
輸出令第8項 | 貨物等省令第7条 | 解釈 | (参考) 関係する ECCN 番号 (注) |
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項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | ||
輸出令 第8項 |
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第7条 |
輸出令別表第一の8の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | ||||
貨物等省令 第7条 第一号 (第7条第一号ロ:告示貨物) |
電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品 イ 85度を超える温度又は零下45度より低い温度で使用することができるように設計したもの ロ 放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの (一) 全吸収線量がシリコン換算で5,000グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの (二) 吸収線量がシリコン換算で1秒間に5,000,000グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの (三) 単事象障害によるエラー率が1日当たり1億分の1毎ビット未満となるように設計したもの |
部分品 | 他の用途に用いることができるものを除く。 | 4A001 | |||
85度を超える温度又は零下45度より低い温度で使用することができるように設計したもの | 電子計算機であって、民生用の自動車、鉄道用の車両又は民間航空機のために設計したものを除く。 | ||||||
貨物等省令第7条第一号ロ中の放射線による影響を防止するよう設計したもの | 電子計算機であって、民間航空機のために設計したものを除く。 | ||||||
貨物等省令 第7条 第二号 |
削除 | ||||||
貨物等省令 第7条 第三号 |
デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、次のイからチまでのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のリからルまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。) イ 削除 ロ 削除 ハ デジタル電子計算機であって、加重最高性能が3.0実効テラ演算を超えるもの 二 削除 ホ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が3.0実効テラ演算を超えるもの ヘ 削除 ト デジタル電子計算機の附属装置であって、前条第一号ホ(一)に規定する機能を有するもの チ デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が2.0ギガバイト毎秒を超えるもの リ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないもの ヌ 他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているもの ル 輸出令別表第一の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(5の5)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの |
デジタル電子計算機 | 次のイからニまでに該当するものをいう。 イ 1個以上のデシタルデータを入力することができるもの ロ デジタルデータ又は命令を固定若しくは可変(書換え可能)記憶装置に記憶することができるもの ハ 記憶装置に蓄積した変更することができる命令列によりデジタルデータを処理することができるもの(記憶装置に蓄積した命令列の変更は、固定記憶の差換えを含むが、配線及び接続の物理的変更は除く。) ニ デジタルデータを出力することができるもの |
4A003 | |||
加重最高性能 | 加重最高性能(APP)は、64ビット以上の浮動小数点加算と乗算を実行するデジタル電子計算機に適用される加重された最高性能である。 算出方法で使用する略語を次に示す。 n:デジタル電子計算機のプロセッサ数 i:プロセッサ番号 (i,…,n) ti:プロセッサのサイクル時間 (ti = 1/Fi) Fi:プロセッサ周波数 Ri:最高浮動小数点演算速度 Wi:アーキテクチャ加重係数APPは、1秒間に実行される浮動小数点演算を1兆回単位に示したものに加重係数を乗じたもの(WT: Weighted TeraFLOPS)として示される。 APPの算出方法の概要は、次の通り。 1 それぞれのプロセッサiに対して、デジタル電子計算機のそれぞれのプロセッサでサイクル毎に実行される、64ビット以上の浮動小数点演算(FPOi)の最高数を決定する。 注 FPOの決定にあたっては、64ビット以上の浮動小数点加算命令と乗算命令のみを含める。全ての浮動小数点演算はプロセッササイクル毎の演算で示されなければならない。複数サイクルを要求する演算は、サイクル数で除した結果をもって示して良い。64ビット以上の浮動小数点オペランド計算を実行する機能を有しないプロセッサに対しては、実効演算速度Rは0である。 2 それぞれのプロセッサに対して、Ri = FPOi / tiにより浮動小数点演算速度Rを算出する。 3 APPを次のように算出する。 APP = W1×R1+W2×R2+…+Wn×R 4 ベクトルプロセッサに対してはWi = 0.9、非ベクトルプロセッサに対してはWi = 0.3とする。 注1 乗加算器のように一つのサイクルで混合演算処理を行うプロセッサでは、各々の演算を算出する。 注2 パイプラインプロセッサに対しては、実効演算速度Rは、完全パイプライン速度と非パイプライン速度とを比較して速い方のパイプライン速度を採用する。 注3 それぞれのプロセッサの演算速度Rは、複合体のAPPが算出される前に理論上可能な最高値で算出されること。電子計算機の製造業者が、電子計算機のマニュアル又はパンフレットで同時又は並行の動作又は実行を公表している場合には、同時動作があるものとみなす。 