ここでは、無償特例に係る経済産業省の告示をご紹介します。

通商産業省告示第746号
平成12年12月18日
最終改正経済産業省告示第115号
平成23年5月18日

 
○輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で
定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして
無償で輸出する貨物
 
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に
基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及
び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を次のように定め、平成13年1月6
日から施行する。
 なお、昭和62年通商産業省告示第488号(輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ
及びヘの規定に基づき、通商産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で
輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める件)は、平成
13年1月5日限り、廃止する。
一無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、次に掲げるもの(1から5ま
での項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
1 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの
2 本邦において映画を撮影するために入国した映画製作者が輸入した映画撮影用の機
械及び器具
3 本邦において開催された博覧会、展示会、見本市、映画祭その他これらに類するも
の(4に掲げるものを除く。)に外国から出品された貨物であって、当該博覧会等の終
了後返送されるもの(輸出貿易管理令別表第4に掲げる地域(以下「特定地域」とい
う。)以外の地域から輸入された貨物であって、特定地域を仕向地として返送されるも
のを除く。)
4 保税展示場で開催された国際博覧会、国際見本市その他これらに類するものの運営
又はこれらの施設の建設、維持若しくは撤去のために必要な貨物であって、当該国際
博覧会等の終了後返送されるもの(特定地域以外の地域から輸入された貨物であって、
特定地域を仕向地として返送されるものを除く。)
5 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に
規定するATAカルネ(以下「通関手帳」という。)により輸入された貨物であって、
通関手帳により輸出されるもの
6 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理
令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)から(11)までのいずれかに掲げる貨
物に係る部分に限る。)であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定
に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号。以下「貨物等
省令」という。)第8条第九号から第十三号までのいずれかに該当するもののうち、本人
の使用に供すると認められるもの
7 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理
令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該
当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの
8 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第1条二
十二号ロ(四)に該当するもの、同表の3の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省
令第2条第2項第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の5の項の中欄に掲げ
る貨物であって貨物等省令第4条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬す
るために使用される貨物として輸入した貨物であって、輸入した後返送のため輸出す
るもの(特定地域を仕向地として輸出する貨物を除く。)
9 本邦において原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第
二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生
した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物であ
って、当該援助の終了後返送のために輸出するもの
二無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(5及び
6の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)
1 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づき派遣され
る国際緊急援助隊が国際緊急援助活動の用に供するために輸出する貨物であって、当
該援助活動の終了後本邦に輸入すべきもの、国際連合平和維持活動等に対する協力に
関する法律(平成4年法律第79号)に基づき派遣される国際平和協力隊、海上保安
庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員及び自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭
和29年法律第165号)第8条に規定する部隊等をいう。)が国際平和協力業務の用
に供するために輸出する貨物であって、当該業務の終了後本邦に輸入すべきもの、海
賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)に基づ
く海上保安庁による海賊行為への対処の用に供するために輸出する貨物であって当該
海賊行為への対処の終了後本邦に輸入すべきもの若しくは同法に基づく自衛隊の部隊
による海賊対処行動の用に供するために輸出する貨物であって当該海賊対処行動の終
了後本邦に輸入すべきもの、自衛隊法第82条に基づく海上における警備行動の用に
供するために自衛隊が輸出する貨物であって、当該行動の終了後本邦に輸入すべきも
の又は同法第84条の3に基づく在外邦人等の輸送の用に供するために自衛隊が輸出
する貨物であって、当該輸送の終了後本邦に輸入すべきもの
2 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約に基づく援助の用
に供するために援助を要請する締約国に輸出される資材又は機材であって、当該援助
の終了後本邦に輸入すべきもの
3 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号)第9条第2
項第三号に該当する技術協力であって、国際協力機構が派遣する専門家が行うものの
用に供するために輸出される貨物であって、当該技術協力の終了後本邦に輸入すべき
もの
4 第1種電気通信事業者が国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために輸出
する復旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該障害復
旧作業及び障害防止作業の終了後本邦に輸入すべきもの
5 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第
1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)から(11)までのいずれかに掲げる貨物に係る部
分に限る。)であって、貨物等省令第8条九号から第十三号までのいずれかに該当するも
ののうち、本人の使用に供すると認められるもの
6 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第
1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該当するもの
のうち、本人の使用に供すると認められるもの
7 輸出貿易管理令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省令第1条二
十二号ロ(四)に該当するもの、同表の3の項の中欄に掲げる貨物であって貨物等省
令第2条第2項第二号若しくは第七号に該当するもの又は同表の5の項の中欄に掲げ
る貨物であって貨物等省令第4条第二号イに該当するもののうち、他の貨物を運搬す
るために使用される貨物として輸出する貨物であって、輸出した後輸入すべきもの(特
定地域を仕向地として輸出する貨物を除く。)