輸出許可が必要であるにもかかわらず無許可で輸出をしたような場合には、非常に重い刑事罰や行政制裁等の処分・対応がおこなわれることもあり得ます。524e6bb3d5b564bb3f997d64e2f7b81a_s

たった一回の不用意な取引が原因で、場合によっては会社の存続に関わる危険性がありますので、決して軽視出来るものではありません。

また、自社が輸出する場合のみならず、取引先や通関業者さん等から要求されて提出した該非判定書や非該当証明書に誤りがあった場合も責任を追及される可能性があります。

輸出には怖い面はあるものの、法令をしっかりと理解した上で手続き面を完全にしておけば、逆にそれが参入障壁にもなり得ますので、改めて言うまでもありませんが、しっかりと取り組む必要があります。

そもそも輸出を行う場合、どの様な時に許可が必要なのでしょうか?

輸出許可とは?輸出するものには様々な種類のものがありますので、ここでは概略的な話をしますと、外国為替及び外国貿易法という法律に基づき、「国際的な平和や安全の維持を妨げる可能性のある特定の貨物や技術を、特定の地域に輸出する場合」に経済産業大臣の許可(輸出許可あるいは役務取引許可)・承認が必要です。

もっとも、その許可の申請にあたっては、当該貨物や技術が輸出許可や役務取引許可が必要なものに該当するか否かの判定を行わなければならなかったり、その他にも例外規定に該当するかどうかの判定キャッチオール規制のチェックを行ったり等、非常に専門的かつ複雑な知識・実務能力が必要となります。しかも、法改正などもありますので、常にアンテナを張って勉強することも必須です。

そのため、自社で輸出許可に関する知識や手続きに精通した人材を確保されていて、法改正等の情報を漏れなく入手出来る環境にあれば問題はありませんが、現実問題として、なかなかその様な体制を採るのは難しいのが現状ではないでしょうか。

役務取引許可書このように複雑で専門的な業務に貴社スタッフが貴重な時間を費やしてしまうことは、貴社にとって極めて大きな損失となります。弊社にお任せ下さい。弊社のベテランスタッフが煩雑な業務を正確に素早く処理致します。私達は、貴社の経費削減・業務の最大効率化に間違いなくお役に立てると確信しております。

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