ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(ミサイル)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第4項 貨物等省令第16条 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第4項
(1)
輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第16条
1項
外為令別表の4の項(1)の経済産業省令で定める技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
貨物等省令
第16条
1項
第一号
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくはロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第二号
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第三号
第3条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第四号
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第五号
第3条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト若しくはチ、第四号から第六号まで、第十一号、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第六号
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(500キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第3条第三号から第六号まで若しくは第七号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第七号
第3条第三号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第八号
第3条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム
貨物等省令
第16条
1項
第九号
第3条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第十号
第3条第十七号イ若しくはヘ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第十一号
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、第3条第二号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
1項
第十二号
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第二号イに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第二号に該当するものを除く。)
外為令
第4項
(2)
ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第16条
2項
外為令別表の4の項(2)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。
外為令
第4項
(3)
ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第16条
3項
外為令別表の4の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第16条
3項
第一号
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第16条
3項
第二号
飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
外為令
第4項
(4)
オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第16条
4項
外為令別表の4の項(4)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第3条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。 オートクレーブ 高温高圧下で化学反応、抽出、殺菌などを行うための耐圧の容器であって、ロケット又は無人航空機に用いることのできる複合材料の成形に使用することのできるものをいう。
外為令
第4項
(5)
原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術 貨物等省令
第16条
5項
外為令別表の4の項(5)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20,000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。