 ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(電子計算機)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(電子計算機)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
| 外為令第8項 | 貨物等省令第20条 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |||
| 外為令 第8項 (1) | 輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等 省令 第20条 1項 | 外為令別表の8の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第一号 | 第7条第一号ロ又は同条第三号ハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) | 必要な技術 | 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 | - | ○ | |||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第二号 | 前号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第三号 | 第7条第一号ロ若しくは同条第三号ハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。) | 貨物等省令第20条第1項中のプログラム | 貨物等省令第7条第三号ハのみに該当するデジタル電子計算機が実行できる形式のもののうち、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に該当しない貨物のために特別に設計されたプログラムであって、同表の1から15までの項の中欄に該当するデジタル電子計算機で実行させることを目的としないものを含まない。 | ○ | ○ | |||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第四号 | 前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第五号 | 第三号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。) | ○ | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第六号 | 第7条に該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第七号 | 第7条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。) | 貨物等省令第20条第1項第七号中の設計したプログラム | アプリケーションプログラム(応用プログラム)であって、貨物等省令第7条に該当する電子計算機で実行するためにはオペレーティングシステムを必要とするものを含まない。 | ○ | ○ | |||
| 貨物等 省令 第20条 1項 第八号 | 第一号から前号までに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム | ○ | ○ | |||||
| 外為令 第8項 (2) | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等 省令 第20条 2項 | 外為令別表の8の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 貨物等 省令 第20条 2項 第一号 | 次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) イ 加重最高性能が0.25実効テラ演算超0.5実効テラ演算以下のデジタル電子計算機 ロ 加重最高性能が0.5実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下のデジタル電子計算機 | - | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 2項 第二号 | デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が0.25実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) | 加重最高性能 | 加重最高性能(APP)は、64ビット以上の浮動小数点加算と乗算を実行するデジタル電子計算機に適用される加重された最高性能である。 算出方法で使用する略語を次に示す。 APPの算出方法の概要は、次の通り。 1 それぞれのプロセッサiに対して、デジタル電子計算機のそれぞれのプロセッサでサイクル毎に実行される、64ビット以上の浮動小数点演算(FPOi)の最高数を決定する。 2 それぞれのプロセッサに対して、Ri = FPOi / tiにより浮動小数点演算速度Rを算出する。 3 APPを次のように算出する。 4 ベクトルプロセッサに対してはWi = 0.9、非ベクトルプロセッサに対してはWi = 0.3とする。 | - | ○ | |||
| 貨物等 省令 第20条 2項 第三号 | 次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。) イ 加重最高性能が0.25実効テラ演算超0.5実効テラ演算以下のデジタル電子計算機 ロ 加重最高性能が0.5実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下のデジタル電子計算機 | ○ | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 2項 第四号 | 前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 2項 第五号 | デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が0.25実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。) | ○ | ○ | |||||
| 貨物等 省令 第20条 2項 第六号 | 第一号から前号までに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム | ○ | - | |||||
| 貨物等省令第20条に掲げる技術 | 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。 | |||||||

 
 



 
 






