輸出承認申請とは、輸出許可申請が必要となる規制貨物には該当しないものであっても、輸出貿易管理令別表第2に掲げる特定の貨物を輸出する場合について条約の担保、国内需要の担保のため申請窓口に承認を申請することを言います。

以下、輸出の承認申請が必要な貨物等を一覧にまとめましたので、ご参照ください。

貨物番号
(輸出貿易管理令別表第2)
輸出承認品目名 窓口
1 ダイヤモンド原石 貿易審査課 原子力等貿易審査班
19 原則輸出禁止
採血及び供血あっせん業取締法第2条に規定する血液製剤
貿易審査課 原子力等貿易審査班
20 核燃料物質、核原料物質 貿易審査課 原子力等貿易審査班
21 原則輸出禁止
⇒放射性廃棄物等
貿易審査課 原子力等貿易審査班
21の2 放射性同位元素 貿易審査課 原子力等貿易審査班
21の3 麻薬、向精神薬原材料等 貿易審査課 化学品貿易審査班
25 漁船 貿易審査課 原子力等貿易審査班
28 ふすま、米ぬか及び麦ぬか 農水産室 農林畜産班
29 配合飼料 農水産室 農林畜産班
30 原則輸出禁止
しいたけ種菌
農水産室 農林畜産班
32 せん及びならの丸太 農水産室 農林畜産班
33 ウナギの稚魚 農水産室 水産班
34 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい 農水産室 水産班
35 オゾン層を破壊する物質 貿易審査課 原子力等貿易審査班
35の2(1) 特定有害廃棄物 貿易審査課 有害廃棄物貿易審査班
農水産室
35の2(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物 各経済産業局
35の3 有害化学物質(PIC関連及び化審法・労安法関連) 貿易審査課 化学品貿易審査班
36 ワシントン条約対象貨物 野生動植物貿易審査室 審査班
各経済産業局
37 希少野生動植物の個体・卵・器官 野生動植物貿易審査室 審査班
38 かすみ網 各経済産業局
39 偽造、変造通貨等 各税関
40 反乱せん動書籍等 各税関
41 風俗を害する書籍等 各税関
42 麻薬、大麻、覚醒剤等 各税関
43 国宝、重要文化財等 各税関(36項、37項に該当するものを除く。)
野生動植物貿易審査室 審査班
44 仕向国における特許権等を侵害すべき貨物 貿易審査課  原子力等貿易審査班
45 関税法第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(育成者権侵害貨物) 各税関(認定手続き中の貨物に限る。)
農水産室 農林畜産班
45 関税法第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(その他の権利侵害貨物) 各税関(認定手続き中の貨物及び商標権、著作権又は著作隣接権を侵害すると認定された貨物を保税地域から輸出しようとする場合に限る。)
貿易審査課  原子力等貿易審査班
その他 委託加工貿易 野生動植物貿易審査室 審査班(36項に該当するものに限る。)
各経済産業局