輸出令別表1や外為令別表に許可を要する貨物として掲載されているものを、海外に輸出するためには、経済産業省の許可が必要になります。
しかし、その許可は単に貨物が国外へ出ていくことだけに対する許可ではなく、誰に、どんな用途で、どのようなルートを通って相手に引き渡されるのかという一連の流れを含んでの許可となります。
そのため、許可を得た相手以外の取引先に譲渡したり、納品場所を許可された場所以外のところに変更したりすることができません。
そして、輸出許可はその輸送ルートも申請の際に申告が必要となる事項となります。
具体的には、輸出を行う際の、「通関地」と「経由地」を記載して申請します。
貨物の輸送ルートについては、以下の様に記載の注意点があります。
「積出地」・・・積出地については、当該貨物の積出港を記載します。横浜港、名古屋港など
「経由地」・・・経由地については、積替地と寄港地を全て記入します。申請を行う時点では、具体的な便が決まっていないことが多々ありますが、その場合には、経由する可能性のある経由国を全て記入します。
直行便の場合はdirectと記入します。
「通関地」・・・最終的に通関を行う場所を記載します。