輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の37の項の中欄に掲げる絶滅のおそれのある希少野生動植物種の個体等の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、平成5年4月1日から下記のとおり行われています。
なお、別表第2の43の項の中欄に掲げる貨物であって、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。以下「施行令」という。)別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品に該当する場合の輸出についても同様とし、平成14年12月9日から実施されています。
適用地域
適用地域は、全地域です。
適用品目
適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の37の項の中欄に掲げる種の保存法第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、施行令別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品であり、次のものとされます。
(2) 施行令別表第1の表1、同表の表2(別表第3に掲げる種を除き、鳥綱、爬虫綱、両生綱及び昆虫綱(キキンデラ・ボニナ(オガサワラハンミョウ)、プラテュプレウラ・アルビヴァンナタ(イシガキニイニイ)、ヘミコルドゥリア・オガサワレンスィス(オガサワラトンボ)、インドレステス・ボニネンスィス(オガサワラアオイトトンボ)、リノキュファ・オガサワレンスィス(ハナダカトンボ)及びリベルルア・アンゲリナ(ベッコウトンボ)を除く。)に係る部分に限る。)及び別表第2の表1に掲げる種の卵
(3) 上記(1)の器官(施行令の別表第4の上欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める器官をいう。)
(4) 上記(1)の加工品(はく製その他の標本(はく製として制作する過程のものを含む。)。)
(5) 上記(2)の加工品(標本)
(6) 上記(3)の加工品(施行令の別表第4の上欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める物品をいう。)
(7) 種の保存法第5条第1項の規定に基づき、同条第4項の規定により公示された緊急指定種(公示された指定の期間に限る。)の個体
(8) 施行令第2条第一号の規定に基づき指定された卵
(9) 上記(7)、(8)の加工品(はく製その他の標本(はく製として製作する過程のものを含む。)。)
輸出承認申請書類
輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。
- 輸出承認申請説明書
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
- 施行令別表第1(別表第3に掲げる種を除く。)に該当する貨物にあっては、施行令3条第1項第二号に規定する環境大臣の認定書
- 種の保存法第5条第1項に該当する貨物及び施行令別表第1(別表第3に掲げる種を除く。)に該当する貨物にあっては、同法第9条及び第12条第1項に違反しないことを証する書類(注1・注2)
- 施行令別表第2の表1に該当する貨物にあっては、当該輸出が国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なものであること及び当該輸出によって当該希少野生動植物の本邦における保存に支障を及ぼさないことを証する書類(注3)
- 施行令別表第2の表1に該当する貨物にあっては、種の保存法第12条第1項に違反していないことを証する書類(注2)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「条約」という。)附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに該当する貨物にあっては、条約に基づく日本国許可・証明(申請)書
- 別表第2の43の項の中欄に掲げる貨物であって、種の保存法第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあっては、施行令別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第3号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品に該当する貨物にあっては、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく輸出の許可を証する書類の写し
- その他特に必要と認められる書類
(注1)同法第10条第5項及び第7項の規定により交付を受けた規制野生動植物の個体の捕獲に係る環境大臣の許可証の写しとし、当該許可証の写しの添付が難しい場合にあっては、当該個体を適法に取得したことを証する書類とします。
(注2)同法第13条第1項に定める希少野生動植物の個体等の譲渡し等について環境大臣の許可証の写しとし、当該許可証の写しの添付が難しい場合にあっては、当該個体を適法に取得したことを証する書類とします。
(注3)次に掲げる事項について記載した書類とします。
1 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
2 輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
① 種名
② 生きている個体、卵、はく製、標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分
③ 数量
④ 所在地
3 輸出の目的
4 仕向地
5 輸出の相手方の住所及び氏名(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
6 輸送の方法(生きている個体の場合に限る。)
7 輸出の予定時期
8 輸出しようとする個体等を取得した経緯
9 輸出した個体を飼育培養しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼育培養施設の規模及び構造
10 輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い
(注4)条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに該当する貨物にあっては、本申請と併せ、「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請手続等について」(昭和55年11月1日付け55貿局第398号・輸出注意事項55第17号。以下「輸出許可書の申請手続等」という。)に従い、条約に基づく輸出許可申請の手続きを行うことが必要です。