 ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(生物兵器)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(生物兵器)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
| 外為令第3の2項 | 貨物等省令第15条の3 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | ||
| 外為令 第3の2項 (1) | 輸出令別表第1の3の2の項(1)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術 | ○ | ○ | ||||
| 外為令 第3の2項 (2) | 輸出令別表第1の3の2の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第15条の3 | 外為令別表の3の2の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。 | ○ | ○ | ||

 
 

 
 






