輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」( 昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、平成19年5月1日から下記のとおり行われています。
なお、「うなぎの稚魚の輸出承認について」(平成18年3月31日付け平成18・03・23貿局第2号・輸出注意事項18第12号)は、平成19年4月30日限り、廃止されました。
また、輸出承認を受けた方は、毎年12月末日までに別紙様式により輸出実績報告書及び輸出承認証( 税関の確認印のあるもの。) の写し1通を経済産業省貿易経済協力局貿易管理部農水産室に提出しなければなりません。当該報告書及び書類の提出を行わなかったときは、次年度の輸出承認を行わないことがありますので、ご注意ください。
適用地域
適用地域は、全地域です。
適用品目
適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚です。この場合の稚魚とは、一尾の体重が13グラム以下のものをいいます。
承認期間
承認期間は、毎年5月1日から同年11月30日までです。
なお、輸出承認の有効期間は6か月です。ただし、毎年6月1日から同年11月30日までに行われた輸出承認については、同年11月30日が有効期限となります。
輸出承認申請書類
輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。
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- 輸出承認申請書
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
- 申請理由書
※うなぎの稚魚を確保している池の所在地、所有者、電話番号も記載することが必要です。