ここでは、経済産業省が公表する「明らかガイドライン」をご紹介します。

大量破壊兵器等の開発等に用いられる「おそれがない」ことが「明らかなとき」には、許可申請は不要となります。

下記のガイドラインは、この「明らかなとき」を判断するためのものです。輸出者や提供者は、このガイドラインに基づいて輸出や提供の厳正な社内審査を行うことが推奨されていますので、よくご確認ください。

「おそれがない」ことが「明らかなとき」を判断するためのガイドライン

 輸出者等は、「明らかなとき」を判断するに当たり、以下に掲げる事項(ただし、輸出する貨物等の用途並びに取引の条件及び態様からあてはまらない事項は除く。)を確認すること。

 輸出者等は、通常の商慣習の範囲で取引相手等から入手した文書その他の情報によって確認を行うこととし、入手した文書その他の情報のうち自らにとって都合の悪いものに対し目隠しをしないこと。

 確認の結果に疑義がある場合には商談を進める前に疑問点の解消に努めること。判断が困難な場合には、必要に応じ経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課に相談すること。

〔貨物等の用途・仕様〕

1.輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説明があること。

2.需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由があること。

〔貨物等の設置場所等の態様・据付等の条件〕

3.当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確であること。

4.当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に隣接している地域又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求されている地域であり、かつ、その用途に疑わしい点があるとの情報を有していないこと。

5.当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されていないこと。

〔貨物等の関連設備・装置等の条件・態様〕

6.当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明があること。

7.異常に大量のスペアパーツ等の要求がないこと。

8.通常必要とされる関連装置の要求があること。

〔表示、船積み、輸送ルート、梱包等における態様〕

9.輸送時における表示、船積みについての特別の要請がないこと。

10.製品及び仕向地から見て、輸送ルートにおいて異常がないこと。

11.輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて異常がないこと。

〔貨物等の支払対価等・保証等の条件〕

12.当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされていないこと。

13.通常要求される程度の性能等の保証の要求があること。

〔据付等の辞退や秘密保持等の態様〕

14.据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請があること。

15.最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求がないこと。

〔外国ユーザーリスト掲載企業・組織〕

16.外国ユーザーリストに掲載されている企業・組織向けの取引については、リストに記載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)と、輸出する貨物等の懸念される用途の種別が一致しないこと。

〔その他〕

17.その他、取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して需要者からの明確な説明がないこと等、取引上の不審点がないこと。