外為令第12項 | 貨物等省令第24条 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | ||||
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項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |||
外為令 第12項 (1) |
輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第24条 1項 |
外為令別表の12の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
貨物等省令 第24条 1項 第一号 |
第11条第一号ロ、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術 | 必要な技術 | 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 | ○ | ○ | |||
貨物等省令 第24条 1項 第二号 |
第11条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術 | ○ | ○ | |||||
外為令 第12項 (2) |
輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第24条 2項 |
外為令別表の12の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第11条若しくは第14条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第11条第一号から第三号までのいずれか、第四号ロ若しくはハ、第八号、第九号ホからリまでのいずれか若しくは第十号若しくは第14条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。 | ○ | ○ | |||
外為令 第12項 (3) |
プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び(2)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第24条 3項 |
外為令別表の12の項(3)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。 | ○ | ○ | |||
貨物等省令第24条に掲げる技術 | 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。 |