ここでは、実際にお客様からご依頼いただいた輸出承認申請の事例を紹介致します。

事例は適宜追加して参りますので、是非御参考にしてみて下さい。

合同会社B様 輸出貨物:亀

輸出承認書
今回輸出される亀はワシントン条約対象保護動物でしたので、経済産業省に対する輸出承認申請手続きを行わせていただきました。

親亀を10年以上前にご購入されており、現在その販売店は廃業してしまっていたので、その販売店から購入したことを証する資料を準備するのに苦労しましたが、何とか現状揃えられるだけの資料を揃え、その他に事情説明書を添えて申請を行わせていただきました。

申請受理後の審査は非常にスムーズに進み、問題無く承認が下りました。

提出書類は以下のとおりです。
・輸出承認申請書
・輸出承認申請説明書
・インボイス
・絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書
・繁殖証明書
・誓約書
・運送手段説明書
・固体写真

W株式会社様 輸出貨物:廃バッテリー

輸出承認書
廃バッテリーは、バーゼル法により特定有害廃棄物等に該当するので、経済産業省に対する輸出承認申請手続きが必要となります。

この輸出承認申請手続きに関しては、申請から承認が出るまで半年程度掛かることもありますので、早めに申請を行うことが肝要です。

ただ、申請書類に添付する売買契約書については、配送過程で生じた事故等に対する責任分担が明記されていないといけないなど、かなり詳細な記述が求められます。

今回は、すでに実績のある所に輸出するケースでしたので、輸出先がしっかりとした契約書を作成していました。

申請から承認までは時間が掛かりましたが、無事に承認され、承認後の移動移動書類交付申請も当事務所にて行わせていただき、無事に輸出することができました。

提出書類は、多岐にわたりますので、一般的に要求される書類については、「バーゼル関連貨物の台湾以外への輸出について」を御参照下さい。

R株式会社様 輸出貨物:毛皮用品

ご依頼いただいた輸出貨物は、ワシントン条約で輸出が規制されており、承認が必要な毛皮製品でした。

製品を輸入したときのCITESや輸入許可通知書を大切に保管されておりましたため、スムーズな申請となりました。

輸入時のCITESと輸出時のCITESは記述がつながるように正確な記載が求められますので、確認を重ねての作成となります。

製品の写真やロゴの写真も添付し、問題なく承認がおりました。