輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令
(平成二十年八月二十七日経済産業省令第五十七号)
最終改正:平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号 ハ及び第四号 ハの規定に基づき、輸出貨物が同令 別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。
輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項第三号 ハ及び第四号 ハに規定する輸出貨物が同令 別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号 イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
一 当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合
二 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号)に基づき、自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
三 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条 に基づく海上における警備行動(同活動に付随して防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第九号 に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
四 自衛隊法第八十四条の三 に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第九号 に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
五 自衛隊法第百条の五 に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第四条第九号 に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
六 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設置法第四条第九号 に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
七 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年法律第七十九号)に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して防衛省設置法第四条第九号 に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
八 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (平成二十一年法律第五十五号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第四条第九号 に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
附 則
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一三日経済産業省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年七月二三日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成二十一年七月二十四日から施行する。
附 則 (平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
一 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品
1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに用いる銃砲弾
2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾
二 産業用の発破器
三 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品