お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
輸出令別表第1の10の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第1号イ(二)若しくは(六)又はロ(三)に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第3号イ、ロ若しくはホ、第4号又は第5号イに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(3)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第7号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第8号イ(一)1,(二)1又は(三)に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(4)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号イに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号ハに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号ニに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(7の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第9号の2に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第10号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(8の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第10号の2に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第11号イ、ロ、ヲ又はワに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(9)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(9の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第11号の2イに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(9の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第11号の2ロに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第12号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第13号ニ、チ又はルに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の10の項(11)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の10の項(12)~(14)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第14号~第16号までのいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |