輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の21の3の項の中欄に掲げる麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、平成22年4月1日から下記のとおり行われております。
なお、「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」(平成9年7月1日付け平成09・06・24貿局第3号・輸出注意事項9第35号)及び平成9年7月1日付け「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認申請手続きについて(お知らせ)」は廃止されました。

適用地域

適用地域は、全地域です。

適用品目

(1)適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物(別紙第1(輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令(平成4年通商産業省令第38号)第1条に掲げる貨物))及びこれらを濃度50パーセント(塩化水素の水溶液、過マンガン酸カリウム、硫酸については濃度10パーセント)を超えて含有するものです。

令和元年7月時点で、全部で20種類あります。
そのうちの12種類は、さらに特定麻薬向精神薬原料として指定されています。
★N-アセチルアントラニル酸及びその塩類を50%を超えて含有する物(特定)
★アセトンを50%を超えて含有する物
★4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物(特定)
★アントラニル酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
★イソサフロールを50%を超えて含有する物(特定)
★エチルエーテルを50%を超えて含有する物
★エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)を50%を超えて含有する物
★エルゴタミン及びその塩類 を50%を超えて含有する物(特定)
★エルゴメトリン及びその塩類 を50%を超えて含有する物(特定)
★塩化水素の水溶液(別名塩酸)を10%を超えて含有する物
★過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物(特定)
★サフロール を50%を超えて含有する物(特定)
★トルエンを50%を超えて含有する物
★ピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
★ピペロナールを50%を超えて含有する物(特定)
★1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類を50%を超えて含有する物(特定)
★無水酢酸を50%を超えて含有する物(特定)
★3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンを50%を超えて含有する物(特定)
★リゼルギン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物(特定)
★硫酸を10%を超えて含有する物※(特定)…特定麻薬向精神薬原料として指定されているもの

(2)適用除外品目は、以下のとおりです。
①アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤させたアセトン
②放射性物質を含有する物
③バッテリー液としてバッテリー容器の中に入っている硫酸

輸出承認申請書類


輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

・輸出承認申請書

・輸出承認申請内容明細書(※注)

(※注)最終需要者が多数存在する場合は、最終需要者一覧表を作成します。

・輸出契約書、又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し

・混合物の場合、成分表等の写し

・輸出承認取得実績一覧表
(過去に同一の買主・荷受人への輸出で承認を取得した事がある場合。)

・厚生労働省への麻薬向精神薬原料輸出届の写し
(※麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に掲げる特定麻薬向精神薬原料の場合)
これは、具体的には以下のものが指定されています。

1 N-アセチルアントラニル酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
2 4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン及びその塩類を50%を超えて含有する物
3 イソサフロールを50%を超えて含有する物
4 エルゴタミン及びその塩類 を50%を超えて含有する物
5 エルゴメトリン及びその塩類 を50%を超えて含有する物
6 過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物
7 サフロール を50%を超えて含有する物
8 ピペロナールを50%を超えて含有する物
9 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類を50%を超えて含有する物
10 無水酢酸を50%を超えて含有する物
11 3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンを50%を超えて含有する物
12 リゼルギン酸及びその塩類を50%を超えて含有する物
この厚生労働省への届出は、実際に輸入(輸出)業務を行う業務所(麻薬等原料営業所)ごとに行う必要があります。

状況に応じて、上記以外の書類が必要になる場合もあります。