このページでは、当事務所における一般包括輸出許可申請代行手続きの一連の流れをご案内しております。輸出許可の必要な輸出が継続的に見込まれる限り長い目で見れば一般包括許可を取得する方が個別の輸出許可を取得するより手間がかかりません。年間5件以上の輸出が予想されるのであれば、必要なときに輸出できる一般包括許可の取得は必須とも言えます。

 
 

1.お申し込みフォーム又は、お電話にてお申し込みください。

流れ

2.面談、お電話又はFAXでの詳細確認・打ち合わせを行ないます。その際に、お客様にご準備していただく書類等をご案内致します。

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3.適格説明会の受講
一般包括許可を受けようとする方は、申請に先立ち、その役員又は正規職員が輸出管理に係る適格な説明会を受講しているものでなければならないとされています。経済産業局、ジェトロ、商工会議所、安全保障貿易情報センター、日本機械輸出組合等が行う「安全保障貿易管理説明会」がこれにあたります。説明会の受講料は無料の場合と有料の場合がありますので、事前にご確認ください(有料の場合は2千円のことが多いです)。下記の6.の輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストの提出前までの受講をお願い致します。

流れ

4.輸出管理内部規程を作成し、輸出管理体制を整備します。

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5.輸出者等概要・自己管理チェックリストの作成
当事務所にて輸出者等概要・自己管理チェックリストの記入に必要な実施細則の原案を提示し、お客様から輸出管理内部規程の整備状況と実際の実施状況をお伺いしながら、輸出者等概要・自己管理チェックリストの作成を行います。

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6.輸出管理内部規程と輸出者等概要・自己管理チェックリストを経済産業省安全保障貿易検査官室へ提出致します。

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7.輸出管理内部規程が無事に受理されましたら、経済産業省安全保障貿易検査官室から「輸出管理内部規程受理票」及び「輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票」が発行されます。

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8.当事務所にて、許可申請書類の作成から提出手続きまで行います。

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9.一般包括輸出許可取得!

※初めて輸出管理内部規程を整備したため、その確実な実施を確認できる段階に至っていない場合は許可証の有効期間が1年の範囲内で設定されます。