| 別表第一(規制対象となる物) | ||
| 一 | 条約附属書II及びVIIIに掲げる物(次に掲げる物を除く。) | |
| 一 条約附属書VIIIのA一一八〇に掲げる物 | ||
| 二 条約附属書VIIIのA二〇六〇に掲げる物 | ||
| 二 | 金属を含む物であって次に掲げるもの | |
| 一 灰、残滓、スラグ、ドロス、スキミング、スケール、ダスト、粉、汚泥及びケーキ(以下「灰等」という。)であって鉄鋼の製造に伴い生ずるもの(別表第二に掲げるものを除く。) | AA010 | |
| 二 バナジウム又はバナジウム化合物を含む灰等 | AA060 | |
| 三 マグネシウムのくず(可燃性若しくは自然発火性のもの又は水と作用して引火性のガスを発生するものに限る。) | AA190 | |
| 三 | 無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの | |
| 一 金属の表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)に伴い生ずる物 | AB030 | |
| 二 鋳物砂 | AB070 | |
| 三 無機ハロゲン化合物 | AB120 | |
| 四 ブラスト砂 | AB130 | |
| 五 排煙脱硫石こう(精製されていないものに限る。) | AB150 | |
| 四 | 有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの | |
| 一 アスファルト(別表第二に掲げるものを除く。) | AC020 | |
| 二 水圧液体 | AC060 | |
| 三 ブレーキ用液体 | AC070 | |
| 四 不凍液 | AC080 | |
| 五 クロロフルオロカーボン類 | AC150 | |
| 六 ハロン類 | AC160 | |
| 七 コルク及び木材であって化学処理されたもの | AC170 | |
| 八 界面活性剤 | AC250 | |
| 九 豚のふん尿 | AC260 | |
| 十 下水汚泥 | AC270 | |
| 五 | 無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの | |
| 一 複写用又は写真用の化学品又は材料の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 | AD090 | |
| 二 プラスチックの表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)から生ずる物 | AD100 | |
| 三 イオン交換樹脂 | AD120 | |
| 四 汚水処理施設のろ材として使用された物(人工的に合成されたものを除く。) | AD150 | |
| 六 | セラミックファイバー(性状が石綿に類似したものに限る。) | RB020 | 
別表第一(OECD間の場合)
			ここでは、OECD加盟国での輸出入の際に、規制対象となる貨物の一覧を挙げております。なお、下表二から六までの項の右欄に掲げる英数字は、理事会決定附属書4の番号です。
			
			
			
			
			
 
 



 






