お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
外為令別表の11の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第23条第1項第1号又は第3号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の11の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第23条第2項第1号又は第3号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の11の項(1)~(2)に掲げる技術であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の11の項(4)に掲げる技術であって、貨物等省令第23条第3項第1号、第2号イからニまでのいずれか若しくはト、第3号、第5号チ又は第7号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の11の項(4)に掲げる技術であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |