貨物を輸出する場合には、その仕向地や貨物によって異なりますが、おおむね下記の図に従って判断をして、許可が必要となれば、輸出許可申請手続きをして、許可を受ける必要がございます。
※輸出令別表第2、輸出令別表第2の2に関する承認は、上記図の対象外ですので、別途判定して下さい。
輸出令別表1と外為令別表の構成について
輸出令別表1と外為令別表は、1項から16項まで構成されています。
項番ごとに関連項目をまとめて、許可が必要となる対象貨物や対象技術を定めています。
1項から15項は、リスト規制に関する項目で、16項はキャッチオール規制に関する項目です。
それぞれの内容は、大雑把に以下のようになっています。
2項~4項・・・この項番では、大量破壊兵器等に関する規制を行っています。
大量破壊兵器等とは、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル関連です。それらの開発や製造を可能にする原料や装置、部品、燃料などが対象になってきます。
5項~15項・・・これらの項番では先端材料や材料加工、エレクトロニクスなど、項番ごとに対象技術が15項まで定められています。
16項・・・これはキャッチオール規制に関する項番です。
上記の1項から15項に該当しない場合でも、用途要件や客観要件などの判断基準や、インフォームなどによって許可が必要となる対象について定めています。