ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(電子計算機)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第8項 貨物等省令第20条 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第8項
(1)
輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等
省令
第20条
1項
外為令別表の8の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等
省令
第20条
1項
第一号
第7条第一号ロ又は同条第三号ハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 必要な技術 5の「必要な技術」の解釈に同じ。
貨物等
省令
第20条
1項
第二号
前号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等
省令
第20条
1項
第三号
第7条第一号ロ若しくは同条第三号ハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。) 貨物等省令第20条第1項中のプログラム 貨物等省令第7条第三号ハのみに該当するデジタル電子計算機が実行できる形式のもののうち、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に該当しない貨物のために特別に設計されたプログラムであって、同表の1から15までの項の中欄に該当するデジタル電子計算機で実行させることを目的としないものを含まない。
貨物等
省令
第20条
1項
第四号
前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等
省令
第20条
1項
第五号
第三号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等
省令
第20条
1項
第六号
第7条に該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等
省令
第20条
1項
第七号
第7条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。) 貨物等省令第20条第1項第七号中の設計したプログラム アプリケーションプログラム(応用プログラム)であって、貨物等省令第7条に該当する電子計算機で実行するためにはオペレーティングシステムを必要とするものを含まない。
貨物等
省令
第20条
1項
第八号
第一号から前号までに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム
外為令
第8項
(2)
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等
省令
第20条
2項
外為令別表の8の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等
省令
第20条
2項
第一号
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)

イ 加重最高性能が0.25実効テラ演算超0.5実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

ロ 加重最高性能が0.5実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

貨物等
省令
第20条
2項
第二号
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が0.25実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 加重最高性能 加重最高性能(APP)は、64ビット以上の浮動小数点加算と乗算を実行するデジタル電子計算機に適用される加重された最高性能である。

算出方法で使用する略語を次に示す。
n: デジタル電子計算機のプロセッサ数
i: プロセッサ番号 (i,…,n)
ti: プロセッサのサイクル時間 (ti = 1/Fi)
Fi: プロセッサ周波数
Ri: 最高浮動小数点演算速度
Wi: アーキテクチャ加重係数
APPは、1秒間に実行される浮動小数点演算を1兆回単位に示したものに加重係数を乗じたもの(WT: Weighted TeraFLOPS)として示される。

APPの算出方法の概要は、次の通り。

1 それぞれのプロセッサiに対して、デジタル電子計算機のそれぞれのプロセッサでサイクル毎に実行される、64ビット以上の浮動小数点演算(FPOi)の最高数を決定する。
注 FPOの決定にあたっては、64ビット以上の浮動小数点加算命令と乗算命令のみを含める。全ての浮動小数点演算はプロセッササイクル毎の演算で示されなければならない。
複数サイクルを要求する演算は、サイクル数で除した結果をもって示して良い。64ビット以上の浮動小数点オペランド計算を実行する機能を有しないプロセッサに対しては、実効演算速度Rは0である。

2 それぞれのプロセッサに対して、Ri = FPOi / tiにより浮動小数点演算速度Rを算出する。

3 APPを次のように算出する。
APP = W1×R1+W2×R2+…+Wn×Rn

4 ベクトルプロセッサに対してはWi = 0.9、非ベクトルプロセッサに対してはWi = 0.3とする。
注1 乗加算機のように一つのサイクルで混合演算処理を行うプロセッサでは、各々の演算を算出する。
注2 パイプラインプロセッサに対しては、実効演算速度Rは、完全パイプライン速度と非パイプライン速度とを比較して速い方のパイプライン速度を採用する。
注3 それぞれのプロセッサの演算速度Rは、複合体のAPPが算出される前に理論上可能な最高値で算出されること。電子計算機の製造業者が、電子計算機のマニュアル又はパンフレットで同時又は並行の動作又は実行を公表している場合には、同時動作があるものとみなす。
注4 APPの算出に際しては、入出力機能及び周辺機能(例. ディスク駆動装置、通信制御装置及び表示装置)に限られたプロセッサは含めない。
注5 ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、入出力装置を共有するための接続(内部接続を含む)装置、入出力制御装置、その他あらゆるソフトウェアで実現されている通信接続装置により接続されている場合、プロセッサの組み合わせとしてAPPを算出する必要はない。
注6 1) 集合体で性能を向上するように特別に設計されたものであって、同時動作が可能であり、かつ、記憶装置を共有するプロセッサを含むプロセッサの組み合わせ、または、2) 特別に設計したハードウェアを用いて同時動作させている複数の記憶装置とプロセッサとの組み合わせについては、APPを算出しなければならない。
注7 ベクトルプロセッサは、浮動小数点ベクトル(64ビット以上のデータの一次元配列)において多重処理を同時に実行する組み込まれた命令群を持ったプロセッサであって、少なくとも2つのベクトル機能部を有し、かつ、それぞれについて少なくとも64の要素を持つ少なくとも8つのベクトルレジスタを有するものと定義する。

貨物等
省令
第20条
2項
第三号
次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)

イ 加重最高性能が0.25実効テラ演算超0.5実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

ロ 加重最高性能が0.5実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下のデジタル電子計算機

貨物等
省令
第20条
2項
第四号
前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等
省令
第20条
2項
第五号
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が0.25実効テラ演算超3.0実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等
省令
第20条
2項
第六号
第一号から前号までに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム
貨物等省令第20条に掲げる技術 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。