申請書類・窓口一覧(技術)
外為令別表の該当項番 | 提供先国 | 提出書類 | 申請窓口 | |
1項 | 1項 輸出令別表第1の1項中欄に掲げる(以下「別1-各項番」と表記)貨物に係る技術 |
全地域 | TE | 本省 |
2項(1) | 2項(1) 別1-2(1)~(8)、(10)、(10の2)の貨物であって、 ・貨物等省令1条1号~5号(ただし、貨物等省令第1条第三号であって試薬又は標準物質として使用されるもの及び第四号ロを除く。) ・ 第六号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。) ・ 第七号 ・ 第八号イ、第十号イ、第十号の二、第十号の三 に該当する貨物に係る技術 |
い地域① | TB1 | 本省 |
い地域② | TB1 | 本省 | ||
ろ地域 | TC | 本省 | ||
2項(1) 別1-2(3)、(4)、(6)、(8)、(10)の貨物であって、 ・貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)(使用に係る技術に限る。) ・第四号ロ ・第六号(リチウムの同位元素の分離用装置に限る。) ・第八号ロ、第十号ロ に該当する貨物に係る技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
2項(1) 別1-2(3)の貨物であって、貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)に該当する貨物に係る技術(使用に係る技術を除く。) |
い地域① | TB1 | 本省 | |
2項(1) 別1-2(3)、(4)、(6)、(8)、(10)の貨物であって、 ・貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)(使用に係る技術に限る。) ・第四号ロ ・第六号(リチウムの同位元素の分離用装置に限る。) ・第八号ロ、第十号ロ に該当する貨物に係る技術 |
い地域② | TB1 | 経済産業局 | |
2項(1) 別1-2(3)の貨物であって、貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)に該当する貨物に係る技術(使用に係る技術を除く。) |
い地域② | TB2 | 本省 | |
2項(1) 別1-2(3)、(4)、(6)、(8)、(10)の貨物であって、 ・貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの) ・第四号ロ ・第六号(リチウムの同位元素の分離用装置に限る。) ・第八号ロ、第十号ロ に該当する貨物に係る技術 |
ろ地域 | TC | 本省 | |
2項(1) 別1-2(9)、(11)~(50)の貨物であって、 ・別1-15項の中欄に掲げる貨物 ・別1-2項(17)2に掲げる貨物のうち貨物等省令第14条第一号に該当する貨物 に係る技術 |
い地域① | TB1 | 本省 | |
い地域② | TC | 本省 | ||
ろ地域 | TC | 本省 | ||
2項(1) ・付表に掲げる技術 ・別1-14の項の中欄に掲げる貨物に係る技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
い地域② | TB2 | 本省 | ||
ろ地域 | TC | 本省 | ||
2項(1) 別1-2(9)、(11)~(50)の貨物に係る技術 (ただし、付表に掲げる技術、別1-2(17)2に掲げる貨物のうち貨物等省令第14条第一号に該当する貨物、別1-14、15の項の中欄に掲げる貨物に係る技術を除く。) |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
い地域② | TB1 | 経済産業局 | ||
ろ地域 | TC | 本省 | ||
2項(2) | 2項(2) 全ての技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 |
い地域② | TB1 | 経済産業局 | ||
ろ地域 | TC | 本省 | ||
3項(1) | 3項(1) 別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第一号に該当する貨物に係る技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 |
は地域① | TB1 | 本省 | ||
に地域① | TD1 | 本省 | ||
3項(1) 別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第三号のイ~ホに該当する貨物に係る技術 |
い地域① | TB1 | 本省 | |
は地域① | TB1 | 本省 | ||
は地域② | TD2 | 本省 | ||
3項(1) 別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第二号又は第三号のヘからヤまでのいずれかに該当する貨物に係る技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
は地域① | TB1 | 本省 | ||
3項(1) 別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第二号のイからハまで又は第三号のヘからタまでのいずれかに該当する貨物に係る技術 |
は地域② | TD2 | 本省 | |
3項(1) 別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第二号のニからトまで又は第三号のレからヤまでのいずれかに該当する貨物に係る技術 |
は地域② | TD2 | 本省 | |
に地域② | TD3 | 本省 | ||
3項(2) | 3項(2) 全ての技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 |
は地域① | TB1 | 経済産業局 | ||
に地域① | TC | 本省 | ||
3の2項 | 3の2項(1) 全ての技術 |
い地域① | TB1 | 本省 |
は地域① | TD4 | 本省 | ||
に地域① | TD4 | 本省 | ||
3の2項(2) 全ての技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
は地域① | TB1 | 経済産業局 | ||
に地域① | TC | 本省 | ||
4項 | 4項(1)別1-4(1)、(1の2)、(2)又は(3)1に掲げる貨物のうち、 ・貨物等省令第3条第一号 ・同条第一号の二、三 ・同条第二号 のいずれかに該当する貨物に係る技術 |
い地域① | TB1 | 本省 |
ほ地域 | TB1 | 本省 | ||
4項(1) 別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術 (ただし、別1-15項の中欄に掲げる貨物に係る技術、貨物等省令第3条第二号イ(二)に該当する貨物に係る技術を除く。) |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
4項(1) 別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術のうち、別1-15項の中欄に掲げる貨物に係る技術 |
い地域① | TB1 | 本省 | |
4項(1) 別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術 (ただし、付表に掲げる技術、別1-14又は15項の中欄に掲げる貨物に係る技術、貨物等省令第3条第二号イ(二)に該当する貨物に係る技術を除く。) |
ほ地域 | TB1 | 経済産業局 | |
4項(1) 別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術のうち、 ・付表に掲げる技術 ・別1-14、15の項の中欄に掲げる貨物に係る技術 |
ほ地域 | TC | 本省 | |
4項(1) 別1-4(1)~(26)までに掲げる貨物に係る技術 |
へ地域 | TC | 本省 | |
4項(2)~(5) 全ての技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
ほ地域 | TB1 | 経済産業局 | ||
へ地域 | TC | 本省 | ||
5項 6項 7項 8項 9項 10項 11項 12項 13項 |
5項~13項 (付表に掲げる技術を除く。) |
と地域① | TA | 経済産業局 |
ち地域 | TC | 本省 | ||
5項~13項 付表に掲げる技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 | |
と地域② | TB2 | 本省 | ||
ち地域 | TC | 本省 | ||
14項 | 14項 全ての技術 |
い地域① | TA | 経済産業局 |
と地域② | TB2 | 本省 | ||
ち地域 | TC | 本省 | ||
15項 | 15項 全ての技術 |
い地域① | TB1 | 本省 |
と地域② | TC | 本省 | ||
ち地域 | TC | 本省 | ||
16項 | キャッチオール規制対象品 (食物・植物等以外のほとんど) |
全地域 (別表第3の地域を除く) |
事前相談に必要な書類 | 本省 |
※包括許可に付された条件の適用により、核兵器等の開発等又は軍事用途に関連して、その輸出について包括許可が効力を失った場合に、その輸出のために改めて個別許可申請を行うときは、その個別申請受付窓口は「安全保障貿易審査課」になります。