申請書類・窓口一覧(技術)

外為令別表の該当項番 提供先国 提出書類 申請窓口
1項 1項
輸出令別表第1の1項中欄に掲げる(以下「別1-各項番」と表記)貨物に係る技術
全地域 TE 本省
2項(1) 2項(1)
別1-2(1)~(8)、(10)、(10の2)の貨物であって、
・貨物等省令1条1号~5号(ただし、貨物等省令第1条第三号であって試薬又は標準物質として使用されるもの及び第四号ロを除く。)
・ 第六号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)
・ 第七号
・ 第八号イ、第十号イ、第十号の二、第十号の三
に該当する貨物に係る技術
い地域① TB1 本省
い地域② TB1 本省
ろ地域 TC 本省
2項(1)
別1-2(3)、(4)、(6)、(8)、(10)の貨物であって、
・貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)(使用に係る技術に限る。)
・第四号ロ
・第六号(リチウムの同位元素の分離用装置に限る。)
・第八号ロ、第十号ロ
に該当する貨物に係る技術
い地域① TA 経済産業局
2項(1)
別1-2(3)の貨物であって、貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)に該当する貨物に係る技術(使用に係る技術を除く。)
い地域① TB1 本省
2項(1)
別1-2(3)、(4)、(6)、(8)、(10)の貨物であって、
・貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)(使用に係る技術に限る。)
・第四号ロ
・第六号(リチウムの同位元素の分離用装置に限る。)
・第八号ロ、第十号ロ
に該当する貨物に係る技術
い地域② TB1 経済産業局
2項(1)
別1-2(3)の貨物であって、貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)に該当する貨物に係る技術(使用に係る技術を除く。)
い地域② TB2 本省
2項(1)
別1-2(3)、(4)、(6)、(8)、(10)の貨物であって、
・貨物等省令第1条第三号(試薬又は標準物質として使用されるもの)
・第四号ロ
・第六号(リチウムの同位元素の分離用装置に限る。)
・第八号ロ、第十号ロ
に該当する貨物に係る技術
ろ地域 TC 本省
2項(1)
別1-2(9)、(11)~(50)の貨物であって、
・別1-15項の中欄に掲げる貨物
・別1-2項(17)2に掲げる貨物のうち貨物等省令第14条第一号に該当する貨物
に係る技術
い地域① TB1 本省
い地域② TC 本省
ろ地域 TC 本省
2項(1)
・付表に掲げる技術
・別1-14の項の中欄に掲げる貨物に係る技術
い地域① TA 経済産業局
い地域② TB2 本省
ろ地域 TC 本省
2項(1)
別1-2(9)、(11)~(50)の貨物に係る技術
(ただし、付表に掲げる技術、別1-2(17)2に掲げる貨物のうち貨物等省令第14条第一号に該当する貨物、別1-14、15の項の中欄に掲げる貨物に係る技術を除く。)
い地域① TA 経済産業局
い地域② TB1 経済産業局
ろ地域 TC 本省
2項(2) 2項(2)
全ての技術
い地域① TA 経済産業局
い地域② TB1 経済産業局
ろ地域 TC 本省
3項(1) 3項(1)
別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第一号に該当する貨物に係る技術
い地域① TA 経済産業局
は地域① TB1 本省
に地域① TD1 本省
3項(1)
別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第三号のイ~ホに該当する貨物に係る技術
い地域① TB1 本省
は地域① TB1 本省
は地域② TD2 本省
3項(1)
別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第二号又は第三号のヘからヤまでのいずれかに該当する貨物に係る技術
い地域① TA 経済産業局
は地域① TB1 本省
3項(1)
別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第二号のイからハまで又は第三号のヘからタまでのいずれかに該当する貨物に係る技術
は地域② TD2 本省
3項(1)
別1-3(1)の貨物であって、貨物等省令第2条第1項第二号のニからトまで又は第三号のレからヤまでのいずれかに該当する貨物に係る技術
は地域② TD2 本省
に地域② TD3 本省
3項(2) 3項(2)
全ての技術
い地域① TA 経済産業局
は地域① TB1 経済産業局
に地域① TC 本省
3の2項 3の2項(1)
全ての技術
い地域① TB1 本省
は地域① TD4 本省
に地域① TD4 本省
3の2項(2)
全ての技術
い地域① TA 経済産業局
は地域① TB1 経済産業局
に地域① TC 本省
4項 4項(1)別1-4(1)、(1の2)、(2)又は(3)1に掲げる貨物のうち、
・貨物等省令第3条第一号
・同条第一号の二、三
・同条第二号
のいずれかに該当する貨物に係る技術
い地域① TB1 本省
ほ地域 TB1 本省
4項(1)
別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術
(ただし、別1-15項の中欄に掲げる貨物に係る技術、貨物等省令第3条第二号イ(二)に該当する貨物に係る技術を除く。)
い地域 TA 経済産業局
4項(1)
別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術のうち、別1-15項の中欄に掲げる貨物に係る技術
い地域① TB1 本省
4項(1)
別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術
(ただし、付表に掲げる技術、別1-14又は15項の中欄に掲げる貨物に係る技術、貨物等省令第3条第二号イ(二)に該当する貨物に係る技術を除く。)
ほ地域 TB1 経済産業局
4項(1)
別1-4(3)~(26)までに掲げる貨物に係る技術のうち、
・付表に掲げる技術
・別1-14、15の項の中欄に掲げる貨物に係る技術
ほ地域 TC 本省
4項(1)
別1-4(1)~(26)までに掲げる貨物に係る技術
へ地域 TC 本省
4項(2)~(5)
全ての技術
い地域① TA 経済産業局
ほ地域 TB1 経済産業局
へ地域 TC 本省
5項
6項
7項
8項
9項
10項
11項
12項
13項
5項~13項
(付表に掲げる技術を除く。)
と地域① TA 経済産業局
ち地域 TC 本省
5項~13項
付表に掲げる技術
い地域① TA 経済産業局
と地域② TB2 本省
ち地域 TC 本省
14項 14項
全ての技術
い地域① TA 経済産業局
と地域② TB2 本省
ち地域 TC 本省
15項 15項
全ての技術
い地域① TB1 本省
と地域② TC 本省
ち地域 TC 本省
16項 キャッチオール規制対象品
(食物・植物等以外のほとんど)
全地域
別表第3の地域を除く)
事前相談に必要な書類 本省

※包括許可に付された条件の適用により、核兵器等の開発等又は軍事用途に関連して、その輸出について包括許可が効力を失った場合に、その輸出のために改めて個別許可申請を行うときは、その個別申請受付窓口は「安全保障貿易審査課」になります。