注4 APPの算出に際しては、入出力機能及び周辺機能(例. ディスク駆動装置、通信制御装置及び表示装置)に限られたプロセッサは含めない。 注5 ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、入出力装置を共有するための接続(内部接続を含む)装置、入出力制御装置、その他あらゆるソフトウェアで実現されている通信接続装置により接続されている場合、プロセッサの組み合わせとしてAPPを算出する必要はない。 注6 1)集合体で性能を向上するように特別に設計されたものであって、同時動作が可能であり、かつ、記憶装置を共有するプロセッサを含むプロセッサの組み合わせ、または、2) 特別に設計したハードウェアを用いて同時動作させている複数の記憶装置とプロセッサとの組み合わせについては、APPを算出しなければならない。 注7 ベクトルプロセッサは、浮動小数点ベクトル(64ビット以上のデータの一次元配列)において多重処理を同時に実行する組み込まれた命令群を持ったプロセッサであって、少なくとも2つのベクトル機能部を有し、かつ、それぞれについて少なくとも64の要素を持つ少なくとも8つのベクトルレジスタを有するものと定義する。 |
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デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置 | デジタル電子計算機に使用されているバックプレーン接続装置、バス接続装置、受動的なデータ転送の接続装置、ローカルエリアネットワーク用の装置(注1)若しくは通信制御装置(注2)を除く。 注1:伝送のために送信権の制御を行い、全体が同一の伝送速度で動作する共通の媒体を用いる分散された交換網への物理的インターフェースをいう。 注2:同期又は非同期のデジタル信号の流れを制御する通信網への物理的インターフェースをいう。(ワイドエリアネットワーク用の通信回線インターフェース部分を含む。) |
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フォールトトレラント機能 | ハードウェア又はソフトウェアの障害の場合において、操作の継続性、データの統合性及び与えられた時間内でのサービスの復旧を備えていて、与えられたサービスレベルで人間の介在なしに操作を継続するためのコンピュータシステムの能力をいう。 | ||||||
次のいずれかに該当することを利用しているデジタル電子計算機又はその附属装置を除く。 イ 主記憶装置中の誤り検出又は訂正アルゴリズム ロ 2台のデジタル計算機を結合して1つのシステムを構成し、そのうちの一方の中央処理装置は常時鏡像状態で遊んでいて他方の活動状態の中央処理装置に障害が発生したときに後者に代わって前者がシステムの機能を継続させること。 ハ 2台の中央処理装置をデータチャネルで結合するなり、記憶装置を共有させるなりして一つの中央処理装置に障害が発生するまで他方の中央処理装置は他の仕事を行い、前者に障害が発生すると後者が前者の仕事も引き受け、シス テムの機能が継続することを許すこと。 ニ 2つの中央処理装置をソフトウェアにより同期させることにより一つのシステムを構成し、一方の中央処理装置は他方の中央処理装置に障害が発生するとそのことを認識し、タスクの復旧を行うこと。 |
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デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品 | データの処理能力を向上させるために増設するものであって、計算要素を実装できるように設計されたものをいう。装置に組み込まれていない状態で出荷され、その接続がプログラムで制御される部分品に限り、貨物等省令第7条第三号ホが適用される。 | ||||||
次のいずれかに該当するものを除く。 イ 貨物等省令第7条第三号トに該当する貨物に使用するように設計上限定されている部分品 ロ デジタル電子計算機及びそのファミリーの計算機の最大性能が1.5実効テラ演算を超えないものに特別に設計された部分品 |
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計算要素 | 算術演算又は論理演算の結果を出す最小の要素をいう。 | ||||||
データの転送速度 | 1リンク当たりの一方向のデータ転送速度をいう。 | ||||||
主要な要素 | 他の装置に内蔵されている電子計算機又は附属装置の購入価額が当該装置の販売価額の35%を超えることをいう。 | ||||||
信号処理 | 7の 「貨物等省令第6条第一号ロ、同号ヘ、同号ヌ及び同条第三号中の信号処理」の解釈 に同じ。 | ||||||
画像強調機能 | 外部からの情報を伝送する画像を処理する機能であって、高速フーリエ変換、ウォルシュ変換その他の領域間の変換、時間圧縮、フィルタ処理、抽出、選択、相関、たたみ込みその他これらに類するアルゴリズムを用いるもの(単独の画面について平行移動、特徴抽出、登録又は色分けのアルゴリズム(線形型又は回転型のものに限る。)のみを用いるものを除く。)をいう。 | ||||||
貨物等省令 第7条 第四号 |
電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品 イ シストリックアレイコンピュータ ロ ニューラルコンピュータ ハ 光コンピュータ |
シストリックアレイコンピュータ | データの流れ又は変更が利用者によって、ロジックゲイトのレベルで動的に制御可能な計算機をいう。 | 4A004 | |||
ニューラルコンピュータ | ニューロン(神経細胞又は神経突起)又はその集合体の作用を模擬するように設計又は設計変更された演算装置をいう。 | ||||||
光コンピュータ | データ表現のために光を用いるように設計又は設計変更されている計算機であって、かつ、その演算論理素子が直接光学デバイスに結合しているものをいう。 | ||||||
貨物等省令第7条に掲げる貨物 | 次のいずれかに該当するものを除く。 イ 医療用に設計された装置 ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの |