適用地域
適用地域は、全地域です。
適用品目
摘要品目は、以下のとおりです。
1 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質」の解釈の欄に規定する当該化学物質を含有する混合物又は製剤を含む。))
化学物質の名称 | CAS番号(例示) | 分類 | POPs条約対象 |
(1) 2,4,5-T、2,4,5-T塩及び2,4,5-Tのエステル化合物 | 93-76-5 (2,4,5-T) |
駆 除 剤 | |
(2) アラクロール | 15972-60-8 | 駆 除 剤 | |
(3) アルドリン | 309-00-2 | 駆 除 剤 | ○ |
(4) アルジカルブ | 116-06-3 | 駆 除 剤 | |
(5) ビナパクリル | 485-31-4 | 駆 除 剤 | |
(6) カプタホール | 2425/06/01 | 駆 除 剤 | ○ |
(7) クロルデン | 57-74-9 | 駆 除 剤 | |
(8) クロルジメホルム | 6164-98-3 | 駆 除 剤 | |
(9) クロロベンジレート | 510-15-6 | 駆 除 剤 | ○ |
(10) DDT | 50-29-3 | 駆 除 剤 | ○ |
(11) ディルドリン | 60-57-1 | 駆 除 剤 | |
(12) ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC)及びジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC)塩(アンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩等) | 534-52-1(ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC) 2980-64-5(ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC)のアンモニウム塩) 5787-96-2(ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC)のカリウム塩等) 2312-76-7(ジニトロ-オルト-クレゾール(DNO C)のナトリウム塩) |
駆 除 剤 | |
(13) ジノセブ、ジノセブ塩及びジノ セブのエステル化合物 | 88-85-7(ジノセブ) | 駆 除 剤 | |
(14) 1,2-ジブロモエタン(EDB) | 106-93-4 | 駆 除 剤 | |
(15) エンドスルファン | 115-29-7 | 駆 除 剤 | |
(16) 1,2-ジクロロエタン | 107-06-2 | 駆 除 剤 | |
(17) エチレンオキシド | 75-21-8 | 駆 除 剤 | |
(18) フルオロアセトアミド | 640-19-7 | 駆 除 剤 | |
(19) HCH(異性体混合物) | 608-73-1 | 駆 除 剤 | |
(20) ヘプタクロル | 76-44-8 | 駆 除 剤 | ○ |
(21) ヘキサクロロベンゼン | 118-74-1 | 駆 除 剤 | ○ |
(22) リンデン | 58-89-9 | 駆 除 剤 | ○ |
(23) 水銀及び水銀化合物(無機水銀化合物、アルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化合物を含む。) | 6923-22-4 | 駆 除 剤 | |
(24) モノクロトホス | 56-38-2 | 駆 除 剤 | |
(25) パラチオン | 87-86-5(ペンタクロロフェノール) | 駆 除 剤 | |
(26) ペンタクロロフェノール、ペン タクロロフェノール塩及びペンタクロロフェノールのエステル化合物 | 8001-35-2 | 駆 除 剤 | |
(27) トキサフェン | 8001-35-2 | 駆 除 剤 | ○ |
(28) トリブチルスズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシド、トリブチルスズ=フルオリド、トリブチルスズ=メタクリラート、トリブチルスズ=ベンゾエート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=リノリエート、トリブチルスズ=ナフテナートを含む全て) | 56-35-9(ビス(トリブチルスズ)=オキシド) 1983-10-4(トリブチルスズ=フルオリド) 2155-70-6(トリブチルスズ=メタクリラート) 4342-36-3(トリブチルスズ=ベンゾエート) 1461-22-9(トリブチルスズ=クロリド) 24124-25-2(トリブチルスズ=リノリエート) 85409-17-2(トリブチルスズ=ナフテナート) |
駆 除 剤 | |
(29) ベノミル、カルボフラン及びチ ウラムの全てを含有する粉剤 | 17804-35-2(ベノミル) 1563-66-2(カルボフラン) 137-26-8(チウラ ム) |
著しく有害な駆除用製剤 | |
(30) メタミドホス | 10265-92-6 | 著しく有害な駆除用製剤 | |
(31) ホスファミドン | 13171-21-6((E)異性体及び(Z)異性体の混合物) 23783-98-4((Z)異性体) 297-99-4((E)異性体) |
著しく有害な駆除用製剤 | |
(32) メチルパラチオン | 298-00-0 | 著しく有害な駆除用製剤 | |
(33) 石綿(アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト) | 77536-66-4(アクチノライト) 77536-67-5(アンソフィライト) 12172-73-5(アモサイト) 12001-28-4(クロシドライト) 77536-68-6(トレモライト) |
工業用化学物質 | |
(34) ポリ臭化ビフェニル(PBB) | 36355-01-8(六臭化ビフェニル) 27858-07-7(八臭化ビフェニル) 13654-09-6(十臭化ビフェニル) |
工業用化学物質 | ○ |
(35) ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 1336-36-3 | 工業用化学物質 | ○ |
(36) ポリ塩化テルフェニル(PCT) | 61788-33-8 | 工業用化学物質 | |
(37) 4エチル鉛 | 78-00-2 | 工業用化学物質 | |
(38) 4メチル鉛 | 75-74-1 | 工業用化学物質 | |
(39) トリス(2,3-ジブロモプロピル)=ホスファート | 126-72-7 | 工業用化学物質 |
