタル署名のための暗号機能には、関連する鍵管理機能を含む。また、認証のための暗号機能には、パスワード、個人識別番号データ又は類似のデータの保護に直接関連しないファイル若しくはテキストの暗号化機能以外の全てのアクセス制御機能を含む。
ニ  次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理技術を用いるように設計したもの
 (一) 帯域幅が500メガヘルツを超えるもの
 (二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの
ホ  量子暗号を用いるように設計したもの
貨物等省令第8条第九号から第十二号までの規定中の装置若しくはシステム又はその部分品 暗号機能又は秘密保護機能を有する電子計算機若しくはその附属品若しくはその部分品を含む。  貨物等省令第21条第1項第九号に該当するプログラムのみにより第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を実現するもの
ヘ  暗号機能を有するスマートカード又はそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの
 (一) スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの
   1  トからカまで又はレのいずれかに該当する装置に限定されて使用するものであって、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができないもの
   2  個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合させることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る情報が記録され、又は記録されるように設計したものであって、次の一から三までのすべてに該当するもの
    一  暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報の保護のためにのみ使用するもの
    二  専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマートカードに記録された個人情報に係る情報の認証のために使用するもの
    三  当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号機能を変更することができないもの
 (二) リーダライタであって、専ら(一)に該当するスマートカードに記録された個人情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報に係る情報を記録するように設計したもの(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)
ト  削除
チ  削除
対称アルゴリズム 暗号化と復号化の両方に同一の鍵を使用する暗号アルゴリズムをいう。
アルゴリズムの鍵の長さ 奇偶検査のため付加されるビットであるパリティビットを除く。
リ  暗号装置であって、銀行業務又は決済に使用するように設計したもの
非対称アルゴリズム 暗号化と復号化に数学的に関連性を有する別々の鍵を使用する暗号アルゴリズムをいう。
ヌ  民生用の携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。以下ヲにおいて同じ。)又は移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。以下ヲにおいて同じ。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
 (一) 他の電話機端末その他の装置(無線アクセスネットワーク装置を除く。)に暗号化されたデータを直接送信することができないもの
 (二) 無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデータを伝達することができないもの
アルゴリズムの安全性が整数の素因数分解の有する困難性に基づくもの RSA方式を含む。
アルゴリズムの安全性が有限体上の乗法群における離散対数の計算の有する困難性に基づくもの 有限体上のDiffie-Hellman方式を含む。
量子暗号 物理システムの量子力学的特性(量子力学、量子場理論又は量子電気力学によって明確に規律された物理特性を含む。)を測定することにより、暗号用の共有鍵を確立させるための一連の技術をいう。量子鍵配布(QKD)ともいう。
ル  コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないコードレス電話装置であって、コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がない場合の一無線区間での電波到達最長実効距離が400メートル未満のもの
ヲ  民生用の携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもののうち、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの(暗号機能を変更していないものに限る。)
 (一) 既に公開又は市販されている暗号標準(無断の複製を防止するためのものであって、公開されていないものを含む。)に準拠したもの
 (二) 暗号機能が使用者によって変更できないもの
 (三) 使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
アルゴリズムの安全性が2に規定するもの以外の群における離散対数の計算の有する困難性に基づくもの 楕円曲線上のDiffie-Hellman方式を含む。
スマートカード マイクロ回路を含んでおり、ある特定の用途のためにプログラムされており、使用者によって、それ以外の用途のためにプログラムの変更ができないものに限る。また、複数の暗号機能を有する場合は、その機能毎に評価しなければならない。
ワ  削除
あらゆる形状のものを含む。
個人情報 特定の個人又は団体に係る情報であって、認証に用いられるもの又は金銭債権に係るもの若しくはその他これに類するものを含む。
カ  無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であって、公開され、又は市販されている暗号標準を用いるもののうち、当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が三〇メートルを超えない範囲に限定されているもの
決済 料金の徴収若しくは精算又はクレジット業務を含む。
電波到達最長実効距離が400メートル未満のもの 製造者がカタログ等において、電波の到達する最長距離が400メートル未満としているものをいう。
パーソナルエリアネットワーク 任意の数の独立したデジタル情報送受信装置が、互いに直接通信することができ、かつ、個人又はデバイスコントローラーが近接する範囲(一部屋、自動車など)の通信に制限されたデータ通信システムをいう。
暗号機能を使用して通信を行うことができる範囲が30メートルを超えない範囲に限定されているもの 製造者がカタログ等において、暗号機能に係る通信距離が30メートルを超えないものとしているものをいう。
