ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(センサー)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第10項 貨物等省令第9条 解釈 (参考)
関係する
ECCN 番号 (注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第9条
輸出令別表第1の10の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第10項
(1)
音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(15項の中欄に掲げるものを除く。)

※ 関連品目のCAS番号は、こちらを参考にしてください。Excel形式

貨物等省令
第9条
第一号

(第9条
第一号
イ(ニ)又は
ロ(三):告示貨物)

音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ 送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス20度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)


(一)音波を利用した海底測深機であって、次のいずれかに該当するもの

1 海底の地形図を作成するための船舶用測深機であって、次の一から四までの全てに該当するもの

一 垂直方向から20度を超える角度での測定ができるように設計したもの

二 水面下600メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの

三 走査を行うときの分解能が2未満のもの

四 次のイからハまでに掲げる全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの

イ センサーの動作
ロ 走査に用いる音波の状態
ハ センサーが感知する音波の速度

2 海底の地形図を作成するための水中測深機であって、次の一及び二に該当するもの

一 300メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの

二 走査効率が3800を超えるもの

3 海底の画像を作成するために設計したサイドスキャンソナー又は合成開口ソナーであって、次の一及び二に該当するもの

一 500メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの

二 進行方向の分解能及び進行方向に直交する方向の分解能がともに15センチメートル未満の状態で作動しているときの走査範囲が570平方メートル毎秒を超えるもの

(二)水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの

1 送信周波数が5キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が5キロヘルツ以上10キロヘルツ未満であって、音圧レベル(音源から1メートルの距離で音圧が1マイクロパスカルである場合を0デシペルとしたものをいう。以下同じ。)が224デシペルを超えるもの

2 動作周波数が10キロヘルツ以上24キロヘルツ以下であって、音圧レベルが224デシベルを超えるもの

3 動作周波数が24キロヘルツ超30キロヘルツ未満であって、音圧レベルが235デシベルを超えるもの

4 動作周波数が100キロヘルツ未満であって、ビーム幅が1度未満の音響ビームを成形することができるもの

5 1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

一 水圧を補正することができる送受波器を有するもの

二 チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの

6 計測距離が5,120メートルを超えるように設計したもの

(三)水中探知装置であって、送信周波数が10キロヘルツ未満のもの((二)に該当するものを除く。)

(四)音響送波器(送受波器を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(音波の発生装置であって、電子式のもの(垂直方向にのみ使用することができるものに限る。)又は機械式若しくは化学式のものを除く。)

1 10キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、瞬間的に送信した場合の音響出力密度が0.01ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの

2 10キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、持続波を送信した場合の音響出力密度が0.001ミリワット毎平方ミリメートル毎ヘルツを超えるもの

3 サイドローブに対するメインローブの出力比が22デシベルを超えるもの

(五)船舶用の位置決定装置であって、次の1及び2に該当するもの又はその部分品

1 船舶の位置を決定するために受信する信号を発信する装置(2において「応答機」という。)を探知することができる距離が1,000メートルを超えるもの

2 応答機から1,000メートルの距離において信号を受信したときの位置精度の2乗平均が10メートル未満のもの

(六)水中において活動する人の位置を自動的に探知するために設計したソナーであって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1 対象を探知することができる距離が530メートルを超えるもの

2 当該装置から530メートルの距離における位置精度の2乗平均が15メートル未満のもの

3 送信パルスの帯域幅が3キロヘルツを超えるもの

ロ 受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

(一)ハイドロホンであって、 加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度(1ボルト毎マイクロパスカルである場合を0デシベルとしたときのものをいう。)がマイナス180デシペルを超えるもの

(二)えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)

(三)えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が0.5度未満のもののうち、35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は35メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの

(四)海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)

部分品、附属品 他の用途に用いることができるものを除く。ただし、レーザー発振器の部分品については、他の用途に用いることができるものを含む。 6A001a
船舶用の位置決定装置 複数のビーコンと船舶に装備されたハイドロホンユニットとの間でコヒーレントな信号処理(外部からの情報を伝送する信号を処理することであって、高速フーリエ変換、ウォルシュ変換その他の領域間の変換、時間圧縮、フィルター処理、抽出、選択、相関、たたみ込みその他これらに類するアルゴリズムを用いることをいう。)を行う装置及び位置の計算のために音速の伝搬誤差を自動的に補正できる装置を含む。
水中の任意の位置に設置することができる 再配置又は任意の水中の位置に回帰するために特別に設計されたものをいう。
走査を行うときの分解能 スワス幅をスワス毎の音響走査領域数の最大値で除して得られた値をいう。
走査効率 センサーが作動することができる最大速度(メートル毎秒)にスワス毎の音響走査領域数の最大値を乗じて得られた値をいう。
進行方向の分解能 進行方向のビーム幅(角度)に、ソナーの最大レンジ(メートル)及び0.873を乗じて得られた値(センチメートル)をいう(サイドスキャンソナーの場合に限る。)。アジマス分解能を指す。
進行方向に直交する方向の分解能 75を信号帯域幅(キロヘルツ)で除して得られた値(センチメートル)をいう。レンジ分解能を指す。
走査範囲 ソナーの最大レンジ(メートル)に、センサーが作動することができる最大速度(メートル毎秒)及び2を乗じて得られた値(平方メートル毎秒)をいう。
計測距離 表示可能な距離をいう。
第9条第一号イ(四)の音響送波器 輸出令別表第1の中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特別に設計したものは、輸出令別表第1の当該貨物の規定に基づいて判定するものとする。
1ヘルツ当たりの音響出力密度 音響出力を輻射面の面積と動作周波数の積で除したものをいう。
を超えるもの 貨物等省令第9条第一号イ(六)1中の探知することができる距離 複数の探知距離を持つ場合は、最大の探知距離で評価する。
受信機能を有するもの 送受信機能を有するものを除く。
音圧感度 実効値が1マイクロパスカルの圧力を有する平面波音場の中に置いたハイドロホンセンサーの出力電圧の実効値の10を底とする対数値に20を乗じたものをいう。
使用者によるプログラムの書換え 回路の物理的変更又はパラメータ値の入力その他の機能の制御の設定以外の手段によりプログラムを挿入し、修正し、又は置換することをいう。
貨物等省令
第9条
第二号
船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。)

イ 相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(一)水底から500メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの

(二)速力の精度が速力の一パーセント未満のもの

ロ ドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のもの

ハ 音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの

6A001b
輸出令
第10項
(2)
光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第9条
第三号

(第9条
第三号
イ、ロ、ホ
若しくはへ:告示貨物)

光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ 宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの

(一)10ナノメートル超300ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、400ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の0.1パーセント未満のもの

(二)900ナノメートル超1,200ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が95ナノ秒以下のもの

(三)フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が2,048を超え、かつ、300ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

ロ イメージ増強管であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する2の陽極の中心間の距離が500マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)

(一)イメージ増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1 400ナノメートル超1.050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2 電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

一 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの

二 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの

3 次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの

一 主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が700マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの

二 主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの

三 主材料にⅢ―V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを除く。)を用いたものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの

(二)イメージ増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1 1.050ナノメートル超1.800ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2 電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

一 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が一二マイクロメートル以下のもの

二 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの

3 主材料にⅢ―V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極又は遷移電子光電陰極であって、最大放射感度が15ミリアンペア毎ワットを超えるものを有するもの

ハ イメージ増強管又はその部分品であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する2の陽極の中心間の距離が500マイクロメートルを超えるもののみからなる電子検出素子を有するものを除く。)

(一)イメージ増強管であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1 400ナノメートル超1.050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2 電子イメージの増倍機能を有するものであって、次のいずれかを用いたもの

一 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する2のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの

二 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの

3 主材料にマルチアルカリを用いた光電陰極を有するものであって、当該光電陰極のルーメン感度が350マイクロアンペア毎ルーメン超700マイクロアンペア毎ルーメン以下のもの

(二)イメージ増強管の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

1 マイクロチャンネルプレートであって、隣接する二のチャンネルの中心間の距離が12マイクロメートル以下のもの

2 電子検出素子であって、マイクロチャンネルプレート以外の方法で電荷増倍を行うように特に設計又は改造したもののうち、隣接する2の画素の中心間の距離が500マイクロメートル以下のもの

3 主材料にⅢ―V族化合物半導体(砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを含む。)を用いた光電陰極(400ナノメートル超1.050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下のもの又は1.050ナノメートル超1.800ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有する光電陰極であって最大放射感度が15ミリアンペア毎ワット以下のものを除く。)又は遷移電子光電陰極

ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(要素素子の数が16以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。)

(一)次のいずれかに該当するもの

1 熱型でないフォーカルプレーンアレーで あって、次のいずれかに該当するもの

一 要素素子が900ナノメートル超1.050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 応答時定数が0.5ナノ秒未満のもの
ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの

二 要素素子が1.050ナノメートル超1.200ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 応答時定数が95ナノ秒以下のもの
ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの

三 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

四 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超3,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであって、要素素子の数が32以下のものを除く。)

イ 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が3.8未満のもの
ロ 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの

五 要素素子 を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が3,000ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

六 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のイ及びロに該当するもの

イ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの
ロ 要素素子の数が32を超えるもの

2 要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において、8,000ナノメートル以上14,000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの

(二)次のいずれかに該当するもの

1 白金シリコンを用いたものであって、素子の数が10,000未満のもの

2 イリジウムシリコンを用いたもの

3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたものであって、素子の数が256未満のもの

4 砒化インジウムを用いたもの

5 硫化鉛を用いたもの

6 砒化インジウムガリウムを用いたもの

7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキャニングアレーであって、次のいずれかに該当するもの

一 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有していないものであって、素子の数が30以下のもの

二 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有するものであって、素子の数が2以下のもの

8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレーであって、素子の数が256未満のもの

9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子井戸フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が256未満のもの

10 熱型フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が8,000未満のもの

11 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、要素素子の数が4.096以下のもの

12 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、一方向の最大の要素素子の数が4.096以下であり、かつ、すべての要素素子の数が250.000以下のもの

ホ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの(要素素子の数が16以下のカプセル封じをした光導電セルであって硫化鉛又はセレン化鉛を用いたもの及び焦電検出器であって硫酸三グリシン、チタン酸ジルコン酸鉛にランタンを添加したもの、タンタル酸リチウム、ポリふっ化ビニリデン又はニオブ酸ストロンチウムバリウムを用いたものを除く。)のうち、ニに該当するもの以外のもの

(一)熱型でないフォーカルプレーンアレーであって、次のいずれかに該当するもの

1 要素素子が900ナノメートル超1.050ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 応答時定数が0.5ナノ秒未満のもの

二 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの

2 要素素子が1.050ナノメートル超1.200ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 応答時定数が95ナノ秒以下のもの

二 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの

3 要素素子を二次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

4 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超 3,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの(ゲルマニウムのみを用いた要素素子のみを有するものであって、要素素子の数が32以下のものを除く。)

一 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が3.8未満のもの

二 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの

5 要素素子を一次元に配列したものであって、それぞれの要素素子が3,000ナノメートル超30.000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

6 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものであって、次の一及び二に該当するもの

一 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであって、760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの

二 要素素子の数が32を超えるもの

(二)要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプレーンアレーであって、それぞれの要素素子がフィルターのない状態において8,000ナノメートル以上14,000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの

ヘ 削る

宇宙用に設計したもの 7の「宇宙用に設計した」の解釈に同じ。 6A002a
固体の光検出器 フォーカルプレーンアレーを含む。 電子管を除く。
応答時定数 電流を増加させる光刺激を加えてから、電流が最終値の63パーセントに達するのに要する時間をいう。
貨物等省令第9条三号ロ(一)3及びハ(一)3中のマルチアルカリ S-20及びS-25を含む。
放射感度 ナノメートルで表記された波長に量子効率と0.807を乗じたものをいう(単位はミリアンペア毎ワットとする。)。量子効率は1未満の小数とする(例えば、80%の場合は0.80とする。)。
貨物等省令第9条三号ロ(一)3及びハ(一)3中のマルチアルカリ S-20及びS-25を含む。
フォーカルプレーンアレー 同一チップ内に、検出素子を一次元若しくは二次元に配列したもの又は多層化したものであって、読み出し回路の有無に関係なく、同一焦点面で動作するものをいう。
同一チップ内に光導電型アレー又は光起電力型アレーを有するものを含む。 次のいずれかに該当するものを除く。

イ 同一チップ内に検出素子を1のみ有する独立したチップを重ねたものであって、同一焦点面で動作しないもの並びに同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有さない2から4までの検出素子で構成したもの

ロ 電荷倍増を行うように特別に設計又は改造したものであって、760ナノメートルを超える波長で最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下となるように設計によって制限されたもののうち、次のすべてに該当するもの

(一)出力を制限する機構を組み込んだものであって、取り外し又は改造されないように設計したもの

(二)次のいずれかに該当するもの

1 出力を制限する機構が検出素子の動作に不可欠であるもの(取り外し又は改造によって検出素子が動作できなくなるように設計したものに限る。)又は検出素子と組み合わされたもの

2 所定の位置において出力を制限する機構がある場合にのみフォーカルプレーンアレーが動作できるもの

応答時定数 電流を増加させる光刺激を加えてから、電流が最終値の63パーセントに達するのに要する時間をいう。
電荷増倍 電子イメージの増倍を行うことであって、衝突電離による増倍過程の結果として電荷キャリアを発生させることをいう。イメージ増強管、固体検出器又はフォーカルプレーンアレーには電荷増倍による検出器もある。
貨物等省令
第9条
第四号

(第9条
第四号:告示貨物)

リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの

イ 瞬時視野が200マイクロラジアン未満のもの

ロ 400ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、イメージデータをデジタル形式で出力するもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一)宇宙用に設計したもの

(二)航空機搭載用に設計したものであって、シリコンを用いた検出器以外の検出器を用いたもののうち、瞬時視野が2.5ミリラジアン未満のもの

モノスペクトルイメージセンサー 1の分離したスペクトル帯域からイメージデータを得ることができるものをいう。 6A002b
マルチスペクトルイメージセンサー 複数の分離したスペクトル帯域から同時に又は連続的にイメージデータを得ることができるものをいう。
瞬時視野が200マイクロラジアン未満のもの 300ナノメートル超900ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するモノスペクトルイメージセンサーであって、組み込まれている光検出器又はフォーカルプレーンアレーが宇宙用に設計していないもののうち、次のいずれかに該当するもののみであるものを除く。

イ 電荷結合素子(CCD)であって、電荷増倍を行うように設計又は改造されていないもの

ロ 相補型金属酸化膜半導体(CMOS)素子であって、電荷増倍を行うように設計又は改造されていないもの

貨物等省令
第9条
第五号

(第9条
第五号
イ:告示貨物)

光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。)

イ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの

(一)第三号ロに該当するイメージ増強管

(二)第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレー

(三)第三号イ又は第十四条第七号に該当する固体の光検出器

ロ 次のいずれかに該当する光検出器を組み込んだもの(イに該当するものを除く。)

(一)第三号ハ(一)に該当するイメージ増強管

(二)第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレー

光検出器を用いた装置 次のいずれかに該当するものであって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。

イ 産業用又は民間用の侵入警報装置

ロ 交通用又は産業用の運転制御装置又は計数装置

ハ 材料の検査、選別又は解析に用いる産業用の装置

ニ 産業用の炉に用いる炎検知器

ホ 研究用に設計した装置

6A002c
直視型のもの イメージング装置であって、像をテレビジョンディスプレイ用の電子信号に変換することなく表示することができるもののうち、当該像を記録又は蓄積できないものをいう。
貨物等省令
第9条
第六号
光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの

イ 宇宙用に設計したもの

ロ 宇宙用に設計していないものであって、冷却のための接触面の温度が零下55度未満のもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一)循環式のものであって、平均故障寿命又は平均故障間隔が2,500時間を超えるもの

(二)ジュールトムソン自己制御冷却器であって、直径が8ミリメートル未満のもの

6A002d
輸出令
第10項
(3)
センサー用の光ファイバー(9の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第9条
第七号
センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの センサー用の光ファイバー 音響、温度、加速度、電磁気若しくは放射線に対して感度を有するように、組成的若しくは構造的に特別に製造された又はコーティングによって改造されたものをいう。 6A002d
ボーリング穴におけるセンサー用に特に設計したものを除く。
輸出令
第10項
(4)
高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(2及び12の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第9条
第八号

(第9条
第八号
イ:告示貨物)

高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(第11条に該当するものを除く。)

イ 次のいずれかに該当するもの

(一)第三号ロに該当するイメージ増強管を組み込んだものであって次のいずれかに該当するもの

1 水中用に設計していないもの

2 水中用に設計したもの

(二)第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだものであって次のいずれかに該当するもの

1 水中用に設計していないもの

2 水中用に設計したもの

(三)第三号イ又は第十四条第七号に該当する固体の光検出器を組み込んだもの

ロ 次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)

(一)映画撮影機であって、幅が8ミリメートル以上16ミリメートル以下のフィルムを用いるもののうち、撮影速度が1秒につき13,150こまを超えるもの

(二)機械式のものであって、画面の高さが36ミリメートルのこまを撮影する場合の撮影速度が1秒につき1,000,000こまを超えるもの

(三)ストリークカメラであって、撮影速度が10ミリメートル毎マイクロ秒を超えるもの

(四)電子式のフレーミングカメラであって、撮影速度が1秒につき1,000,000こまを超えるもの

(五)電子式カメラであって、次の1及び2に該当するもの

1 シャッター速度が1マイクロ秒未満のもの

2 信号の読出速度が1秒につき125こまを超えるもの

(六)モジュール式の構造を有する映画撮影機、機械式のカメラ、ストリークカメラ、電子式のフレーミングカメラ又は電子式のカメラに使用することができるプラグインユニットであって、(三)から(五)までのいずれかに該当するものが有する機能に到達させることができるもの

(七)固体撮像素子を組み込んだビデオカメラであって、10ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもののうち、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、4から6までのいずれかに該当するもの

1 白黒撮影用のものであって、固体撮像素子の有効画素数が4,000,000を超えるもの

2 3の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、それぞれの固体撮像素子の有効画素数が4,000,000を超えるもの

3 1の固体撮像素子を組み込んだカラー撮影用のものであって、当該固体撮像素子の有効画素数が12,000,000を超えるもの

4 第九号イに該当する反射鏡を有するもの

5 第九号ニに該当する光学器械又は光学部品の制御装置を有するもの

6 カメラの被写体追跡データを内部処理して画像情報に注記できる機能を有するもの

(八)スキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置であって、次の1から3までのすべてに該当するもの

1 10ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの

2 画素の線上に並んだ固体撮像素子を組み込んだものであって、当該画素の数が8,192を超えるもの

3 一方向に機械的に走査を行うもの

(九)第三号ハ(一)に該当するイメージ増強管を組み込んだもの

(十)第三号ニに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの

電子式のカメラ 光を電子信号に変換して撮影を行うカメラをいう。 6A003
機械式のカメラ 電子式のカメラ以外のカメラをいい、こま高さが36ミリメートル未満の場合は、反比例的に早い速度で記録できるものをいい、こま高さが36ミリメートルを超える場合は、反比例的に遅い速度で記録できるものをいう。
貨物等省令第9条第八号ロ(一)中の映画撮影機 民生用に設計された映画記録カメラを除く。
貨物等省令第9条第八号ロ(三)中のストリークカメラ モジュール式の構造を持つ場合は、製造業者の仕様に従って、利用可能なプラグインユニットを用いた場合のカメラの最大能力で評価する。
第9条第八号ロ(四)中の電子式のフレーミングカメラ モジュール式の構造を持つ場合は、製造業者の仕様に従って、利用可能なプラグインユニットを用いた場合のカメラの最大能力で評価する。
第9条第八号ロ(五)中の電子式カメラ モジュール式の構造を持つ場合は、製造業者の仕様に従って、利用可能なプラグインユニットを用いた場合のカメラの最大能力で評価する。
貨物等省令第9条第八号ロ(六)中のプラグインユニット 機器の機能を変更するために、機器にプラグとソケット等を用いて結合することができ、かつ、取り外すことができるモジュール、組立品又は装置をいう。
貨物等省令第9条第八号ロ(七)中のビデオカメラ デジタルビデオカメラ又はデジタルビデオカメラの機能を有するデジタルカメラは、動画撮影時に使用される最大有効画素数で評価する。
テレビジョンカメラ又はビデオカメラであって、テレビジョン放送用に設計されたものを除く。
有効画素数 光電変換機能をもち、かつ、光を受ける画素の数をいう。
カメラの被写体追跡データ 地球に対するカメラの視野方向を明らかにするために必要な情報であって、次のイ及びロに該当するものをいう。

イ カメラの視野方向が地球磁場方向に対 して作る水平面内の角度

ロ カメラの視野方向と地球の水平面との垂直角度

貨物等省令第9条第八号ロ(八)中のスキャニングカメラ又はスキャニングカメラ装置 次のいずれかに該当するものを除く。

イ 産業用又は民生用の写真複写機

ロ イメージスキャナーであって、民生用に据え付けるもののうち、近接してスキャニング(文書、アートワーク又は写真に含まれる画像又は活字の複写を含む。)を行うように設計したもの

ハ 医療用装置

貨物等省令第9条第八号ロ(八)中の固体撮像素子を組み込んだもの テレビジョンカメラ又はビデオカメラであって、テレビジョン放送用に設計されたものを除く。
熱型フォーカルプレーンアレー フォーカルプレーンアレーのうち、赤外線放射の吸収により引き起こされる検出器内の温度変化によって有効な信号を発生させるために用いられる熱画像検出器をいう。
貨物等省令第9条第八号イ(一)及びロ(九)中のイメージ増強管を組み込んだもの テレビジョンカメラ又はビデオカメラであって、テレビジョン放送用に設計されたものを除く。
貨物等省令第9条第八号イ(二)及びロ(十)中のフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの 電源が供給された場合に最低限のアナログ信号又はデジタル信号を出力することができるために、読み出し用の 集積回路だけでなく、十分な信号処理電子回路と組み合わされたフォーカルプレーンアレーを含む。 次のいずれかに該当するものを除く。

イ テレビジョンカメラ又はビデオカメラであって、テレビ ジョン放送用に設計されたもの

ロ 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有さない12以下の検出素子を一次元に配列したフォーカルプレーンアレー(貨物等省令第9条第三号ニ(一)1一から六まで又はホ(一)1から5までに該当するものに限る。)を組み込んだものであって、次のいずれかのために設計されたもの

(一)産業用又は民生用の侵入警報装置

(二)交通用又は産業用の運転制御装置又は計数装置

(三)建築物、装置又は工業プロセスにおける熱流の検査又はモニタリングに用いる産業用の装置

(四)材料の検査、選別又は解析に用いる産業用の装置

(五)研究用に設計した装置

(六)医療用装置

ハ フォーカルプレーンアレー(貨物等省令第9条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するものに限る。)を組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの

(一)最大フレーム速度が9ヘルツ以下のもの

(二)次の1から4までのすべてに該当するもの

1 最小水平瞬時視野又は最小垂直瞬時視野が1画素当たり10ミリラジアン以上のもの

2 焦点距離が固定されたレンズを内蔵し、取り外すように設計してないもの

3 直視型のディスプレイを内蔵していないもの

注:直視型のディスプレイとは、赤外線領域で動作するイメージングカメラに用いる光漏れ防止機構を内蔵した小型ディスプレイであって、目に近接して画像を観察者に表示するものをいう。

4 次のいずれかに該当するもの

一 検出した視野の画像を見ることができるようにするための機能を有さないもの

二 単一の用途のために設計したカメラであって、使用者が改造しないように設計したもの

注:瞬時視野(IFOV)は水平IFOV又は垂直IFOVの小さい方の数値をいう。
水平IFOV=水平視野(FOV)/水平検出素子数
垂直IFOV=垂直視野(FOV)/垂直検出素子数

(三)民生用の総重量3トン未満の乗用車に組み込むために設計したカメラであって、当該乗用車又は特に設計した保守用の試験装置に組み込まれた場合にのみ作動するもののうち、当該乗用車又は特に設計した保守用の試験装置から取り外された場合には機能しないようにするための機構を有するもの

ニ フォーカルプレーンアレー(貨物等省令第9条第三号ニ(一)1六又はホ(一)6に該当するものに限る。)を組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの

(一)室内で商用電源に接続して作動するシステム又は機器に部分品として組み込むために設計したカメラであって、当該システム若しくは機器又は特に設計した保守用の装置に組み込まれた場合にのみ作動するもののうち、これらから取り外された場合には機能しないようにするための機構を有し、かつ、次のいずれかの単一の用途に用いるように設計によって制限されたもの

1 工業プロセスのモニタリング、品質管理又は材料の解析

2 科学研究用に設計した実験装置

3 医療用装置

4 金融詐欺検知装置

(二)民生用の総重量3トン未満の乗用車又は全長65メートル以上の乗客用及び車両用フェリーに組み込むために設計したカメラであって、当該乗用車若しくは乗客用及び車両用フェリー又は特に設計した保守用の試験装置に組み込まれた場合にのみ作動するもののうち、これらから取り外された場合には機能しないようにするための機構を有するもの

(三)760ナノメートルを超える波長で最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下となるように設計によって制限されたものであって、次のすべてに該当するもの

1 出力を制限する機構を組み込んだものであって、取り外し又は改造されないように設計したもの

2 出力を制限する機構が取り外された場合にはカメラを機能しないようにするための機構を組み込んだもの

3 水中用に設計していないもの

(四)次のすべてに該当するもの

1 直視型又は電子画像のディスプレイを内蔵してないもの

2 検出した視野の画像を見ることができるように出力するための機能を有さないもの

3 フォーカルプレーンアレーが意図されたカメラに組み込まれた場合にのみ作動するもの

4 意図されたカメラから取り外された場合には永久に作動しないようにするための機構をフォーカルプレーンアレーが有するもの

反射鏡 リソグラフィ装置用を除く。
輸出令
第10項
(5)
反射鏡 貨物等省令
第9条
第九号

(第9条
第九号
ハ又はニ:告示貨物)

光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ 反射鏡であって、次のいずれかに該当するもの

(一)100ヘルツを超える周波数で鏡面の形状を変化させることができるもの又はその部分品

(二)複合材料又は発泡体の部分を有していないものであって、鏡面の一平方メートル当たりの質量が30キログラム未満のもののうち、全重量が10キログラムを超えるもの

(三)複合材料又は発泡体の部分を有するものであって、鏡面の1平方メートル当たりの質量が30キログラム未満のもののうち、全重量が2キログラムを超えるもの

(四)光の方向を制御するためのものであって、平面度が316.5ナノメートル以下のもののうち、鏡面の直径又は長軸の長さが100ミリメートルを超え、かつ、制御の帯域幅が100ヘルツを超えるもの

ロ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる光学部品であって、3.000ナノメートル超25.000ナノメートル以下の波長の光を透過するもののうち、次のいずれかに該当するもの

(一)体積が100立方センチメートルを超えるもの

(二)直径又は長軸の長さが80ミリメートルを超え、かつ、厚さが20ミリメートルを超えるもの

ハ 宇宙用に設計した光学部品であって、次のいずれかに該当するもの

(一)全体が稠密な状態である場合に比し20パーセント未満の重量に軽量化したもの

(二)基板(コーティングしたもの又は保護膜を有するものを含む。)

(三)宇宙空間で組み立てるように設計した反射鏡であって、組み立てた場合の受光面積の和が口径1メートル以上の反射鏡と同等になるものの部分品

(四)すべての方向について線膨張係数が温度1度当たり100万分の5以下の複合材料からなるもの

ニ 光学器械又は光学部品の制御装置であって、次のいずれかに該当するもの

(一)ハ(一)又は(三)に該当する宇宙用に設計した光学部品の表面形状又は方向を維持するように設計したもの

(二)100ヘルツ以上の帯域幅で光の走査、追尾若しくは安定化又は光共振器の調整を行うものであって、その精度が10マイクロラジアン以下のもの

(三)最大振れ角が5度を超え、かつ、100ヘルツ以上の帯域幅で使用することができるジンバルであって、次のいずれかに該当するもの

1 直径又は長軸の長さが0.15メートル超1メートル以下のものであって、角加速度が2ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が200マイクロラジアン以下のもの

2 直径又は長軸の長さが1メートルを超えるものであって、角加速度が0.5ラジアン毎秒毎秒を超え、かつ、精度が200マイクロラジアン以下のもの

(四)直径又は長軸の長さが1メートル以上の反射鏡からなる光学系(反射光の位相を調整することができるものに限る。)の制御をするように設計したもの

 

 

 

 

 

鏡面の形状を変化させることができるもの 反射鏡であって、次のいずれかに該当するものをいう。

イ 連続した光反射面を少なくとも1有するものであって、反射鏡に入射する波面の歪を補正するために、個別のトルク又は外力によって動的に変形することができるもの

ロ 複数の光反射エレメントを有するものであって、反射鏡に入射する波面の歪を補正するために、トルク又は外力によって、個別に動的に再配置することができるもの

6A004a
アダプティブミラーを含む。
複合材料 4の「複合材料」の解釈に同じ。
輸出令
第10項
(6)
光学部品であって、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの 6A004b
6A004c
輸出令
第10項
(7)
光学器械又は光学部品の制御装置 6A004d
輸出令
第10項
(7の2)
非球面光学素子 貨物等省令
第9条
第九の二号
非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

イ 光学的開口の最大寸法が400ミリメートルを超えるもの

ロ 1ミリメートル以上のサンプリング長さにおける表面粗さの2乗平均が1ナノメートル未満のもの

ハ 摂氏25度の温度における線膨張係数の絶対値が100万分の3未満のもの

非球面光学素子 光学器械に用いられる光学素子であって、光学表面が理想的な球面の形状から外れるように設計されたものをいう。 6A004e
次のいずれかに該当するものを除く。

イ 光学的開口の最大寸法が1メートル未満のものであって、焦点距離と光学的開口の最大寸法の比が4.5:1以上のもの

ロ 光学的開口の最大寸法が1メートル以上のものであって、焦点距離と光学的開口の最大寸法の比が7:1以上のもの

ハ フレネル、フライアイ、ストライプ、プリズム又は回折型の光学素子として設計されたもの

ニ ほうけい酸ガラスを用いたものであって、摂氏25度の温度において線膨張係数が100万分の2.5を超えるもの

ホ エックス線用の光学素子であって、内側に反射鏡を有するもの(管状の反射鏡を含む。)

へ リソグラフィ装置用を除く。

輸出令
第10項
(8)
レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第9条
第十号
レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ 波長可変レーザー発振器以外の持続波レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)

(一)150ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が1ワットを超えるもの

(二)150ナノメートル以上520ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が30ワットを超えるもの(アルゴンレーザー発振器であって定格出力が50ワット以下のものを除く。)

(三)520ナノメートル超540ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が50ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が150ワットを超えるもの

(四)540ナノメートル超800ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が30ワットを超えるもの

(五)800ナノメートル超975ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が50ワットを超えるもの

(六)975ナノメートル超1,150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるものであって、定格出力が100ワットを超えるもの

二 定格出力が150ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの(産業用レーザー発振器であって、定格出力が2キロワット超6キロワット以下のもののうち、総重量が1,200キログラムを超えるものを除く。)

一 ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、定格出力が500ワットを超えるもの

二 定格出力が2キロワットを超えるもの

(七)1,150ナノメートル超1,555ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであって、定格出力が50ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであって、定格出力が80ワットを超えるもの

(八)1,555ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、定格出力が1ワットを超えるもの


ロ 波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)

(一)150ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの

2 平均出力が1ワットを超えるもの

(二)150ナノメートル以上520ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり1.5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が30ワットを超えるもの

2 平均出力が30ワットを超えるもの(アルゴンレーザー発振器であって、平均出力が50ワット以下のものを除く。)

(三)520ナノメートル超540ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり1.5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの

二 平均出力が50ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり1.5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が150ワットを超えるもの

二 平均出力が150ワットを超えるもの

(四)540ナノメートル超800ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり1.5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が30ワットを超えるもの

2 平均出力が30ワットを超えるもの

(五)800ナノメートル超975ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり0.5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が20ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの

2 1マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が80ワットを超えるもの

(六)975ナノメートル超1,150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1ナノ秒未満のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 ピーク出力が1パルス当たり5ギガワットを超えるもの

二 平均出力が10ワットを超えるもの

三 1パルス当たり0.1ジュールを超えるパルスを発振するもの

2 1ナノ秒以上1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が100メガワットを超えるもの
ロ 平均出力が20ワットを超えるものであって、最大パルス繰り返し周波数が1キロヘルツ以下になるように設計したもの
ハ ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるものであって、平均出力が100ワットを超えるもののうち、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて作動するもの
ニ 平均出力が150ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツを超えて作動するもの
ホ 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振するもの

二 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が400メガワットを超えるもの
ロ ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が500ワットを超えるもの
ハ 平均出力が2キロワットを超えるもの
ニ 1パルス当たり4ジュールを超えるパルスを発振するもの

3 1マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が500キロワットを超えるも
ロ ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるものであって、平均出力が100ワットを超えるもの
ハ 平均出力が150ワットを超えるもの

二 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

イ ピーク出力が1メガワットを超えるもの
ロ ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が500ワットを超えるもの
ハ 平均出力が2キロワットを超えるもの

(七)1,150ナノメートル超1,555ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり0.5ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が20ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの

2 1マイクロ秒を超えるパルス幅のパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が50ワットを超えるもの

二 単一横モードで発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの

三 多重横モードで発振するものであって、平均出力が80ワットを超えるもの

(八)1,555ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり100ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの

2 平均出力が1ワットを超えるもの


ハ 波長可変レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ニに該当するものを除く。)

(一)600ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が1ワットを超えるもの

(二)600ナノメートル以上1,400ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり1ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が20ワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が20ワットを超えるもの

(三)1,400ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が1ワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が1ワットを超えるもの


ニ レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

(一)半導体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1 単一横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの

一 1,510ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が1.5ワットを超えるもの

2 多重横モードで発振する単一の半導体レーザーダイオードであって、次のいずれかに該当するもの

一 1,400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が15ワットを超えるもの

二 1,400ナノメートル以上1,900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が2.5ワットを超えるもの

三 1,900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が1ワットを超えるもの

3 単一の半導体レーザーバーであって、次のいずれかに該当するもの(4又は5の半導体レーザースタックアレーに組み込まれたものを除く。)

一 1,400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が100ワットを超えるもの

二 1,400ナノメートル以上1,900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が25ワットを超えるもの

三 1,900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、平均出力又は持続波の定格出力が10ワットを超えるもの

4 半導体レーザースタックアレーであって、次のいずれかに該当するもの

一 1,400ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 総平均出力又は持続波の総定格出力が3キロワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が500ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ロ 総平均出力又は持続波の総定格出力が3キロワット以上5キロワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が350ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ハ 総平均出力又は持続波の総定格出力が5キロワットを超えるもの
ニ ピークパルス出力密度が2500ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ホ 空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が150ワットを超えるもの

二 1400ナノメートル以上1900ナノメートル未満の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 総平均出力又は持続波の総定格出力が250ワット未満であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が150ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ロ 総平均出力又は持続波の総定格出力が250ワット以上500ワット以下であって、平均出力密度又は持続波の定格出力密度が50ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ハ 総平均出力又は持続波の総定格出力が500ワットを超えるもの
ニ ピークパルス出力密度が500ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ホ 空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が15ワットを超えるもの

三 1,900ナノメートル以上の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 平均出力密度又は持続波の定格出力密度が50ワット毎平方センチメートルを超えるもの
ロ 総平均出力又は持続波の総定格出力が10ワットを超えるもの
ハ 空間的に干渉し得る波の総平均出力又は持続波の総定格出力が1.5ワットを超えるもの

四 3に該当する半導体レーザーバーを少なくとも1以上含むもの

5 半導体レーザースタックアレーであって、他の半導体レーザースタックアレーと結合するように設計したもののうち、他の半導体レーザースタックアレーと電子回路及び冷却ユニットを共有するための接合部を有するもの(4に該当するものを除く。)

(二)一酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が5キロワットを超えるもの

2 平均出力又は持続波の定格出力が5キロワットを超えるもの

(三)二酸化炭素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するも

1 持続波の定格出力が15キロワットを超えるもの

2 10マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 平均出力が10キロワットを超えるもの

二 ピーク出力が100キロワットを超えるもの

3 10マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振するものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり5ジュールを超えるパルスを発振するもの

二 平均出力が2.5キロワットを超えるもの

(四)エキシマレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1 150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり50ミリジュールを超えるパルスを発振するもの

二 平均出力が1ワットを超えるもの

2 150ナノメートル超190ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり1.5ジュールを超えるパルスを発振するもの

二 平均出力が120ワットを超えるもの

3 190ナノメートル超360ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり10ジュールを超えるパルスを発振するもの

二 平均出力が500ワットを超えるもの

4 360ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

一 1パルス当たり1.5ジュールを超えるパルスを発振するもの

二 平均出力が30ワットを超えるもの

(五)化学レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

1 ふっ化水素レーザー発振器

2 ふっ化重水素レーザー発振器

3 トランスファーレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

一 酸素からの励起移動によって励起するように設計したよう素レーザー発振器

二 ふっ化重水素からの励起移動によって励起するように設計した二酸化炭素レーザー発振器

(六)ネオジムガラスレーザー発振器(連続してパルスを発振するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

1 1マイクロ秒以下のパルス幅でパルスを発振し、かつ、1パルス当たり50ジュールを超えるパルスを発振するもの

2 1マイクロ秒を超えるパルス幅でパルスを発振し、かつ、1パルス当たり100ジュールを超えるパルスを発振するもの


ホ レーザー発振器の部分品であって、次のいずれかに該当するも

(一)反射鏡であって、ヒートパイプを用いることにより又は鏡面下一ミリメートル未満の位置に流体を流すことにより冷却するように設計したもの

(二)反射鏡又は透過性を有する(部分的に透過する場合を含む。)光学部品若しくは電気光学部品であって、イからニまでのいずれかに該当するレーザー発振器に使用するように設計したもの


ヘ レーザー発振器の試験装置又は附属品であって、次のいずれかに該当するもの

(一)波面測定装置であって、レーザー光の波面の位相を50箇所以上測定することができるもののうち、次のいずれかに該当するもの

1 フレーム速度が100ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の5パーセント以下のもの

2 フレーム速度が1,000ヘルツ以上で、かつ、位相識別能がレーザー光の波長の20パーセント以下のもの

(二)レーザー発振器の試験装置であって、超高出力レーザー発振器(50ミリ秒間に1キロジュールを超えるエネルギーを出力できる又は平均出力若しくは持続波の定格出力が20キロワットを超えるレーザー発振器をいう。以下同じ。)のビームの振れ角の10マイクロラジアン以下の誤差を測定することができるもの

(三)フェーズドアレー型の超高出力レーザー発振器の附属品であって、使用する波長の10分の1又は0.1マイクロメートル以下の精度でコヒーレント光を合成するためのもの

(四)プロジェクションテレスコープであって、超高出力レーザー発振器と組み合わせて使用するように設計したもの

レーザー発振器 2の「レーザー発振器」の解釈に同じ。
エキシマレーザー発振器、半導体レーザー発振器、化学レーザー発振器、一酸化炭素レーザー発振器、二酸化炭素レーザー発振器及び繰り返しでないパルスを発振するネオジムガラスレーザー発振器は、貨物等省令第9条第十号ニに基づいて判定することとする。
周波数変換(波長変換をいい、一つのレーザー発振器がもう一つのレーザー発振器を励起する方法を除く。)を組み込んだレーザー発振器は、周波数変換が行われる前の光源としてのレーザー発振器と周波数変換が行われた光出力のそれぞれについて判定を行うこととする。
6A005
波長可変レーザー発振器 2の「波長可変レーザー発振器」の解釈に同じ。
チタンサファイアレーザー発振器、ツリウムワイエージーレーザー発振器、ツリウムワイエスジージーレーザー発振器、アレキサンドライトレーザー発振器、カラーセンターレーザー発振器、色素レーザー発振器又は液体レーザー発振器を含む。
持続波レーザー発振器 公称値において0.25秒を超える持続的な出力エネルギーを発生させるレーザー発振器をいう。
ウォールプラグ効率 レーザー発振器(電源、電力調整器、温度調整器、熱交換機を含む。)を作動させるために必要な総電気入力電源に対するレーザー発振器の定格出力又は平均出力の比率をいう。
貨物等省令第9条第十号イ(六)中の総重量 レーザー発振器、電源、熱交換機等レーザー発振器を機能させるために必要な全ての部分品を含む。 ビーム調整若しくは到達のための外部の光学器械又は光学部品を除く。
貨物等省令第9条第十号中のパルス 2の「貨物等省令第1条第三十六号中のパルス」の解釈に同じ。
パルスレーザー発振器 パルス幅が0.25秒以下のレーザー発振器をいう。
ピーク出力 レーザー時間幅において得られた出力のうち最大の出力をいう。レーザー時間幅は、レーザー発振器がレーザー光を放射する時間をいい、パルスレーザー発振器にあっては、単一パルス又は一連の連続するパルスが放射される時間とする。
平均出力 ジュールで表した総レーザー出力エネルギーを秒で表したレーザー時間幅で除したものをいう。レーザー時間幅は、レーザー発振器がレーザー光を放射する時間をいい、パルスレーザー発振器にあっては、単一パルス又は一連の連続するパルスが放射される時間とする。
パルス幅 2の「パルス幅」の解釈に同じ。
貨物等省令第9条第十号ハ(一)に該当する波長可変レーザー発振器 色素レーザー発振器又は液体レーザー発振器であって、多重横モードで発振し、かつ、150ナノメートル以上600ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計したもののうち、次のイ及びロに該当するものを除く。

イ 1パルス当たり1.5ジュール未満のパルスを発振するもの又はピーク出力が20ワット未満のもの

ロ 平均出力又は持続波の定格出力が20ワット未満のもの

半導体レーザー発振器 輸出令別表第1の中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特別に設計したものは、輸出令別表第1の当該貨物の規定に基づいて判定するものとする。
半導体レーザーバー若しくは半導体レーザースタックアレーの形状であるものを含み、又は光出力コネクタを有するもの若しくはピグテイル型のものを含む。
半導体レーザーバー 複数の半導体レーザーダイオードを1次元のアレーに配列させたものをいう。
レーザーダイオードバー又はダイオードバーを含む。
半導体レーザースタックアレー

出力密度

空間的に干渉し得る波

半導体レーザーダイオードの2次元のアレーを形成するように複数の半導体レーザーバーにより構成されたものをいう。

レーザー発振器の総出力をスタックアレーの出力表面積で除したものをいう。

2次元に配列された半導体レーザーダイオードから発振されるすべての光の位相が揃った波をいう。

第9条第十号ニ(一)5中の半導体レーザースタックアレー 第9条第十号ニ(一)5に該当する半導体レーザースタックアレーを結合することによって形成されたスタックアレーであって、当該半導体レーザースタックアレーをさらに結合又は改造するように設計していないものを除く。
エキシマレ ーザー発振器 リソグラフィ装置用を除く。
化学レーザー発振器 化学反応により生じたエネルギーにより励起種が生成されるレーザー発振器をいう。
トランスファーレーザー発振器 レーザー動作をする原子又は分子が、レーザー動作をしていない原子又は分子と衝突することによるエネルギー移動により、励起種となるレーザー発振器をいう。
連続してパルスを発振する 単一出力パルス又はパルス間隔が1分を超えるパルスを発振することをいう。
輸出令
第10項
(8の2)
レーザー光を利用して音声を探知する装置 貨物等省令
第9条
第十の二
レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの

イ レーザー発振器の持続波の定格出力が20ミリワット以上のもの

ロ レーザー発振器の周波数の安定度が10メガヘルツ以下のもの

ハ レーザー発振器の波長範囲が1000ナノメートル以上2000ナノメートル以下のもの

ニ 光学系の分解能が1ナノメートル未満のもの

ホ 信号対雑音比が1000以上のもの

レーザー光を利用して音声を探知する装置 レーザーマイクロフォン又はパーティクルフロー探知式マイクロフォンともいう。
輸出令
第10項
(9)
磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品 貨物等省令
第9条
第十一号

(第9条第十一号チ又はリ:告示貨物)

磁力計若しくは磁場勾配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの。

イ 超電導の技術を利用した磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 静止状態で操作するように設計したものであって、運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有しないもののうち、1ヘルツの周波数における感度(帯域周波数の平方根当たりで表した実効値をいう。以下同じ。)が50フェムトテスラ以下のもの
(二) 運動中に生じるノイズを減少させるために設計した装置を有するものであって、1ヘルツの周波数において運動中の感度が20ピコテスラ未満のもの

ロ 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、1ヘルツの周波数における感度が2ピコテスラ未満のもの

ハ 光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用した磁力計であって、一ヘルツの周波数における感度が2ピコテスラ以上20ピコテスラ未満のもの

二 三軸フラックスゲートの技術を利用した磁力計であって、1ヘルツの周波数における感度が10ピコテスラ以下のもの

ホ 誘導コイルを用いた磁力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 1ヘルツ未満の周波数における感度が0.05ナノテスラ未満のもの
(二) 1ヘルツ以上10ヘルツ以下の周波数における感度が0.001ナノテスラ未満のもの
(三) 10ヘルツを超える周波数における感度が0.0001ナノテスラ未満のもの

へ 光ファイバーを用いた磁力計であって、感度が1ナノテスラ未満のもの

ト 水中電場センサーであって、1ヘルツの周波数で測定し た場合の感度が8ナノボルト毎メートル未満のもの

チ 磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該当する磁力計を2以上用いたもの

リ 光ファイバーを用いた磁場勾配計であって、イントリンシック型のもの(1軸当たりの検出素子の数が1のものをいう。以下この号において同じ。)のうち、感度が0.3ナノテスラ毎メートル未満のもの

ヌ 光ファイバーを用いていない磁場勾配計であって、イントリンシック型のもののうち、感度が0.015ナノテスラ毎メートル未満のもの

ル 磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサーの校正装置であって、イからヌまでのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等以上の機能を有する磁力計、磁場勾配計又は水中電場センサー用に設計したもの(ヲに該当するものを除く。)

ヲ 磁力計、磁場配計又は水中電場センサーの校正装置であって、次のいずれかに該当する貨物用に設計したもの
(一) ハに該当する磁力計であって、感度が2ピコテスラ未満を実現する光ポンプ又は核磁気共鳴の技術を利用したもの
(二) トに該当する水中電場センサー
(三) チからヌまでのいずれかに該当する磁場勾配計であって、感度が3ピコテスラ毎メートル未満を実現するもの

ワ 磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの

磁力計 単一の磁場検出素子と関連する電子機器とから構成されたものであって、磁場を検出するために設計されているものをいう。 6A006
磁場勾配計 複数の磁力計と関連する電子機器とから構成されたものであって、磁場の空間的な変化を検出するために設計されているものをいう。
貨物等省令第9条第十一号中の感度 機器固有のノイズレベル(測定可能な最も小さい信号)の二乗平均平方根をいう。
超電導 7の「超電導」の解釈に同じ。
貨物等省令第9条第十一号中の感度 機器固有のノイズフロア(測定可能な最も小さい信号)の二乗平均平方根をいう。
輸出令
第10項
(9の2)
水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。) 貨物等省令
第9条
第十一の二
水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ 第十一号イ又はロに該当する磁力計を組み込んだもの

ロ 第十一号ハからヘまでのいずれかに該当する磁力計又は同号トに該当する水中電場センサーを組み込んだもの

 

輸出令
第10項
(10)
重力計又は重力勾配計(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第9条
第十二号
重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計

イ 地上用に設計した重力計であって、静止状態において重力を測定する場合の精度が10マイクロガル未満のもの(ウォルドン型のものを除く。)

ロ 移動体搭載用に設計した重力計であて、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 静止状態において重力を測定する場合の精度が0.7ミリガル未満のもの
(二) 変動状態において重力を測定する場合の精度が0.7ミリガル未満で、かつ、測定所要時間が2分未満のもの

移動体 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体をいう。 6A007
輸出令
第10項
(11)
レーダー又はその部分品(4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第9条
第十三号
レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)

イ 40ギガヘルツ以上230ギガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるレーダーであって、次のいずれかに該当するもの。
(一) 平均出力が100ミリワットを超えるもの
(二) 距離の位置精度が1メートル以下であって、方位角の位置精度が0.2度以下のもの

ロ 同調可能な帯域の幅が中心周波数の12.5パーセントを超えるもの

ハ 3以上の搬送周波数を同時に使用することができるもの

ニ 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することができるもの

ホ 電子的に走査が可能なアレーアンテナを組み込んだもの

ヘ 目標の高度を測定することができるもの

ト 気球又は航空機に搭載するように設計したものであって、移動する目標を検出するためにドップラー効果を利用するもの

チ 次のいずれかの技術を利用するもの
(一) スペクトル拡散
(二) 周波数アジリティー

リ 地上用のものであって、計測距離が185キロメートルを超えるもの(漁場監視レーダー、航空管制用に設計した地上レーダー及び気象用気球追尾レーダーを除く。)

ヌ レーザーレーダー(ライダーを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 宇宙用に設計したもの
(二) ヘテロダイン検波又はホモダイン検波の技術を利用し、かつ、角度分解能が20マイクロラジアン未満のもの
(三) 航空機を使用して測深による沿岸測量を実施するように設計したものであって、国際水路機関が定める水路測量に係る基準に照らして十分な精度を有し、かつ、四〇〇ナノメートル超六〇〇ナノメートル以下の波長範囲で使用する一以上のレーザー発振器を用いるもの

ル 次のいずれかに該当するパルス圧縮技術を利用するもの
(一) パルス圧縮比が150を超えるもの
(二) パルス幅が200ナノ秒未満のもの

ヲ 次のいずれかに該当するデータ処理技術を利用するもの
(一) 自動目標追尾の技術であって、次回のアンテナビームが通過する時点より先の時点における目標の未来位置を予測することができるもの(衝突防止用のものであって、航空管制用、船舶搭載用又は港湾用のものを除く。)
(二) 削除
(三) 第十三号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、互いの距離が1500メートル以上離れている2以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを6秒以内で行う技術(海上交通管制用のものを除く。)
(四) 第十三号ヘ又はリに該当する一のレーダーを単独で使用するときよりも性能が向上するよう、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載したレーダーを含む二以上のレーダーから得られる目標データの重ね合わせ、相関又はデータフュージョンを6秒以内で行う技術(海上交通管制用のものを除く。)

中心周波数 動作周波数の最大値と最小値の和の2分の1をいう。 6A008
スペクトル拡散 ランダム又は疑似ランダムなコーディング技術を用いて、相対的に狭い周波数帯域の信号からより広い周波数帯域へとエネルギーを拡散させる変調技術をいう。
周波数アジリティー パルスレーダー送信機の搬送周波数を、パルス間又はパルス群間でパルス帯域幅以上の量疑似ランダムシーケンスで変化させる技術をいう。
航空管制用に設計した地上レーダー 次のイからニまでのすべてに該当するものをいう。

イ  最大の計測距離が500キロメートルを超えないもの

ロ  レーダー目標データがレーダーサイトから1以上の民間の航空管制センターへの一方向のみで得られるように構成されているもの

ハ  航空管制センターからレーダー走査速度を遠隔操作するための設備を有していないもの

ニ  恒久的に設置するもの

貨物等省令第9条第十三号ヌ中のレーザーレーダー 気象観測用のライダーを除く。
貨物等省令第9条第十三号ヌ(三)中の国際水路機関が定める水路測量に係る基準に照らして十分な精度を有し 国際水路機関が定める水路測量に係る基準(2008年2月 第5版)における等級一aを満たしていることをいう。
水平精度(95%の信頼度)=5m+深度の5%
観測深度用の深度精度(95%の信頼度)=±√(a2+(b×d)2)
a=0.5m=一定深度の誤差(すべての一定深度の誤差の合計)
b=0.013=深度依存誤差係数
b×d=深度依存誤差(すべての深度依存誤差の合計)
d=深度
探知能力>2m(深度40m以下の場合):深度の10%(深度40m超の場合)
パルス圧縮技術 広いパルス幅のレーダー信号を、狭いパルス幅の信号にコード化又は処理するものをいう。
自動目標追尾の技術 目標の最も確からしい位置の外挿値を、実時間で自動的に決定又は出力する技術をいう。
輸出令
第10項
(12)
光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。) 貨物等省令
第9条
第十四号
光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ 光の反射率の測定装置(反射率の絶対値を測定するものに限る。)であって、その精度の絶対値が0.1パーセント以下のもの

ロ レンズ又は反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)であって、光散乱の計測以外の方法を用いるもののうち、開口の直径が10センチメートルを超え、かつ、平面でない面形状を2ナノメートル以下の精度で測定するように設計したもの

光学の測定装置 顕微鏡を除く。 6B004
輸出令
第10項
(13)
重力計の製造用の装置又は校正装置 貨物等省令
第9条
第十五号
地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が0.1ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置 6B007
輸出令
第10項
(14)
光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器の結晶 貨物等省令
第9条
第十六号
光検出器その他の光学部品の材料となる物質、レーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの

イ テルルであって、純度が99.9995パーセント以上のもの

ロ 次のいずれかに該当するものの単結晶又はエピタキシャル成長結晶を有するウエハー
(一) テルル化亜鉛のテルル化カドミウム及びテルル化亜鉛に対するモル比が6パーセント未満のテルル化亜鉛カドミウム
(二) テルル化カドミウム
(三) テルル化水銀カドミウム

ハ セレン化亜鉛又は硫化亜鉛からなる基板材料であって、化学的気相成長法により製造したもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) 体積が100立方センチメートルを超えるもの
(二) 直径が80ミリメートルを超え、かつ、厚さが20ミリメートル以上のもの

ニ 固体の電気光学材料であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 砒素酸チタニルカリウム
(二) セレン化ガリウム銀
(三) セレン化タリウム砒素

ホ 非線形光学材料であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 三次の感受率が100万分の1平方メートル毎ボルト毎ボルト以上のもの
(二) 応答時間が1ミリ秒未満のもの

ヘ ベリリウム上にベリリウムを堆積した材料又は炭化けい素からなる基板材料であって、直径又は長軸の長さが300ミリメートルを超えるもの

ト 光学ガラスであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 水酸化物イオンの含有量が全重量の0.0005パーセント未満のもの
(二) 金属不純物の含有量が全重量の0.0001パーセント未満のもの
(三) 屈折率の変動が100万分の5未満のもの

チ 人工ダイヤモンドであって、200ナノメートル以上14,000ナノメートル以下の波長範囲における吸収係数が1センチメートル当たり10万分の1未満のもの

リ レーザー発振器用の人工の結晶であって、未完成のもののうち、次のいずれかに該当するもの
(一) チタンを添加したサファイア
(二) アレキサンドライト

基板材料 反射鏡又は光学窓その他の光学部品を製造するためのモノリシック材料をいう。 6C002
6C004
6C005
光学ガラス 石英ガラス、燐酸塩ガラス、フルオロ燐酸塩ガラス、ふっ化ジルコニウム及びふっ化ハフニウムを含む。
貨物等省令第9条に掲げる貨物 次のいずれかに該当するものを除く。

イ 医療用に設計された装置

ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの