輸出令第11項 | 貨物等省令第10条 | 解釈 | (参考)関係するECCN番号(注) | ||||
項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | ||
輸出令 第11項 |
次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第10条 |
輸出令別表第1の十一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | ||||
輸出令 第11項 (1) |
加速度計又はその部分品 | 貨物等省令 第10条 第一号 |
加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 | 航法装置 | レーダー、潜水艇用の自動操縦装置又は水上船若しくは潜水艇の慣性航法装置を除く。 | 7A001 | |
イ 直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの | 直線加速度計 | 振動又は衝撃のみの計測に限定されたものを除く。 | |||||
(一) 147.15メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの | 部分品 | 他の用途に用いることができるものを除く。 | |||||
1 バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が1年間につき0.00128メートル毎秒毎秒未満のもの | バイアス | 4の「バイアス」の解釈に同じ。 | |||||
安定性 | 安定した温度条件の下で計測されたある特定のパラメータについて、その較正値からのバラツキの標準偏差(1シグマ)をいい、時間の関数として表される。 | ||||||
2 スケールファクターの安定性が1年間につき0.013パーセント未満のもの | |||||||
スケールファクター | 計測すべき入力値の変化に対する出力値の変化の比率をいう。 | ||||||
(二) 147.15メートル毎秒毎秒超981メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次の1及び2に該当するもの | |||||||
スケールファクターは通常、計測範囲全体に渡って入力値を周期的に変化させて得られた出力データを基に、最小2乗法を用いて得られた直線の勾配として求められる。 | |||||||
1 バイアスの再現性が1年間につき0.04905メートル毎秒毎秒未満のもの | |||||||
2 スケールファクターの再現性が1年間につき0.25パーセント未満のもの | 再現性 | 4の「再現性」の解釈に同じ。 | |||||
(三) 慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの | 慣性航法装置 | 次のイ又はロの環境条件で貨物等省令第10条第3号又は第3号の2で規定する性能を満足し、使用できるものをいう。 | |||||
イ ランダム振動の入力条件は、最初の0.5時間内で7.7ジーアー ルエムエス(grms=重力加速度の二乗平均)のレベルにし、直 交3軸のそれぞれの軸当たり1.5時間の試験印加時間で、印加 したランダム振動のパワースペクトル密度は次の(一)(二) とする | |||||||
ロ 角加速度計又は回転加速度計であって、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの | |||||||
(一) 15ヘルツから1,000ヘルツまでの周波数範囲では0.04ジー二乗パーヘルツ(g2/Hz)の値で一定 | |||||||
(二) 1,000ヘルツから2,000ヘルツまでの周波数範囲では0.04から0.01ジー二乗パーヘルツ(g2/Hz)の値に減衰 | |||||||
ロ ロール角速度及びヨー角速度がプラス毎秒150度以上に印加する | |||||||
輸出令 第11項 (2) |
ジャイロスコープ又はその部分品 | 貨物等省令 第10条 第二号 |
ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品 | 7A002 | |||
イ 981メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの (一)測定範囲が一秒当たり500度未満のものであって、次のいずれかに該当するもの 1 バイアスの安定性が、9.81メートル毎秒毎秒の状態で一月間測定した場合に、一時間あたり0.5度未満のもの 2 角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が0.0035度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。) (二)測定範囲が一秒当たり500度以上のものであって、次のいずれかに該当するもの |
角度のランダムフォーク | ホワイトノイズにより引き起こされる一定時間の角度の誤差をいう。 | |||||
ロ 981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの。 | |||||||
輸出令 第11項 (3) |
慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品 | 貨物等省令 第10条 第三号 |
航空機用、陸上用、船舶用若しくは宇宙用の慣性航法装置(ジンバル方式又はストラップダウン方式のものに限る。)若しくは航行、姿勢検知、誘導若しくは制御用の慣性装置であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第2掲げる地域のいずれかの政府機関により、民間航空機用であることを認定されたものを除く。)又はこれらの部分品 | 航空機 | 固定翼、可変翼、回転翼(ヘリコプター)、チルトローター又はチルトウィングを持った飛行体をいう。 | 7A003a | |
民間航空機 | 4の「民間航空機」の解釈に同じ。 | ||||||
イ ノーマルアライメント後における平均誤差半径が1時間につき0.8海里以下のもの | 平均誤差半径 | 円状の正規分布において、測定値全体の50パーセントが含まれる円の半径、又はその中に位置する確率が50パーセントの円の半径をいう。 CEP(Circular Error Probable)ともいう。 |
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ロ 98.1メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの | |||||||
貨物等省令 第10条 第三号の二 |
航行、姿勢検知、誘導若しくは制御のための全地球的衛星航法装置若しくはデータベース参照航法装置(以下この条において「特定航法装置」という。)を内蔵しているハイブリッド慣性航法装置であって、ノーマルアライメント後における特定航法装置からのデータの喪失後の平均誤差半径が4分間につき10メートル未満のもの又はその部分品 | データベース参照航法装置 | 様々な地図データ等(水深地図、天文地図、重力地図、磁気地図及び三次元デジタル地形図を含む。)を移動中に得られる航法情報と統合して使用するシステムをいう。 DBRN(Data-based Referenced Navigation)システムともいう。 |
7A003b | |||
ハイブリッド慣性航法装置 | INS及びその他の独立した航法援助装置を性能の向上を目的として一つのユニットに一体化したシステムをいう。 | ||||||
貨物等省令 第10条 第三号の三 |
進行方向、機首(船首)方向若しくは真北方向を示す慣性装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 | 7A003c | |||||
イ 機首(船首)方向又は真北方向を示す誤差の実効値が0.07度を測定地点の緯度の余弦で除したもの以下又は緯度45度の地点において6分以下のもの(慣性装置を含むセオドライトであって、民生用途のために設計したものを除く。) | |||||||
ロ 非動作状態において1ミリ秒以上の期間、8,829メートル毎秒毎秒以上の衝撃加速度に耐えることができるもの | |||||||
貨物等省令 第10条 第三号の四 |
第一号に該当する加速度計若しくは第二号に該当するジャイロスコープを組み込んだ慣性測定装置(慣性計測ユニット及び慣性基準装置を含む。) | ||||||
輸出令 第11項 (4) |
ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計 | 貨物等省令 第10条 第四号 |
ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの | 貨物等省令第10条中のジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置 | スタートラッカー又は恒星姿勢センサーともいう。 | 7A004 | |
イ ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が20秒以下のもの | 方位精度が20秒以下のもの | カタログ等において、耐用期間にわたる方位精度が20秒以下としているものをいう。 | |||||
ロ イに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
(一) 光学ヘッド又はバッフル | |||||||
(二) データ処理ユニット | |||||||
貨物等省令 第10条 第五号 |
衛星航法システムから電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又は部分品 | 貨物等省令第10条第五号中の衛星航法システムからの電波を受信する装置 | アダプティブアンテナ技術を用いない複数の全方向性アンテナからの信号をろ波、切換又は合成するように設計した部分品のみを用いるものを除く。 | 7A005 | |||
イ 位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号化アルゴリズムを有するもの(民生用に設計されたものを除く。) | |||||||
ロ アダプティブアンテナシステムを構成するもの | |||||||
貨物等省令第10条第五号ロ中のアダプティブアンテナシステム | 時間領域又は周波数領域において信号処理を行うことにより、アンテナアレーのパターンに1つ以上の空間的なヌル点を動的に生成するものをいう。 | ||||||
貨物等省令 第10条 第六号 |
航空機用の高度計であって、4.4ギガヘルツを超える周波数又は4.2ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの | 7A006 | |||||
イ 送信出力制御機能を有するもの | 送信出力制御 | 航空機のある高度での受信信号の強さが常にその高度を決定するのに必要最小限となるように、高度計の信号送信出力を変化させることをいう。 | |||||
ロ 位相偏移変調機能を有するもの | |||||||
輸出令 第11項 (4の2) |
水中ソナー航法装置又はその部分品(10及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第10条 第七号 |
水中ソナー航法装置であって、船首センサーを組み込み、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の3パーセント以下のもの又はその部分品 | 水中ソナー航法装置 | 水上船に組み込むように設計したもの又は位置情報を提供する水中ビーコン若しくはブイを必要とするものを除く。 | ||
輸出令 第11項 (5) |
(1)から(4の2)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 | 貨物等省令 第10条 第八号 |
第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 | 試験装置、校正装置、心合わせ装置 | 保守レベルⅠ(航空機の機体に搭載された状態で制御表示ユニットによる指示又は関連するサブシステムからの状態メッセージにより慣性航法ユニットの故障を発見し、製造者から提供されたマニュアルに従いどのライン交換ユニットが故障したか突き止め、オペレータがそのライン交換ユニットを取り外してスペアと交換するレベルをいう。)及び保守レベルⅡ(故障したライン交換ユニットを整備工場(製造者又はレベルⅡの保守に責任を負えるオペレータのものに限る。)に送り、そこで原因を確認するための試験を行い、故障原因となったショップ交換アセンブリを突き止め、これを取り外してスペアと交換するレベルをいう。ただし、規制されている加速度計又はジャイロスコープを分解又は修理することはこれに含まれない。)のためのものを除く。 | 7B001 7B003 |
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貨物等省令 第10条 第九号 |
リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの | 7B002 | |||||
イ スキャッタロメータであって、測定精度が0.001パーセント以下のもの | |||||||
ロ プロフィロメータであって、測定精度が0.5ナノメートル以下のもの | |||||||
貨物等省令第10条に掲げる貨物 | 次のいずれかに該当するものを除く。 イ 医療用に設計された装置 ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの |
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