2 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの)
化学物質の名称 | CAS番号(例示) | POPs条約対象 |
(1) 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマBHC) | 58-89-9 | ○ |
(2) テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP) | ||
(3) 砒酸鉛 | ||
(4) 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン) | ||
(5) 2,4,6-トリクロロフェニル-4′-ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン) | ||
(6) ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン) |
3 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(3)に掲げる貨物(毒物及び劇物取締法第2条第3項に規定する特定毒物)
化学物質の名称 | CAS番号(例示) | POPs条約対象 |
(1) 毒物及び劇物取締法第2条第3項に規定する特定毒物 ① オクタメチルピロホスホルアミド ② 4アルキル鉛 ③ ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト ④ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト ⑤ ジメチル-(ジエチルアミド-1- クロルクロトニル)-ホスフェイト ⑥ ジメチルパラニトロフェニルチオ ホスフェイト ⑦ テトラエチルピロホスフェイト ⑧ モノフルオール酢酸 ⑨ モノフルオール酢酸アミド ⑩ 以上に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって毒物及び劇物指定令第3条で定める物 |
||
(2) 毒物及び劇物指定令第3条に規定する特定毒物 ① オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤 ② 4アルキル鉛を含有する製剤 ③ ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤 ④ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤 ⑤ ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトを含有する製剤 ⑥ ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤 ⑦ テトラエチルピロホスフェイトを含有する製剤 ⑧ モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤 ⑨ モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤 ⑩ 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 |
4 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(5)に掲げる貨物(労働安全衛生法施行令第16条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる貨物)
化学物質の名称 | CAS番号(例示) | POPs条約対象 |
(1) ベンジジン及びその塩 | ||
(2) 4-アミノジフェニル及びその塩 | ||
(3) 石綿(アクチノライト、アンソフ ィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、クリソタイル) | ||
(4) 4-ニトロジフエニル及びその塩 | ||
(5) ビス(クロロメチル)エーテル | ||
(6) ベータ-ナフチルアミン及びその塩 | ||
(7) 労働安全衛生法施行令第16条第1項第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
5 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。))
化学物質の名称 | CAS番号(例示) | POPs条約対象 |
(1) ポリ塩化ビフェニル | 1336-36-3 | ○ |
(2) ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。) | ○ | |
(3) へキサクロロベンゼン | 118-74-1 | ○ |
(4) 1,2,3,4,10,10-へキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン) | 309-00-2 | ○ |
(5) 1,2,3,4,10,10-へキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) | 60-57-1 | ○ |
(6) 1,2,3,4,10,10-へキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン) | ○ | |
(7) 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名DDT) | 50-29-3 | ○ |
(8) 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-へキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-へプタクロロ-3a,4,7,7a-テト ラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はへプタクロ ル) |
57-74-9 76-44-8 |
○ |
(9) ビス(トリブチルスズ)=オキシド | ||
(10) N,N′ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N′-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N′-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン | ||
(11) 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール | ||
(12) ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン) | 8001-35-2 | ○ |
(13) ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0.0.0]デカン(別名マイレックス) | ○ | |
(14) 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) | 115-32-2 | |
(15) ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン | 87-68-3 | |
(16) 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-ターシャリ-ブチルフェノール | 3846-71-7 | |
(17) ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩 | 1763-23-1(PFOS) 2795-39-3(PFOSのカリウム塩) 29457-72-5(PFOSのリチウム塩) 29081-56-9(PFOSのアンモニウム塩) 70225-14-8(PFOSのジエタノールアミン塩) 56773-42-3(PFOSのテトラエチルアンモニウム塩) 251099-16-8(PFOSのジデシルジメチルアンモニウム塩) |
○ |
(18) ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF) | 307-35-7 | ○ |
(19) ペンタクロロベンゼン | 608-93-5 | ○ |
(20) r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン) | 319-84-6 | ○ |
(21) r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン) | 319-85-7 | ○ |
(22) r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン) | 58-89-9 | ○ |
(23) デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0.0.0]デカン-5-オン(別名クロルデコン) | 143-50-0 | ○ |
(24) ヘキサブロモビフェニル | 36355-01-8 | ○ |
(25) テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル) | 40088-47-9(2,2′,4,4′-テトラブロモジフェニルエーテル) | ○ |
(26) ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル) | 32534-81-9(2,2′,4,4′,5-ペンタブロモジフェニルエーテル) | ○ |
(27) ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル) | 68631-49-2(2,2′,4,4′,5,5′-ヘキサブロモジフェニルエーテル) 207122-15-4(2,2′,4,4′,5,6′-ヘキサブロモジフェニルエーテル) |
○ |
(28) ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル) | 446255-22-7 (2,2′,3,3′,4,5′,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル) 207122-16-5 (2,2′,3,4,4′,5′,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル) |
○ |
適用除外品目
輸出しようとする貨物の中に上記「適用品目」に掲げる化学物質が非意図的に含有されている場合で、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(平成12年通商産業省令第401号)第3条第1号イ(2)の規定を踏まえ、貨物の質量に対する対象化学物質の質量の割合が1パーセント(対象化学物質が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)第4条第1号イに規定する特定第一種指定化学物質である場合には0.1パーセント)未満である場合は、適用除外となります。
ただし、上記に該当する場合であっても、以下の場合は輸出承認を要しますので、ご注意ください。
(1) 輸出しようとする貨物に上記「適用品目」の5に掲げる化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質)の含有が測定された場合又は確認された場合。(ただし、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について(平成23年3月31日 薬食発0331 第5号、平成23・03・29製局第3号、環保企発第110331007号)3-3に該当する場合は除く。 )
(2) 輸出しようとする貨物にトリブチルスズ化合物が0.05パーセントを超えて含有されていることが測定された場合又は確認された場合。
(3) 輸出しようとする貨物に上記「適用品目」に掲げる化学物質が0.1パーセント以上含有されていることが測定された場合又は確認された場合。((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
(4) 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有機被膜コンデンサー、エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジのうち、0.005パーセントを超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ、容量が0.05リットルを超える貨物を輸出する場合。
輸出承認申請書類
輸出承認申請の際に提出する書類は、下記の通りです。
- 輸出承認申請書
- 申請理由書
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
- ISO11014-1に定められた書式に基づいて作成した化学物質安全性データシート(MSDS)の写し
- その他経済産業大臣が特に必要があると認める場合は、当該書類