ここでは、該当項番が「2の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① い地域② ろ地域
(ち地域を除く)
ち地域
輸出令別表第1の2の項(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第1号、第2号、第4号又は第5号(第4号ロに該当するものを除く)に該当するもの
輸出令別表第1の2の項(3)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第3号に該当するもの(試薬又は標準物質として使用されるものに限る。)のうち、輸出申告の際の重水素の原子質量の総量が1キログラム未満のもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(3)に掲げる貨物であって、上記を除くもの
輸出令別表第1の2の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第4号ロに該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(6)に掲げる貨物のうち、核燃料物質の成型加工用の装置であって、貨物等省令第1条第6号に該当するもの
輸出令別表第1の2の項(6)に掲げる貨物のうち、リチウムの同位元素の分離用の装置であって、貨物等省令第1条第6号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(7)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第7号に該当するもの
輸出令別表第1の2の項(8)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第8号イに該当するもの
輸出令別表第1の2の項(8)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第9号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第10号イに該当するもの
輸出令別表第1の2の項(10)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(10の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第10号の2又は第10号の3に該当するもの
輸出令別表第1の2の項(11)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第11号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(12)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条14号又は17号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(13)又は(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第18号又は第19号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第6号に該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の2の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第21号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(17)2に掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第1号に該当するもの
輸出令別表第1の2の項(17)2に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第2号又は第15号ハ若しくはニに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の2の項(17)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(18)~(38)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第23号~第43号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(39)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第3号イ、ロ若しくはホ、第4号又は第8号イに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の2の項(39)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の2の項(40)~(50)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第45号~第60号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定