ここでは、特定包括輸出許可申請の要件となっています「継続的な取引関係」についてご紹介いたします。
継続的な取引関係について、包括許可取扱要領のには以下のように記載されています。
① 輸入者又は取引の相手方について
a)許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、貨物の輸出にあっては同一の輸入者向けの輸出許可取得件数が6件以上、役務取引にあっては同一の取引の相手方への技術提供に係る役務取引許可取得件数が3件以上であるもの又はこれらであることが見込まれるもの
b)許可申請日前の3年間におけるそれぞれの1年間に、輸出にあっては同一の輸入者向けの輸出許可取得件数が2件以上、役務取引にあっては同一の取引の相手方への技術提供に係る役務取引許可取得件数が1件以上であるもの
c)一のプラント(鉱工業生産設備、電気若しくはガス供給設備、放送若しくは通信設備、水道施設、教育、研究若しくは医療施設、交通施設、かんがい施設、石油の貯蔵若しくは輸送施設、蒸気供給設備又はこれらに類する設備若しくは施設であって、一の機能を営むために配置され、又は組み合わされた機械、装置又は工作物の総合体をいう。以下同じ。)に係る輸出又は技術の提供であって、特定の輸入者又は取引の相手方向けに行われることが見込まれるもの
d)許可を受けて輸出した貨物の保守若しくは修理又は交換を目的として、以下に該当する貨物の本体又は部分品を輸出することが見込まれる場合であって、許可を受けた同一の輸入者向けの輸出であるもの
・輸出令別表第1の2の項(12)に掲げる測定装置のうち、半導体の製造用又は試験用の装置に組み込まれる非接触型測定装置
・輸出令別表第1の2の項(41)に掲げる高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品(ただし、半導体の露光装置用の電源に限る)
・輸出令別表第1の3の項(2)7に掲げる弁又は9に掲げるポンプ
・輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる連続式の混合機(部分品に限る)
② 需要者(輸入者と需要者が異なる場合)又は利用する者(取引の相手方と利用する者が異なる場合)について
a)許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、貨物の輸出にあっては同一の需要者向けの輸出許可取得件数及び輸出許可取得件数が6件以上ある同一の輸入者との間の当該許可を受けた輸出に係る貨物の取引の件数の合計が6件以上、役務取引にあっては同一の利用する者への技術提供に係る役務取引許可取得件数が3件以上であるもの又はこれらであることが見込まれるもの
b)許可申請日前の3年間におけるそれぞれの1年間に、輸出にあっては同一の需要者向けの輸出許可取得件数が2件以上、役務取引にあっては同一の利用する者への技術提供に係る役務取引許可取得件数が1件以上であるもの
c)一のプラントに係る輸出又は技術の提供であって、特定の需要者又は利用する者向けに行われることが見込まれるもの
d)許可を受けて輸出した貨物の保守若しくは修理又は交換を目的として、以下に該当する貨物の本体又は部分品を輸出することが見込まれる場合であって、許可を受けた同一の需要者向けの輸出であるもの
・輸出令別表第1の2の項(12)に掲げる測定装置のうち、半導体の製造用又は試験用の装置に組み込まれる非接触型測定装置
・輸出令別表第1の2の項(41)に掲げる高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品(ただし、半導体の露光装置用の電源に限る)
・輸出令別表第1の3の項(2)7に掲げる弁又は9に掲げるポンプ
・輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる連続式の混合機(部分品に限る)