輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
(平成十三年十二月二十八日経済産業省令第二百四十九号)
最終改正:平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号 イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成八年通商産業省令第十六号)の全部を改正するこの省令を制定する。
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号 イ及び第四号 イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。
一 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。
二 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。
三 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。
附 則
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年八月二七日経済産業省令第五六号)
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
一 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開発等(沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉(以下「軽水炉」という。)の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く。)又は核融合に関する研究(専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く。)
二 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)第一条第二号に規定する原子炉(発電の用に供する軽水炉を除く。)又はその部分品若しくは附属装置の開発等
三 重水の製造
四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二条第七項に規定する加工
五 規制法第二条第八項に規定する再処理
六 化学物質の開発若しくは製造(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)、微生物若しくは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機(本則第一号に規定する核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるものであってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のものを除く。)の開発等又は宇宙に関する研究(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの若しくはこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。