ヨ 第九号ロ又は第十号から第十二号までのいずれかに該当する機能を有していない装置であって、第九号イ又はハからホまでのいずれかに該当する暗号機能全てについて、次のいずれかに該当するもの 貨物等省令第8条第九号ヨ中の暗号機能有効化 製造者により提供される安全な仕組み(使用者が暗号機能を有効化する又は使用可能にすることができるよう装置又は顧客に一対一で対応するものに限る。)によって、使用者が暗号機能を有効化する又は使用可能にするあらゆる手段であって、貨物又は技術により実現されるものをいう(例えば、シリアルナンバーを基にしたライセンスキー又はデジタル署名の証明書等の認証手段をいう。)。
  (一) 当該暗号機能を使用することができないもの

貨物等省令第8条第九号ヨ(一)中の当該暗号機能を使用することができないもの 使用者によって当該暗号機能を使用することができないものをいう。
  (二) 当該暗号機能が、暗号機能有効化の手段によってのみ使用可能となるもの(既に暗号機能有効化がなされたものを除く。) 貨物等省令第8条第九号ヨ(二)中の暗号機能有効化の手段によってのみ使用可能となるもの 暗号機能有効化の手段によってのみ使用者による暗号機能の使用が可能になるものをいう。
タ 本号から第十二号までに掲げるものであって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。) (次号から第十二号までにおいて「市販暗号装置」という。)
  (一)購入に際して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの
  (二)当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの

  (三) 当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの
レ 電子計算機又はその部分品以外のものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により確認できるものに限る。)(次号から第十二号までにおいて「副次的暗号装置」という。)
  (一) 当該貨物の有する主たる機能が次のいずれにも該当しないもの 
   1 情報システムのセキュリティ管理
   2 情報の送信、受信又は記録及び保存(娯楽施設又は装置の有する機能であるもの、商業放送、デジタル著作権管理又は医療用の記録管理のために行われるものを除く。)
   3 有線若しくは無線回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用
  (二) 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能の支援のためにのみ用いられているもの
貨物等省令
第8条
第九の二号
装置、電子組立品、モジュール又は集積回路であって、これらを用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第九号若しくは第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能に到達し、若しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの(市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)
輸出令
第9項
(8)
情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品 貨物等省令
第8条
第十号
情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置(電磁波の放射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止することを目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの、電磁波妨害防止標準に基づいて信号の漏えいを防止するように設計したもの、市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)又はその部分品(情報を伝達する信号の漏えいを防止する機能を実現するために設計した部分品に限る。) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置 情報又は通信の秘密を保持することを目的として漏えいを防止するように設計したものに限り、電子組立品、モジュール又は集積回路を含む。 5A002a
輸出令
第9項
(9)
秘密保護機能を有する情報通信システム又はその部分品 貨物等省令
第8条
第十一号
秘密保護機能(当該機能を実現するために暗号を使用したものを除く。)を有する情報通信システムであって、国際規格に照らして十分な情報の保護機能を有するもの(市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)又はその部分品(秘密保護機能を実現するために設計した部分品に限る。) 情報通信システム又はその部分品であって、国際規格に照らして十分な情報の保護機能を有するもの 国際規格ISO15408(情報技術セキュリティ評価基準(コモンクライテリア))の評価保証レベル6を超えるもの又は同等と評価されるもの。
輸出令
第9項
(10)
盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品 貨物等省令
第8条
第十二号
盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム(市販暗号装置又は副次的暗号装置を除く。)又はその部分品(盗聴の検知機能を実現するために設計した部分品に限る。) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム 物理層で盗聴の検知機能を実現するものに限る。 5A002a
電子組立品、モジュール又は集積回路を含む。
(第8条第一二号:告示貨物)
輸出令
第9項
(11)
(七)から(十)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置 貨物等省令
第8条
第十三号
第九号から前号までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置若しくは製造用の装置又は第九号から前号までのいずれかに該当する貨物が有する秘密保護機能(第二十一条第一項第七号又は第八号の二から第十号までのいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価若しくは検証するための測定装置 貨物等省令第8条第十三号中の設計用の装置、製造用の装置又は評価若しくは検証するための測定装置 他の用途に用いることができるものを除く。 5B002
部分品、附属品 他の用途に用いることができるものを除く。
貨物等省令第8条に掲げる貨物 次のいずれかに該当するものを除く。
イ 医療用に設計された装置
ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの